移動支援
移動支援(いどうしえん)は、障害のある人が外出する際に、移動の介助や必要な支援を提供することをいう。日本の障害福祉制度では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の一つとして、市町村が実施する移動支援事業がある。
移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者および障害児に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活や社会参加を促すことを目的とする。具体的な対象者、利用条件、支援内容、利用者負担などは、各市町村の制度によって異なる。
制度
移動支援事業は、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に位置付けられている。地域生活支援事業は、障害者および障害児が地域で生活するために必要な支援を、地域の実情に応じて実施する制度である。
移動支援事業は市町村を実施主体とし、地域の障害福祉施策に応じて実施される。このため、全国一律の利用条件が定められているわけではなく、対象者、利用できる外出の目的、支給量、事業者の指定や従事者の要件などに地域差がある。
支援内容
移動支援事業では、障害のある人が外出する際に、移動中の介助や安全確保、外出先での活動に必要な支援などを行う。支援の具体的な内容は、利用者の障害の状態や自治体の制度によって異なる。
利用目的としては、社会生活上必要な外出や、余暇活動など社会参加を目的とする外出が挙げられる。具体的にどのような外出が対象となるかは、各市町村の実施要綱等によって定められる。
なお、通勤、通学、通院などの外出については、移動支援事業の対象となるかどうかが自治体の制度や外出の目的によって異なる。また、他の障害福祉サービスや自治体独自の支援制度が適用される場合もある。
対象者
移動支援事業の対象者は、市町村が定める要綱等に基づいて決定される。対象となる障害の種類や程度、年齢、生活状況などの条件は自治体によって異なる。
対象者には、身体障害、知的障害、精神障害のある人や、障害児などが含まれる場合がある。ただし、すべての自治体で同一の対象者要件が採用されているわけではない。利用にあたっては、市町村への申請や支給決定など、自治体が定める手続きが必要となる。
実施方法
移動支援事業の実施方法は、自治体の制度や事業の運営方法によって異なる。利用者一人に対して従事者が支援を行う個別支援型のほか、複数の利用者を対象とするグループ支援型を設けている自治体もある。
個別支援型では、利用者の状況や外出の目的に応じた支援が行われる。グループ支援型では、複数の利用者が一緒に外出する際に必要な支援を提供する。実施方法の名称や利用条件は、各市町村の規定によって異なる。
従事者
移動支援事業に従事する者は、一般に移動介護従事者やガイドヘルパーなどと呼ばれる。
従事者に求められる資格や研修の要件は、市町村の実施要綱等によって異なる。移動支援従事者の養成研修を設けている自治体もあり、障害の特性や必要な介助技術に応じた研修が実施される。
また、視覚障害者の外出を支援する同行援護や、行動上の支援を必要とする人を対象とした行動援護など、他の障害福祉サービスには、それぞれの制度に定められた従業者の要件がある。これらのサービスと移動支援事業は、制度上区別される。
他の障害福祉サービスとの関係
移動支援事業と、同行援護、行動援護、重度訪問介護などの障害福祉サービスは、いずれも障害のある人の地域生活や外出を支える役割を持つが、制度上の位置付けや対象者、サービス内容、従事者の要件は異なる。
同行援護は、視覚障害により移動に著しい困難を有する人を対象とするサービスであり、移動に必要な情報の提供や移動の援護などを行う。行動援護は、知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人などを対象とし、行動に伴う危険を回避するために必要な援護などを行う。
これらのサービスと移動支援事業のどちらが利用できるかは、対象者の状況や各制度の利用要件によって決まる。
自治体による違い
移動支援事業は市町村が実施主体となるため、制度の運用には地域差がある。主な相違点として、次のものが挙げられる。
- 利用対象者の範囲
- 対象となる外出の目的
- 利用できる時間数や支給量
- 利用者負担
- 個別支援型・グループ支援型などの実施方法
- 従事者に必要な資格や研修
- 他の障害福祉サービスとの併用条件
利用条件や支援の範囲については、各市町村の公式案内や実施要綱によって確認する必要がある。