特例操作(とくれいそうさ)は、洪水調節を行うダムにおいて、想定された計画洪水量を超える洪水が発生し、このままではダム水位がサーチャージ水位(洪水時にダムが洪水調節をして貯留する際の最高水位)を越えると予想されるときに行われるダム操作で、最終的には流入量と同量の放流を行うものである。報道機関等では緊急放流(きんきゅうほうりゅう)と呼ばれることも多い。
元々は、各ダムの操作規則において操作の対象となる条件が通常「ただし、気象、水象その他の状況により特に必要と認める場合」として規定されているため、ただし書き操作(ただしがきそうさ)と呼ばれていたが、2011年(平成23年)に国の通達により呼称が変更されており、従来のただし書き操作(異常洪水時防災操作・特別防災操作)に加え、河川環境の維持のための放流(いわゆる「フラッシュ放流」)を併せて「特例操作」と称することとなった[1]。
特例操作(異常洪水時防災操作)に至る手順の一例を示す。
異常洪水時防災操作等による水位の急激な上昇を回避するため、異常洪水時防災操作等に移行する前の放流による回避が考えられるが、次のような課題がある[2]。
また、気象予測に基づく防災操作(洪水調節)も考えられるが、次のような課題がある[2]。
放流量の調節機能を持たない常用洪水吐を有する自然調節方式による洪水調節を行うゲートレスダム(穴あきダム)においては、放流操作というものが存在しないため、特例操作も発生しない。しかし、想定された計画洪水量を超える洪水が発生し、ダム水位がサーチャージ水位を越えたときは、非常用洪水吐からの放流が始まり、放流量はそれまでの量から流入量と同量まで急激に増加するため、下流住民に対してはゲートダムの特例操作と同様の危険が発生することになる。そのため、関係機関および住民には、非常用洪水吐からの放流の可能性の予告や通知を、特例操作の場合と同様に行う。
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C40