税理士試験

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税理士試験(ぜいりししけん)とは、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的として国税審議会が行う国家試験である(税理士法第6条、第12条)。

概要

税理士試験に合格した者及び税理士試験を免除された者は、租税又は会計に関する事務に2年以上従事した上で、税理士となる資格を有することとなる(税理士法第3条第1号及び第2号)。税理士試験を免除された者とは、主に国税従事者いわゆる国税OBを指す。税理士を主管する国税庁が国税OBを試験優遇する試験制度を構築してきた為、国税OB税理士が多数を占める。なお、公認会計士及び弁護士はそれだけで税理士となる資格を有する(同法第3条第3号及び第4号)。公認会計士と弁護士の数は増加している。さらに、弁護士は国税局へ通知(通知弁護士)するだけで税理士業務を行える。通知弁護士は8,331人(2025年)おり、年々増加し、弁護士が税理士業務を行うことは国民生活上身近なものとなっている。また、未成年者その他の一定の条件に該当する者は、前述の条件を満たしていたとしても税理士となる資格を有しない(同法第4条)。

税理士となる資格を有する者が税理士となるためには、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に登録しなければならない(同法第18条、第19条)。

沿革

1951年(昭和26年)6月15日、税理士法の制定と共に、税理士試験を実施するための国税庁の附属機関として税理士試験委員が設置される[1]。同年9月20日に税理士試験公告が出され、同年11月25日から11月27日にかけて税理士試験が実施される[2]。

1956年(昭和31年)、暫定措置として特別税理士試験制度(後述)が設けられる[1]。

1980年(昭和55年)の税理士法改正により、1981年(昭和56年)4月1日に税理士試験委員が税理士審査会に改組される[1]。

1985年(昭和60年)、特別税理士試験制度が廃止される[1]。

2001年(平成13年)1月6日、中央省庁再編に伴い、税理士審査会が国税審議会に統合され、その機能が税理士分科会に移管される[3]。

2023年(令和5年)実施の第73回税理士試験より、「会計学に属する科目」である簿記論・財務諸表論の2科目について受験資格が撤廃された[4]。

受験資格及び受験者

受験資格

税理士試験を受験するためには、下記のような学識、資格、職歴、認定等の一定の条件のいずれかに該当することを必要とする(税理士法第5条)[注釈 1]。

注)令和4年税理士法改正により、令和5年4月1日から税理士試験の受験資格が変更

(1)会計学に属する科目

受験資格はなく、誰でも受験が可能

(2)税法に属する科目

税法に関しては様々な受験資格が定められており以下のいずれか一つ要件満たせば受験資格を有する。

(学識経験による受験資格)

  • 大学又は短大の卒業者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者。
  • 大学3年次で、社会科学に属する科目1科目以上含む62単位以上を取得した者。
  • 一定の専修学校の専門課程を修了したもので、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者。
  • 司法試験合格者。
  • 公認会計士試験の短答試験に合格した者(平成18年度以降の合格者に限る)。

(資格による受験資格)

(職歴による受験資格)

  • 法人又は事業を行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者。
  • 銀行、信託会社、保険会社において、資金の貸し付け、運用に関する事務に2年以上従事した者。
  • 税理士、弁護士、公認会計士などの業務の補助事務に2年以上従事した者。

受験者

受験者の大多数は大学卒業者となっており[7]、放送大学や日本大学通信教育部等の通信制大学が活発となっている。特に、放送大学は高校生が入学する場合、満15歳以上であれば、誰でも選科履修生・科目履修生として入学することができる。したがって、商業高等学校へ入学した後、放送大学学生となり、簿記・憲法等の科目の単位を習得し、税理士試験や公認会計士試験を受験する者もいる[8]。大卒者となることで、大学院科目免除(後述)が可能となる。現在、高卒者も大学院に直接入学できるようになるなど、税理士資格取得のルートが多様化している。また、平均的な受験年数は長期となっているため、合格できるかどうか分からない税理士試験を何年も受験し続けるよりは、国税職員や自治体の税務職員となる方が制度的には税理士資格を取得しやすい。様々な要因により、受験者数は56,314人(2005年)をピークとし、27,299人(2021年)まで減少した。2023年からは会計科目の受験要件を緩和している。全国各地で、成績優秀な商業高等学校の生徒に対して税理士試験の受験が奨励されている。近年は、税理士や公認会計士、企業会計等の高度な会計専門職の人材を育成することを目的とした高大連携(Haul-Aプロジェクト等)により、商業高校3年間と大学4年間の合計7年間、一貫した簿記会計学の教育を修め、商業高校や大学在学中から税理士試験や公認会計士試験を受験して合格する例もあるなど、早くから商業教育を受けた若い受験者層が増加している。令和6年度試験では、66年ぶりとなる18歳で5科目合格者[9]が生まれた[10]。

学歴別受験者数(単位:人)
丸括弧内は割合(単位:%)
回年度大学卒大学在学中短大・旧専卒業専門学校卒業高校・旧中卒その他合計
第49回1999(平成11)33,754
(64.32)
2,834
(5.40)
4,204
(8.01)
-7,482
(14.26)
4,203
(8.01)
52,477[11]
第50回2000(平成12)34,483
(65.60)
2,818
(5.36)
4,065
(7.73)
-7,209
(13.71)
3,992
(7.59)
52,567[12]
第51回2001(平成13)34,203
(67.49)
2,579
(5.09)
3,756
(7.41)
-6,693
(13.21)
3,446
(6.80)
50,677[13]
第52回2002(平成14)35,997
(68.49)
2,781
(5.29)
2,975
(5.66)
4,781
(9.10)
4,811
(9.15)
1,215
(2.31)
52,560[14]
第53回2003(平成15)38,558
(69.88)
3,002
(5.44)
2,846
(5.16)
4,883
(8.85)
4,800
(8.70)
1,086
(1.97)
55,175[15]
第54回2004(平成16)39,701
(70.74)
3,164
(5.64)
2,726
(4.86)
4,904
(8.74)
4,624
(8.24)
1,007
(1.79)
56,126[16]
第55回2005(平成17)40,241
(71.46)
3,489
(6.20)
2,478
(4.40)
4,892
(8.69)
4,234
(7.52)
980
(1.74)
56,314[17]
第56回2006(平成18)39,249
(72.41)
2,981
(5.50)
2,305
(4.25)
4,806
(8.87)
3,973
(7.33)
889
(1.64)
54,203[18]
第57回2007(平成19)38,968
(73.08)
3,042
(5.70)
2,138
(4.01)
4,697
(8.81)
3,729
(6.99)
750
(1.41)
53,324[19]
第58回2008(平成20)38,113
(73.49)
2,780
(5.36)
2,031
(3.92)
4,425
(8.53)
3,640
(7.02)
874
(1.69)
51,863[20]
第59回2009(平成21)38,150
(74.11)
2,443
(4.75)
1,951
(3.79)
4,536
(8.81)
3,674
(7.14)
725
(1.41)
51,479[21]
第60回2010(平成22)38,459
(74.72)
2,343
(4.55)
1,813
(3.52)
4,518
(8.78)
3,562
(6.92)
773
(1.50)
51,468[22]
第61回2011(平成23)36,989
(74.71)
1,975
(3.99)
1,665
(3.36)
4,467
(9.02)
3,581
(7.23)
833
(1.68)
49,510[23]
第62回2012(平成24)35,911
(74.62)
1,986
(4.13)
1,585
(3.29)
4,313
(8.96)
3,579
(7.44)
749
(1.56)
48,123[24]
第63回2013(平成25)33,966
(74.92)
1,755
(3.87)
1,421
(3.13)
4,034
(8.90)
3,383
(7.46)
778
(1.72)
45,337[25]
第64回2014(平成26)30,661
(74.73)
1,493
(3.64)
1,317
(3.21)
3,755
(9.15)
3,126
(7.62)
679
(1.65)
41,031[26]
第65回2015(平成27)28,615
(74.96)
1,244
(3.26)
1,207
(3.16)
3,562
(9.33)
2,893
(7.58)
654
(1.71)
38,175[27]
第66回2016(平成28)26,691
(75.00)
1,182
(3.32)
1,057
(2.97)
3,298
(9.27)
2,759
(7.75)
602
(1.69)
35,589[28]
第67回2017(平成29)24,817
(75.26)
980
(2.97)
965
(2.93)
3,135
(9.51)
2,511
(7.62)
566
(1.72)
32,974[29]
第68回2018(平成30)23,240
(75.33)
966
(3.13)
906
(2.94)
2,906
(9.42)
2,381
(7.72)
451
(1.46)
30,850[30]
第69回2019(令和元)22,393
(75.20)
1,019
(3.42)
841
(2.82)
2,824
(9.48)
2,282
(7.66)
420
(1.41)
29,779[31]
第70回2020(令和2)20,166
(75.60)
1,143
(4.29)
676
(2.53)
2,409
(9.03)
1,912
(7.17)
367
(1.38)
26,673
第71回2021(令和3)20,601
(75.46)
1,345
(4.93)
665
(2.44)
2,467
(9.04)
1,865
(6.83)
356
(1.30)
27,299
第72回2022(令和4)21,822
(75.63)
1,463
(5.07)
660
(2.29)
2,591
(8.98)
1,962
(6.80)
355
(1.23)
28,853
第73回2023(令和5)23,765
(72.25)
2,188
(6.65)
700
(2.13)
2,786
(8.47)
2,778
(8.45)
676
(2.06)
32,893
第74回 2024(令和6) 24,984
(71.88)
2,461
(7.08)
685
(1.97)
2,854
(8.21)
3,015
(8.67)
755
(2.17)
34,757
年齢別受験者数(単位:人)
丸括弧内は割合(単位:%)
回年度41歳以上36~40歳31~35歳26~30歳25歳以下合計
第49回1999(平成11)9,835
(18.74)
6,204
(11.82)
9,565
(18.23)
14,837
(28.27)
12,036
(22.94)
52,477
第50回2000(平成12)9,827
(18.69)
6,417
(12.21)
9,789
(18.62)
15,243
(29.00)
11,291
(21.48)
52,567
第51回2001(平成13)9,484
(18.71)
6,276
(12.38)
9,616
(18.98)
14,848
(29.30)
10,453
(20.63)
50,677
第52回2002(平成14)9,632
(18.33)
6,132
(11.67)
10,738
(20.43)
15,273
(29.06)
10,785
(20.52)
52,560
第53回2003(平成15)9,972
(18.07)
6,596
(11.95)
11,509
(20.86)
15,793
(28.62)
11,305
(20.49)
55,175
第54回2004(平成16)10,032
(17.87)
6,727
(11.99)
12,207
(21.75)
15,549
(27.70)
11,611
(20.69)
56,126
第55回2005(平成17)9,772
(17.35)
6,779
(12.04)
12,420
(22.05)
15,198
(26.99)
12,145
(21.57)
56,314
第56回2006(平成18)9,946
(18.35)
6,773
(12.50)
12,490
(23.04)
14,281
(26.35)
10,713
(19.76)
54,203
第57回2007(平成19)9,861
(18.49)
7,403
(13.88)
12,426
(23.30)
13,491
(25.30)
10,143
(19.02)
53,324
第58回2008(平成20)10,068
(19.41)
7,713
(14.87)
12,117
(23.36)
12,645
(24.38)
9,320
(17.97)
51,863
第59回2009(平成21)10,518
(20.43)
8,410
(16.34)
11,984
(23.28)
12,053
(23.41)
8,514
(16.54)
51,479
第60回2010(平成22)10,740
(20.87)
8,779
(17.06)
11,634
(22.60)
11,851
(23.03)
8,464
(16.45)
51,468
第61回2011(平成23)10,974
(22.17)
8,520
(17.21)
10,995
(22.21)
10,955
(22.13)
8,066
(16.29)
49,510
第62回2012(平成24)11,185
(23.24)
8,434
(17.53)
10,428
(21.67)
10,302
(21.41)
7,774
(16.15)
48,123
第63回2013(平成25)11,481
(25.32)
8,149
(17.97)
9,643
(21.27)
9,352
(20.63)
6,712
(14.80)
45,337
第64回2014(平成26)11,449
(27.90)
7,460
(18.18)
8,570
(20.89)
8,005
(19.51)
5,547
(13.52)
41,031
第65回2015(平成27)11,571
(30.31)
6,986
(18.30)
7,686
(20.13)
7,092
(18.58)
4,840
(12.68)
38,175
第66回2016(平成28)11,489
(32.28)
6,351
(17.85)
6,918
(19.44)
6,380
(17.93)
4,451
(12.51)
35,589
第67回2017(平成29)11,320
(34.33)
5,798
(17.58)
6,270
(19.01)
5,626
(17.06)
3,960
(12.01)
32,974
第68回2018(平成30)11,309
(36.66)
5,268
(17.08)
5,716
(18.53)
4,900
(15.88)
3,657
(11.85)
30,850
第69回2019(令和元)11,318
(38.01)
4,997
(16.78)
5,360
(18.00)
4,398
(14.77)
3,706
(12.45)
29,779
第70回2020(令和2)10,105
(37.88)
4,343
(18.73)
4,619
(17.32)
3,890
(14.58)
3,716
(13.93)
26,673
第71回2021(令和3)10,289
(37.69)
4,334
(15.88)
4,506
(16.51)
3,890
(14.25)
4,280
(15.68)
27,299
第72回2022(令和4)10,805
(37.45)
4,407
(15.27)
4,581
(15.88)
4,131
(14.32)
4,929
(17.08)
28,853
第73回2023(令和5)11,362
(34.54)
4,619
(14.04)
4,973
(15.12)
4,916
(14.95)
7,023
(21.35)
32,893
第74回 2024(令和6) 11,543
(33.21)
4,668
(13.43)
4,990
(14.35)
5,775
(16.62)
7,781
(22.39)
34,757

試験科目

分野による分類

試験科目は「税法に属する科目」と「会計学に属する科目」の2種類に大別され、「税法に属する科目」とされる9科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税)と、「会計学に属する科目」とされる2科目(簿記論、財務諸表論)の計11科目となる(税理士法第6条)[32][注釈 2]。

選択制による分類

  • 試験科目は、選択可能性によって、「必須科目」(簿記論、財務諸表論)、「選択必須科目」(法人税法、所得税法)、「選択科目」(相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税)に分類される[注釈 3]。
  • 「必須科目」は、その2科目両方の合格が、「選択必須科目」は、2科目のうちいずれか1科目の合格が、「選択科目」は、相続税法、消費税法又は酒税法のいずれか1科目、国税徴収法、事業税又は住民税のいずれか1科目、固定資産税、及び選択必須科目のうち選択しなかった科目の中からいずれか2科目の合格が必要となる[32]。合計5科目の合格により、税理士法第3条第1項第1号の要件を充足し、税理士となる資格を有することとなる。
  • また、1回の試験では最大5科目(会計学に属する科目2科目、所得税法又は法人税法を含めた税法に属する科目3科目)までしか受験できない[36]。
  • 5科目すべてを受験するのではなく、計画性をもって試験科目を要領よくメリハリをつけて取捨選択し、大学院(学位による科目免除:院免除)進学すること等が税理士資格取得の主流である。2023年度税理士試験合格者では院免除者が約92%と指摘されている[37]。

試験実施の日時及び場所等

税理士試験は毎年1回以上行うこととされ(税理士法第12条第2項)、例年は年1回、8月第1週の火、水、木の3日間に渡り行われる。

試験会場は、北海道、宮城県、埼玉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県及び国税審議会の指定するその他の場所となる(同法施行規則第5条)。

国税審議会会長は、税理士試験を実施する初日の2月前までに、試験を実施する日時や場所等の受験に必要な事項を、官報で公告しなければならない(同法施行規則第6条)。

受験対策

会計学に属する科目

「必須科目」(簿記論、財務諸表論)については、商業高校生が受験する流れとなっている。受験生は税務大学校本科・専科研修の講義内容を理解することが望ましい。研修で用いる教材(税大講本等)・研修試験問題は公開されている。

「必須科目」(簿記論、財務諸表論)についても免除制度がある。大学院免除は後述の通り、法人税法の免除が一般的であり、会計学についての院免除は慶應義塾大学大学院博士課程(研究者養成コース)への進学等が挙げられる。

かつて、日本税理士連合会付属税務会計学院では、通信答案練習会(模擬試験添削指導・定員1,000名)を行っていた[注釈 4]。下記の事例では、1科目3,000円、2科目5,000円、3科目7,000円、4科目8,500円、5科目9,500円、6科目10,500円、7科目11,500円で学ぶことができた。

期間 簿記論 財務諸表論 所得税法 法人税法 相続税法 事業税法 固定資産税
昭和45年2月20日~7月20日(5回)理論・計算1問 (監修)沼田嘉穂、前田慶四郎 (監修)木内佳市、井上達雄 国税庁所得税課 課長補佐 小松崎亮也 国税庁法人税課 課長補佐 米山均一 国税庁資産税課 課長補佐 外山喜一 自治省府県税課 課長補佐 川俣芳郎 自治省固定資産税課 課長補佐 貝原治民

高等税務会計科=日曜日特別講座=では、国税庁の現職官僚(課長補佐等)等による講義が、専修大学神田校舎を会場として行われていた[注釈 5]。慶應義塾大学(慶應義塾夜間法律科)の流れを汲む専修大学は計理の専修という尊称で名高く、慶應義塾大学等と並び、会計学や租税法の分野では斯界の権威が参集している。現在でも、毎年数多くの国税専門官を輩出している。当時の専門誌に掲載された昭和45年の講座募集の広告においては

合格者761名中156名が高等税務会計科または通信答案練習会を受講(4.3名に1名が本学院受講者)

と宣伝していた。

1969年(昭和44年)に行われた第19回試験は29,543名が受験した試験であった。東京で行われる高等税務会計科は定員300名(先着順)であり、募集情報をいち早く入手することも大切であった。通信答案練習会会員が高等税務会計科を受講する場合には会費割引特典もあった。専門誌・学術誌等の読者や早慶等の大学院の図書館を利用できる学生[注釈 6]が、受験情報収集面で極めて優位となっていた。今日はネットでの情報収集が可能であること、また多くの予備校が存在していることから、情報格差は解消されつつある。税理士試験を受験するにあたり、税理士試験を行う国税審議会が発表する各種資料等を集め、予備校等が発表する税理士試験委員の情報を把握することが重要である。財務省により選定される会計学者のグループについては、新井益太郎(一橋大学太田哲三門下生、日本簿記学会初代会長)が纏めた『私の知る会計学者群像』に詳しく記載され、日本大学、早稲田大学などの大学別の師弟関係・相関図が公開され、事実上特定大学の学統・学派の一門の中から門弟が税理士試験委員となり、官報で公告されていた。

  • 日本税理士会連合会寄附講座

日本税理士会連合会は「租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動(租税教育等)」に取り組んでいる。商業高校や大学にて租税教室等を行い、税理士の職業的魅力を周知し、税理士試験受験者数の増加へ繋げている。日本税理士会連合会寄附講座は各地の大学(慶應義塾大学法学部、日本大学商学部等)で開講されている。各大学卒業生税理士が教壇に立つなど、税理士試験を通じた先輩・後輩の人的交流がなされている。

  • 大学における税理士試験対策

代表的な税理士試験対策講座としては、第二次世界大戦後GHQ(連合国最高司令官総司令部)による日本税制使節団シャウプ勧告を踏まえ、法律学校 (旧制)としてはじめて法学部内に税理士試験対策講座を設置した日本大学法学部税理士科研究室があげられる。

税法に属する科目

  • 「学識経験による受験資格」による受験資格取得者の場合は以前のように「法律学又は経済学に属する科目」に限定されず、広く「社会科学に属する科目」の習得で足りる。
  • 令和初頭まで法律学又は経済学専攻者を優遇した理由は、戦前、司法省が指定学校(「九大法律学校」)において判事検事登用試験を優遇した文教政策の名残りでもある。平成期までの税理士試験受験者はこれら九大法律学校で「法律学又は経済学に属する科目」を専攻することが多かった。財務省(国税庁)官僚がこれらの大学の教員となって学術交流をしている。
九大法律学校
法律学校東京帝国大学東京法学校専修学校明治法律学校東京専門学校英吉利法律学校獨逸学協会学校専修科日本法律学校慶應義塾大学部
現在の大学名 東京大学法政大学専修大学明治大学早稲田大学中央大学廃止日本大学慶應義塾大学

税理士試験制度創立以来、これらの大学は、税理士を多数輩出し、税理士業界を主導し、税法研究に伴う試験科目免除(院免除)の伝統校である。

税法の研究は経営の実際的運営に於て、一日もゆるがせに出来ない緊急の事であります。
税務の研究を志望する者並に税務代理士の試験を受験する者年を逐うて増加していることは、かゝる社会的要請の反映とみなければなりません。

これ当学部に於て本研究所を設置せんとする理由であります。
—日本大学経済学部税法研究所 昭和二十九年(一九五四)五月 「開設趣旨書」
  • 近年、放送大学等の通信制大学の活況や、地方における大学の新設・学部数の増加などに伴い、税理士試験受験者数を積極的に増やす目的で、「社会科学に属する科目」という受験資格者枠の拡張が行われた。

税理士試験の合格

合格発表の日程に法令の規定はないが、例年12月に発表される[38]。合格基準点は各科目60点以上だが(税理士法施行令第6条)[32]、例年の科目合格率は10~20%(科目により差がある)で概ね安定している[39]。受験者には結果通知書が送付されるほか、登録に必要な科目全てに合格すると、合格証書が送付され、合格発表の日の官報に公示される(税理士法第11条、同法施行規則第7条)[40]。また、免除制度の適用を受けた者も官報に公示される(同法施行規則第7条)。令和の現在、大学院免除が主流となっていることから、伝統校である慶應義塾大学や東京大学等以外でも、全国各地の私立大学大学院から優秀な税理士が輩出されている。いわゆる大学受験における偏差値などは関係ない。

税理士試験の特徴として「科目合格制」があり、一度の試験で5科目をまとめて受験する必要はなく、複数回に分けて受験してもよいことになっている[32]。

週刊ダイヤモンド2016/08/27によると、ホワイトカラー機械化代替率ランキング1位が経理事務員(機械化代替率99.99)、また、税理士については、ランキング30位(機械化代替率91.43)とある。エコノミスト (日本の雑誌)は、日本税理士会連合会『第6回税理士実態調査報告書』を引用する形式で、開業税理士の平成25年における総所得金額について、「最も多かったのが、「300万円以下」で、回答者2万4950件のうち31.4%に当たる7843件」と報じた[41]。エストニアでは、“税理士や会計士が不要になり、それらの職業はエストニアでは消滅した”と記述するマスメディアの記事が2014年10月に出る[42][43]。我が国の事業者数および事業所数の減少[44]、一般事業会社におけるSaaS利用の急激な普及、フィンテックをはじめとする金融サービスと会計の融合の促進、クラウド会計ソフトの誕生、AI、RPAにより、税理士を取り巻く環境が激変し、受験者数が毎年大幅減少していく傾向が止まらない。

税理士試験受験者数(単位:人)
回年度受験者数
第1回1951(昭和26)3,112
第2回1952(昭和27)3,195
第3回1953(昭和28)4,419
第4回1954(昭和29)6,374
第5回1955(昭和30)7,849
第6回1956(昭和31)8,980
第7回1957(昭和32)9,771
第8回1958(昭和33)11,423
第9回1959(昭和34)13,184
第10回1960(昭和35)13,538
第11回1961(昭和36)13,745
第12回1962(昭和37)15,443
第13回1963(昭和38)17,624
第14回1964(昭和39)23,053
第15回1965(昭和40)23,428
第16回1966(昭和41)26,251
第17回1967(昭和42)28,015
第18回1968(昭和43)28,736
第19回1969(昭和44)29,543
第20回1970(昭和45)30,579
第21回1971(昭和46)32,997
第22回1972(昭和47)35,095
税理士試験合格者数・合格率(単位:人、%)
回年度受験者数

(A)

最終合格者数

(B)

合格率

(B/A)

一部科目合格者数

(C)

合格率

(C/A)

合格者合計

(D)

合格率

(D/A)

第49回1999

(平成11)

52,4771,0522.006,94513.237,99715.24
第50回2000

(平成12)

52,5671,0762.057,17313.658,24915.69
第51回2001

(平成13)

50,6771,0852.147,41514.638,50016.77
第52回2002

(平成14)

52,5601,0742.047,70614.668,78016.70
第53回2003

(平成15)

55,1751,1932.169,85017.8511,04320.01
第54回2004

(平成16)

56,1261,0901.948,03914.329,12916.27
第55回2005

(平成17)

56,3141,0551.878,66215.389,71717.26
第56回2006

(平成18)

54,2031,1262.088,72616.109,85218.18
第57回2007

(平成19)

53,3241,0141.907,41313.908,42715.80
第58回2008

(平成20)

51,8639641.868,21215.839,17617.69
第59回2009

(平成21)

51,4791,0582.067,11613.828,17415.88
第60回2010

(平成22)

51,4689991.947,45414.488,45316.42
第61回2011

(平成23)

49,5101,0942.217,97316.109,06718.31
第62回2012

(平成24)

48,1231,1042.298,96418.6310,06820.92
第63回2013

(平成25)

45,3379052.007,44316.428,34818.41
第64回2014

(平成26)

41,0319102.225,99914.626,90916.84
第65回2015

(平成27)

38,1758352.196,06715.896,90218.08
第66回2016

(平成28)

35,5897562.124,88213.725,63815.84
第67回2017

(平成29)

32,9847952.415,83917.706,63420.11
第68回2018

(平成30)

30,8506722.184,04413.114,71615.29
第69回2019

(令和元)

29,7797492.524,63915.585,38818.09
第70回2020

(令和2)

26,6736482.434,75417.825,40220.25
第71回2021

(令和3)

27,2995852.144,55416.685,13918.82
第72回2022

(令和4)

28,8536202.155,00617.355,62619.50
第73回2023

(令和5)

32,8936001.826,52519.847,12521.66
第74回 2024

(令和6)

34,757 578 1.66 5,184 14.91 5,762 16.58

試験科目の免除制度

税理士となる資格は、税理士試験に合格した者のほか、弁護士・公認会計士や税理士法第7・8条の規定により税理士試験の全部・一部を免除された者も有することとなる(税理士法第3条)。

また、税理士試験においても、一部の科目を合格した場合には、その合格した科目については、それ以降の税理士試験において免除されることとなる(同法第7条第1項)[注釈 7]。

学位取得による免除

改正前(平成14年3月以前)

2002年(平成14年)3月以前において大学院の修士課程又は博士課程に進学し、法律学又は財政学に属する科目に関する研究により学位を授与された者には税法に属する科目の試験が、商学に属する科目に関する研究により学位を授与された者には会計学に属する科目の試験が免除された[45]。

このため、まず2年間かけて法律学又は財政学の修士の学位を取得し、さらに2年間かけて商学の修士の学位を取得することで、税法に属する科目及び会計学に属する科目の両方の試験が免除されるため、合計4年間かけて無試験で税理士資格が取得できる(いわゆる「ダブルマスター」)という制度になっており、「税理士試験の抜け道となっている」との批判があった[46]。また、学位論文の学問領域が税法や会計に関連しない領域であっても免除されることになるため、これらの問題の解消のために試験科目の免除制度の見直しが行われた[46]。国税庁が主管する税理士業に於いて、税務調査、滞納処分等実務経験を積み、かつ税務大学校における各種の研修で一定の要件を満たし十分実務経験を有する国税OBと異なり、大学院免除のために不正手段を用いて税理士資格を得ようとする者を排除する改革が行われた。

いわゆる現在のダブルマスターなり大学院制度というものの運用が必ずしも十分に機能していないというのは、典型的には、インターネットで修士論文代行業というのが実はあって、百数十万円で論文が買えるという事態がある。そういう点に着目いたしますと、そうした不正は省かなければならない。……税務職員は、その全員が、国税専門官試験または国家公務員の第三種試験等に合格して採用された後、それから税務調査、滞納処分等実務経験を積み、かつ税務大学校における各種の研修で一定の要件を満たした場合に、税理士試験において試験科目の免除が認められるという姿になっております。これは、先生も言われたとおり、税理士業務が、納税者を支援し、国民の納税義務の適正な実現を図るための税務に関する専門家としての業務でございますから、税務職員で、十分実務経験を有する者が資格者になること自体は、税理士制度の運営上実情に沿うものと考えられますし、かつ、税理士試験に限らず、専門分野における実務経験年数に基づいて、公務員に一定の試験免除を認めることは、例えば弁理士等々公的資格にもございますし、諸外国でも多く見られるところだと存じます。 — 国税庁次長 大武健一郎 第151回国会 財務金融委員会 第12号(平成13年5月25日(金曜日))
改正後(平成14年4月以後)

2002年(平成14年)4月1日以降に大学院に進学し、税法又は会計学に関する修士の学位を取得した者は、税理士試験でそれぞれに属する科目を1科目合格した場合において[注釈 8]、それぞれに属する残りの科目が免除される(同法第7条第2項及び第3項)。

修士の学位を取得したことにより試験免除を受けようとする者は、その研究が税法に属する科目等又は会計学に属する科目等に関するものであることについて、国税審議会から認定を受ける必要がある(同法第7条第2項及び第3項)[47]。この認定を受けるための申請には、申請前に申請する分野の試験科目の1科目を合格している上で[47]、「研究認定申請書」又は「研究認定申請書兼税理士試験免除申請書」等の書類を提出しなければならない(同法施行規則第2条の4第2項及び第3項、第3条第2項)[48]。

研究の認定についての基準は、2001年(平成13年)12月25日の国税審議会会長名の公告により、認定の基準を定めている[49]。この公告によれば、申請に係る科目を4単位以上修得すること、学位論文等が申請に係る科目に関するものであることの2つが基準とされている[49]。なお、認定の適否は研究科等の名称により決まるものではなく[50][注釈 9]、指導教授の専門分野は論文審査の際に参考とされる[52]。

慶應義塾大学理工学部高橋正子研究室[51]による先行事例認定確立以降、理工系の大学院生の修士論文も研究の認定となっている。

平成14年改正後税理士法の「学位による試験科目免除」制度に基づく認定を国税審議会から受けた。これは理系大学院生にとって以後税理士への道を拓く画期的な先行事例となるものである。

令和となり、税務大学校研究科の研修先に人工知能とデータサイエンス分野が加わり、2023(令和5)年度から国税専門官の新試験区分(理工・デジタル系)が創設された。税務行政のデジタル・トランスフォーメーションの取組の観点から、理系の学術的な見識への需要が高まっており、理系大学院生の修士論文による免除申請のルートが拡大している。また、慶應義塾大学や京都大学等の法科大学院ではリサーチペーパーを免除論文として執筆することもできる。

問17  認定についての基準に定める「研究の成果」とは何か。
答) 大学院設置基準において、大学院の修士課程の修了要件には、修士論文の審査が含まれていますが、「研究の成果」とはこの修士論文に代えて大学院の審査を受けたものです。
例えばリサーチペーパーなどがあります。
なお、当該研究の成果についての分量が極端に少ないなどの理由により、申請者の研究の内容が判断できない場合等には、研究内容の詳細を記した書類の提出を求めることになります。

—国税庁

厚生労働省は社会人のリカレント教育の一環として教育訓練給付制度において慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)等を講座指定し、法科大学院の学費を公費負担している。現在、租税法学者になる場合は法科大学院修了(司法試験は選択科目「租税法」)し、博士後期課程進学する。日本では司法改革後、アメリカにおける法曹教育JD/PhD Program形式(例:Harvard Law School)が定着している。 そして、国税審議会の認定を受けた場合において、合格した1科目以外の税法に属する科目又は会計学に属する科目について合格したものとみなされる(同法第7条第2項及び第3項)。なお、学位取得の学習期間について、今日では多くの教育機関において以前のような2つの学位取得に4年間かける期間の縮減が図られ、たとえば千葉商科大学ではマルチディグリー制度として最短3年で2学位取得でき[53]、慶應義塾大学ではジョイントディグリー制度として2年ないし3年で2つの修士学位(商学と法学、商学と経済学等)を取得されている[54]。とりわけ、千葉商科大学では実務家教員45名を擁する(2022年5月現在)等、大規模校となっている。

また、博士の学位による免除申請の手続は、税理士法改正前の試験科目免除制度と同様であり、税法に属する科目等に関する研究又は会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を取得した者は、国税審議会に免除申請を行うことにより、税法に属する科目又は会計学に属する科目の試験が免除される(同法第8条第1項第1号及び第2号)[55]。

免除申請を裁量により審議し、免除の合否を認定する国税審議会委員は、東京大学教授や慶應義塾大学教授等である。事例として、国税審議会委員名簿(令和5年3月15日現在)を記載する。

役職 氏名 現職
会長 佐藤英明_(法学者) 慶應義塾大学大学院法務研究科教授
会長代理 土居丈朗 慶應義塾大学経済学部教授

平成期にはコピー・アンド・ペーストによる論文盗用発覚から免除取り消し等があった。令和の現在、厳格な審議がされている。審議会委員が学問的見地等から裁量により判断する。当然、学術論文としての体裁・引用の妥当性(著作権法)等の観点から免除申請を裁量により否認されたり、取り消しされる。発覚した場合には大学ごとの学則規定により学位の剥奪等もある。国税庁の内部機関(国税審議会)による審議の結果で合否が決まる為、国税庁の租税理論に関する研究(税務大学校研究部)について一定の理解が必要である。そのため、学術論文の内容等の基準については税務大学校論叢等が見本となっている。税務大学校論叢は毎号、税務大学校研究部教授等が執筆した租税・税務会計等に関する研究論文、判例研究、租税資料紹介等が収録されている。国税庁は国立国会図書館及び租税理論に関する研究を行っている研究機関や大学図書館等に税務大学校論叢と税大ジャーナルを配付している。すなわち、配布校は国税庁により配布することが妥当である(租税理論に関する研究を行っている)と認められている。そのため、進学する場合には、国税庁から進学先の大学図書館へ税務大学校論叢と税大ジャーナルを配布されているかの確認が重要である。したがって、通常、免除実績がある大学院(税務大学校論叢配布校)へ進学することになる。

税大ジャーナルには、当校職員、国税関係者及び学者等が執筆した租税・税務会計等に関する研究論説、判例研究、講演録、海外情報等が収録されています。また、税大ジャーナルは非売品ですが、国立国会図書館及び租税理論に関する研究を行っている研究機関や大学図書館等に配付しています。(国税庁公式サイトより)

令和の現在、日本学術会議による日本学術会議協力学術研究団体のデータベース学会名鑑へ登録された税法に関する学術団体は4団体である。

学会名 備考
日本税法学会 1951年 創立 わが国初の税法学の学術団体である。
日本財政法学会 1983年 日本大学会館で設立総会を開き、日本大学を中心として設立された。判例研究会における報告は、その後、査読を経て、ぎょうせい刊「地方財務」誌に掲載される。財政法研究会における報告は、その後、査読を経て、建設物価調査会刊「会計検査資料」誌に掲載される。地方公共団体等の審議会委員となる。東京大学から新設大学まで門戸が開かれている。
日本租税理論学会 1989年 中央大学、日本大学を中心として研究者教員により設立された。研究大会は、税理士認定研修である。税理士となった後も母校を訪ねリカレント教育を受講する。
税務会計研究学会 1989年 在京の中央大学、日本大学などの国税OBの実務家教員により設立された。研究大会は、税理士会認定研修である。税理士となった後も母校を訪ねリカレント教育を受講する。

学位取得による免除論文及び税理士研修はこれら4団体が中心となる。九大法律学校(旧法律学校)の学閥がある。税理士の免除は、日本大学や中央大学や専修大学(税法の専修)等、国税専門官の輩出校が中核となる。

伝統的免除申請三大ルート

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国税審議会
免除申請三大ルート
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国税審議会委員所属・出身大学等への進学
東京大学や慶應義塾大学等の大学院(研究者養成コース)
 
 
 
免除実績がある大学院への進学
研究者養成コース以外の一般的な修士課程である。東京大学、慶應義塾大学、日本大学、専修大学、明治大学、立教大学等
 
 
 
理系大学院への進学
慶應義塾大学大学院等
 
  • 一般に国税審議会への審査については受理され、広範な裁量に基づく審査を受け、認定の合否判定(決定)まで時間がかかる。
  • 東京大学や慶應義塾大学等の大学院研究者養成コースへ進学した場合、日本を代表する学者の弟子(門下生)として論文指導を受ける為、学術論文としての質が高くなり、国税審議会での書面審査等も不安視するところはない。
  • 免除実績がある大学院は、過年度の修了生による免除認定実績等を参考にできることから、免除の合否についての不安を減らすことができる。
  • 定評がある大学院へ進学した場合、教員の論文指導力が良く、学生一人ひとりが将来の展望を持って学習できる。
  • 然るべき学習環境が整っていない場合、そもそも論文の体裁を欠いたり、誤字脱字・条文判例・引用文献・先行研究への理解不足等の初歩的な形式不備や事実誤認も起こり得る。その結果、留年や中退が生ずる。このような環境では、自己責任による学業不振(学習性無力感含む)、教育現場の指導力不足等の学習環境要因に伴うアカデミックハラスメント等、在学中の学生の健康(メンタルヘルス)へ多大な影響を与え得る。そして、国税審議会へ免除申請した後、審査も長引く。

具体的には税理士免除申請を望む場合、国税審議会委員の出身校の大学院又は国税庁出身者が教員(元税務大学校研究部教授等)をする大学院へ進学することが当然である。国税審議会委員の出身校の大学院研究科へ進学できない場合、大学間交流(単位互換)による単位認定も可能である。

税法用語辞典

  • 学術論文に使用する税法用語は、税務大学校研究部が編集に携わってきた『税法用語辞典』(財団法人大蔵財務協会)を用いる。平成期まで、税務大学校長監修、税務大学校研究部長編集にて財団法人大蔵財務協会より出版していた。現在は引き続き、国税庁OB(日本大学平野嘉秋教授、税務大学校研究部)等が編集している。
  • 日本財政法学会、日本租税理論学会などの国税OB研究者等が編纂した税法辞典としては、北野弘久編『現代税法辞典』(中央経済社)がある。

租税資料館賞

  • 毎年、公益財団法人租税資料館(代表理事増田英敏)が租税理論、租税制度、租税法、会計理論及び税務の執行に関する研究を助成し、租税資料館賞、租税資料館奨励賞として表彰している。大学院生は租税法務学会(代表理事長増田英敏)等の例会で報告し、精緻化した論文を投稿する。租税法務学会は日本大学松澤智教授を中心に設立し、東京税理士会等の認定研修となる。

単位互換

大学院を修了するためには、通常2年間で30単位前後単位取得する必要がある。全ての単位を税法・会計学で取得できる免除大学院は少なく、多くの免除大学院は大学院内で開講される一般科目を受講し、その科目ごとに定期試験を経て単位取得しなければならない。すなわち、税理士試験の勉強とは別に勉強時間等を必要とする。税理士資格取得を目的とする税理士試験受験者にとって、単位取得するための一般科目の勉強時間は興味がなく、不毛であった。これらのこと等から、平成期になり、大学院間での単位取得制度が設立された。単位提携制度を有する大学院間の場合、他校で最大10単位、税理士試験科目と関連がある科目に振り替えて単位取得できる。通常、法人税法の場合、金子宏著を用いることから、教科書も買い替える必要がない。下記の事例では、私大9大学院は多くの場合数キロ圏内にあり、法政大学大学院の学生が、午前中、日本大学大学院で学び、午後、青山学院大学大学院で学ぶことも可能である。

  • 国立大学と私立大学の大学院提携の事例

平成期より令和の現在に至るまで、国立大学私立大学の学術交流が盛んであり、事例として大学院学生交流連合(慶應義塾大学・京都大学・東京大学・早稲田大学)[56]が導入されている。この場合、早稲田大学大学院へ進学し、京都大学大学院で単位取得し、税理士免除申請が当然出来る。或いは京都大学大学院生が慶應義塾大学大学院と東京大学大学院で単位取得し、税理士免除申請される。これらの大学では元財務事務次官、国税庁長官等の高級官僚が教壇に立っている。これらの大学は財務省高級官僚を数多く輩出する大学であり、同時に税務大学校研究科の派遣先等でもある。これらの大学の大学院生は租税理論に関する研究等を行い、大学院修了後に中央省庁の高級官僚等になる。

  • 私立大学の大学院提携の事例

私立大学大学院の事例では、青山学院大学、専修大学、中央大学、東洋大学、日本大学、法政大学、明治学院大学、明治大学、立教大学の9大学[57]は大学院で単位互換をしている。これら9大学は日本を代表する免除大学院であり、昭和・平成・令和と数多くの免除実績があり、税理士の主要出身大学である。事例として、専修大学は大正6年8月に計理科を新設し、爾後、計理の専修で名高い伝統校となっている。大正時代から、会計の専門家を目指す者が進学をしてきた [58]。

学生募集広告には、「事業経営の骨子たる記帳計算の方法及組織の設定をなし、並に其組織を行ふ上に、専門の知識を要するや言を俟たす。これ即ち計理士養成の急務たる所以」とその目的を記し、「計理士たらしむと欲する者速に来つて本学に学べ」とある。

同じく、明治の商科で著名な明治大学は、明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科でMBAを学び税理士取得(院免除)もできるようになっている。これらの大学では元国税局長等が教壇に立っている。9大学の教員や卒業生は税務大学校論叢と税大ジャーナルへ執筆する等、実務家と学術の交流が盛んである。立教大学は東京税理士会から東京税理士会奨励金[59]という返済不要の奨学金制度を設けており、税理士養成の中核的な大学である。専修大学は国税専門官採用者数全国一位になる大学であり、法政大学と明治大学も近年国税局長を輩出する等、これらの9大学出身が財務省主税局や国税庁の重職に就いている。内閣官房内閣人事局が発表する国家公務員法第106条の25第1項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の報告によると、一般に、国税OBのうち、国税局長退官後の着任大学は主に日大教授となる[60]。そして、これらの大学院研究科で免除した出身者が税理士兼研究者としての重責を担い、税務大学校論叢と税大ジャーナル等へ投稿したり、税務大学校外部講師や税理士試験試験委員等に選出されている。免除申請のための修士論文作成にあたり、過年度の各大学院の修士論文の閲覧[61]などを含め、大学図書館での租税法などの資料収集が可能となっている。事例:山手線沿線私立大学図書館コンソーシアム(青山学院大学,学習院大学,國學院大學,専修大学、東洋大学,法政大学,明治大学,明治学院大学,立教大学)。個別の協定では慶應義塾大学と一橋大学での図書館相互利用の協定がある。

  • 理系大学院提携の事例

理系大学院生に対しては、首都大学院コンソーシアム 学術交流加盟大学大学院にて順天堂大学大学院、専修大学大学院、中央大学大学院、東京電機大学大学院、東京理科大学大学院、東洋大学大学院、日本大学大学院、法政大学大学院、明治大学大学院、共立女子大学大学院における理系大学院生の単位取得の道が拓かれている。

大学教授等による免除

大学等において税法又は会計学に関する属する科目等の教授、准教授、講師の在職した期間が通算して3年以上である場合において、それぞれに属する科目が免除される(同法第8条第1項第1号及び第2号)。

公認会計士試験合格等による免除

公認会計士試験に合格した者及び公認会計士試験の論文式試験の会計学に合格した者は、会計に属する2科目が免除される(同法第8条第1項第3号)。なお、税理士は公認会計士試験を受けるにあたり、公認会計士・監査審査会事務局の審査を受けることで公認会計士試験科目の一部免除を受け得る。

国税従事による免除

官公署において一定の事務に一定期間(10~20年以上)従事した者は、一部又は全部の税法に属する科目が免除される(同法第8条第1項第4号から第10号及び同条第2項)。また、更に一定の要件を満たし、国税審議会の指定した研修(指定研修[62])を修了した者は、会計学に属する科目が免除される(同法第8条第1項第10号、同施行規則第2条の7及び8)。日本の国税OB税理士制度と同様の制度は世界各地にあり、アメリカでは、内国歳入庁が日本同様に国税OB優遇策を制度設計している。米国税理士試験では、アメリカの国税庁にあたる内国歳入庁(Internal Revenue Service 略称:IRS)での職務履歴により試験免除を受ける。税務職員の大学進学率の上昇に伴い、財務省(国税庁)には出身大学別の校友会(大蔵国税三田会等)[63]があり、全国各地で税理士として活躍している。国税OB税理士は、桜友会(東京国税局)、桜美会(大阪国税局)のような国税OB団体に所属し活躍する。税理士会役員へ就任し、とくに五大税務署長など名門税務署出身は日本税理士会連合会役員、上場会社役員などになる。

特別な税理士試験

1981年(昭和56年)4月1日から1986年(昭和61年)3月31日までの間、上述の税理士法第6条に規定される一般の税理士試験のほか[注釈 10]、「特別な税理士試験」が行われていた(税理士法附則第30項)[注釈 11]。

「特別な税理士試験」は、通算20年以上税務職員であった者と、通算10年以上計理士・会計士補の業務に従事した者が対象とされる(同法附則第31項)。試験内容は、筆記試験(200点満点)と口頭試問(100点満点)で構成されており、一般の税理士試験同様に60%となる180点で合格となる[65]。ただし、合格点に達していない者には実務経験年数に応じて参酌点が加算されて合否の判断がされる措置があり、一般の税理士試験に比べて簡単なものであった[65]。そのため、「特別な税理士試験」の制度は税理士の資格を税務職員に安易に取得させる優遇措置であり、一般の税理士試験合格者との不当な格差を生むものとして、日本国憲法第14条に反するとの論議を呼んでいた[64]。

大阪合同税理士会(現・近畿税理士会)の一般の税理士試験に合格した6名が、「特別な税理士試験」の無効確認を求めた裁判(昭和49年(行ウ)第9号[66]、 昭和54年(行コ)第91号[67])が行われたが、裁判所は違法性がないとした[65][68][69]。

1980年(昭和55年)の税理士法改正時において、「特別な税理士試験」制度の廃止が法律上決定された[65]。

進路

職業紹介事業を行う受験予備校の子会社や関連企業等において、税理士試験実施後の8月や合格発表後の12月に受験生や合格者を対象とした就職説明会が開催される[70][71]。

民間就職の他、国家公務員採用試験では、会計学と税法の知識を生かして国税専門官採用試験や税務職員採用試験を受ける。税務大学校での研修を経て、将来的に税理士資格を取得出来る。公務員採用試験の中では倍率が低くて採用されやすい。専科、普通科共に実力主義で出世出来る職場であり、税理士試験勉強で得た知識を生かせる職場である。

脚注

注釈

  1. ↑ 詳細は国税庁のHPを参照[5][6]。
  2. ↑ 税理士試験の試験科目に関しては、会計2科目の受験者の減少が文部科学省の審議会にて指摘されている[33]
  3. ↑ 法人税法及び所得税法について、国税庁では簿記論・財務諸表論と同様に「必須科目」と呼んでいるが、ここでは説明の便宜上、「選択必須科目」と表記する[34][35]
  4. ↑ 戦後から今日まで司法試験において労働法を選択する受験生や官僚、学者、実務家等が毎年東京大学法学部で一般公開されている「東京労働大学講座総合講座」(令和2年現在第69回開講はオンライン開催講義のみ)を受講することがあるのと同様に、税理士試験の受験生向けの簿記論・財務諸表論、租税法の受験対策は様々な機関が行っている。
  5. ↑ 東京大学、慶応義塾大学、一橋大学、早稲田大学に通学する学生のみならず、一般市民にも広く開講されていた。
  6. ↑ 蔵書数等の観点からは国税庁の国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)、同(大卒程度試験)の合格者を輩出する大学が望ましい。
  7. ↑ いわゆる「科目合格制」は、この規定によるものである。
  8. ↑ 合格する1科目については、(選択)必須科目と選択科目のいずれでもよい[34]。
  9. ↑ たとえば慶應義塾大学大学院理工学研究科の修士論文が認められた事例がある[51]。
  10. ↑ 「特別な税理士試験」との混同を防ぐため、この項では「一般の税理士試験」と書く。
  11. ↑ 一般に「特別税理士試験[1]」や「(税理士)特別試験[64]」などと呼ばれるが、現行の税理士法では「特別な税理士試験」と書かれている。

出典

  1. 1 2 3 4 5 国税庁五十年史 2000, p. 585.
  2. ↑ 「税理士試験公告」『官報』第7411号、印刷庁、1951年9月20日、348頁、NDLJP:2963962/7。
  3. ↑ “税理士審査会の開催状況”. 国税庁. 2020年3月26日閲覧。
  4. ↑ “税理士試験の受験資格要件の緩和”. 2023年5月30日閲覧。
  5. ↑ “税理士試験受験資格の概要”. 国税庁. 2020年3月26日閲覧。
  6. ↑ “受験資格について”. 国税庁. 2020年3月26日閲覧。
  7. ↑ “令和7年度(第75回)税理士試験結果”. 国税庁. 2026年5月24日閲覧。
  8. ↑ https://www.ouj.ac.jp/about/certification-evaluation/
  9. ↑ 東京CPA会計学院専修学校高等課程
  10. ↑ 史上最年少で税理士試験5科目合格 中卒で「実学の道」選んだ18歳毎日新聞 2025/1/27 (WEB版)
  11. ↑ 平成11年度(第49回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2004年6月3日アーカイブ分)
  12. ↑ 平成12年度(第50回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2007年1月29日アーカイブ分)
  13. ↑ 平成13年度(第51回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2006年12月6日アーカイブ分)
  14. ↑ 平成14年度(第52回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2007年6月11日アーカイブ分)
  15. ↑ 平成15年度(第53回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2007年7月14日アーカイブ分)
  16. ↑ 平成16年度(第54回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2007年7月14日アーカイブ分)
  17. ↑ 平成17年度(第55回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2007年7月14日アーカイブ分)
  18. ↑ 平成18年度(第56回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2011年10月20日アーカイブ分)
  19. ↑ 平成19年度(第57回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2012年11月1日アーカイブ分)
  20. ↑ 平成20年度(第58回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2013年11月6日アーカイブ分)
  21. ↑ 平成21年度(第59回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2014年10月13日アーカイブ分)
  22. ↑ 平成22年度(第60回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2015年5月8日アーカイブ分)
  23. ↑ 平成23年度(第61回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2016年7月10日アーカイブ分)
  24. ↑ 平成24年度(第62回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2017年3月14日アーカイブ分)
  25. ↑ 平成25年度(第63回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2017年12月19日アーカイブ分)
  26. ↑ 平成26年度(第64回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2017年12月19日アーカイブ分)
  27. ↑ 平成27年度(第65回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2017年12月19日アーカイブ分)
  28. ↑ 平成28年度(第66回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2018年3月21日アーカイブ分)
  29. ↑ 平成29年度(第67回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2018年3月21日アーカイブ分)
  30. ↑ 平成30年度(第68回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2019年1月6日アーカイブ分)
  31. ↑ 平成31年度(第69回)税理士試験結果 - ウェイバックマシン(2020年3月19日アーカイブ分)
  32. 1 2 3 4 “税理士試験の概要”. 国税庁. 2020年7月12日閲覧。
  33. ↑ “専門職大学院ワーキンググループ(第1回) 議事録”. 文部科学省 (2015年12月21日). 2020年7月12日閲覧。
  34. 1 2 “問5 修士の学位等による研究認定申請をするためには、どの試験科目にいわゆる一部科目合格していなければならないか。”. 国税庁. 2020年8月23日閲覧。
  35. ↑ “問7 現在、税理士試験の4科目(簿記論、財務諸表論、法人税法、相続税法)合格していますが、今回、税法科目を2科目(消費税法と国税徴収法)受験することはできますか。”. 国税庁. 2020年8月23日閲覧。
  36. ↑ “問6 受験科目の選択方法を教えてください。”. 国税庁. 2020年8月23日閲覧。
  37. ↑ 参考:週刊ダイヤモンド 2024年3月23日号第112巻11号 p56 株式会社ダイヤモンド
  38. ↑ “令和2年度(第70回)税理士試験公告”. 国税庁 (2020年4月3日). 2020年8月23日閲覧。
  39. ↑ “令和元年度(第69回)税理士試験結果”. 国税庁. 2020年3月21日閲覧。
  40. ↑ “問44 合格者の発表方法を教えてください。”. 国税庁. 2020年8月23日閲覧。
  41. ↑ 週刊エコノミスト 「特集:これじゃ食えない!会計士・税理士・弁護士」 2016年1月12日特大号 p30
  42. ↑ 「人口130万人 エストニアから税理士や会計士が消滅した理由」週刊ポスト2014年11月7日号
  43. ↑ 「クラウドが描く未来。東欧の小国エストニアから税理士が消えたわけ」 MFクラウド 公式ブログ ビジネスハック 2015/06/12 (最終閲覧日:2016.1.17)
  44. ↑ 中小企業庁『2015年版中小企業白書/小規模企業白書について(本文概要案)』引用33頁「我が国の事業者数および事業所数は、1986年までは増加傾向だったが、それ以降は減少に転じている」2015年4月 閲覧日2016.5.1[リンク切れ]
  45. ↑ “問1 平成14年3月以前に大学院に進学している場合は、免除申請の時期が平成14年4月以後になっても税理士法改正前の免除制度が適用されるのか。”. 国税庁. 2020年8月23日閲覧。
  46. 1 2 “第2回 国税審議会 議事録(4)”. 国税庁 (2001年4月9日). 2020年8月23日閲覧。
  47. 1 2 “問2 平成14年4月1日以後に大学院の修士課程に進学したが、そこで取得した修士の学位等による試験科目免除についての制度の概要を教えてほしい。”. 国税庁. 2020年8月23日閲覧。
  48. ↑ “問7 平成14年4月1日以後に大学院に進学し、修士の学位等を取得した者ですが、研究の認定を申請する場合の手続について教えてほしい。”. 国税庁. 2020年8月23日閲覧。
  49. 1 2 “問12 研究の認定についての基準は何か。”. 国税庁. 2020年8月23日閲覧。
  50. ↑ “問15 法学研究科以外の研究科(経済学研究科等)において研究をする場合にも、税法に属する科目等の認定を受けられるのか。”. 国税庁. 2020年8月23日閲覧。
  51. 1 2 慶應義塾大学理工学部高橋正子研究室 - ウェイバックマシン(2015年4月28日アーカイブ分)
  52. ↑ “問16 指導教授の専門分野について審査されるのか。(「指導教授の証明書」を作成する教授は誰でもよいのか。)”. 国税庁. 2020年8月23日閲覧。
  53. ↑ 千葉商科大学 マルチディグリー制度
  54. ↑ 慶應義塾大学 ジョイントディグリー制度
  55. ↑ “問18 平成14年4月1日以後に大学院の博士課程に進学したが、博士の学位による試験免除制度の概要を教えてほしい。”. 国税庁. 2020年8月23日閲覧。
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  59. ↑ “東京税理士会奨励金”. 立教大学. 2023年3月21日閲覧。
  60. ↑ 日大から早大の事例は元金沢国税局長伏見俊行他
  61. ↑ なお、事前許可が必要となる
  62. ↑ “本科、専科及び通信研修会計学の実施結果”. 国税庁. 2020年3月21日閲覧。
  63. ↑ 「最強の学閥パワーを解剖する 慶應義塾の人脈と金脈」、p133、『文藝春秋』2023年11月号
  64. 1 2 鶴見 1978, p. 252.
  65. 1 2 3 4 浪花 1999.
  66. ↑ “税理士特別試験実施公告処分取消等請求事件”. 裁判例結果詳細. 裁判所 (1979年9月20日). 2020年8月23日閲覧。
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  68. ↑ 「税理士特別試験実施公告処分取消等請求事件」『行政事件裁判例集』第30巻第9号、最高裁判所事務総局行政局、1979年1月1日、1598-1612頁。
  69. ↑ 「税理士特別試験実施公告処分取消等請求控訴事件」『行政事件裁判例集』第32巻第9号、最高裁判所事務総局行政局、1981年1月1日、1556-1562頁。
  70. ↑ “よくあるご質問”. 大原キャリアナビ. 2020年3月21日閲覧。
  71. ↑ “就職説明会”. TACプロフェッションバンク. 2020年3月21日閲覧。

参考文献

  • 鶴見祐策 著「税理士制度」、北野弘久編 編『税法の基本原理』学陽書房〈判例研究 日本税法体系 1〉、1978年8月1日、248-259頁。ISBN 9784313440111。 
  • 浪花健三「税理士試験免除に係る一考察 ―ドイツの判例を参考にして―」『立命館法学』第265号、立命館大学法学会、1999年10月25日、709-736頁、NAID 40003743038。 
  • 国税庁編 編『国税庁五十年史』大蔵財務協会、2000年7月25日。ISBN 9784754707309。 
  • 日本会計史学会長 工藤栄一郎「明治初期における簿記知識の社会普及と『帳合之法』および慶應義塾の貢献」福澤諭吉年鑑 50号 pp.23-38 2023年12月

関連項目

外部リンク