経済連携協定

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経済連携協定(けいざいれんけいきょうてい、英: Economic Partnership Agreement[1]、EPA)とは、関税撤廃や非関税障壁の引き下げなどの通商上の障壁の除去に加えて、締約国間での経済取引の円滑化、経済制度の調和、および、サービス・投資・電子商取引などのさまざまな経済領域での連携強化・協力の促進などをも含めた条約である。

以前は自由貿易協定(FTA)とは異なるものとされていたが、後述するように、現在ではほとんど同義となっている。

自由貿易協定とWTO協定との関連

自由貿易協定により、協定の当時国間でのみ関税の引下げ・撤廃を行うことが、WTO上の一般最恵国待遇に違反しないのは、次の規定に合致する場合である。

2024年12月10日時点で、373の協定がWTO(世界貿易機関)に有効のもの(in force)として通報[2]されている[3]。WTOに通報されたものは、関税同盟や経済連携協定 (EPA) と呼ばれているものを含む。373の協定の根拠別内訳は下記のとおり[3]。多くの協定は物品とサービス貿易の双方について規定しているため、数に重複がある。種別の詳細は、WTOのHP[4]を参照。最新の通報は、2024年12月10日に通報された、イギリスの環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)加入(12月15日発効)である。なお新規の協定では、8月29日に通報されたEUとケニアとの協定(2024年7月1日発効)である。2020年12月31日に、イギリスがEU離脱に伴い締結した協定28件(2020年8月21日発効)を通報したため、大幅に増加した。この中に日英包括的経済連携協定も含まれており、イギリスとEUとの協定も通報された。しかし、2020年1月1日に発効した日米貿易協定、2022年1月1日に発効した地域的な包括的経済連携協定 (RCEP)は、2024年12月10日現在、通報されていない[4]。

  • GATT第24条:310
  • GATS第5条:210
  • WTOの授権条項:63

また、2020年11月27日の参議院本会議において、日英包括的経済連携協定の趣旨説明が行われた際の質疑で、立憲民主・社民の白眞勲議員から質問に対して茂木敏充外務大臣は、「WTOのホームページでは、現在、五十四の自由貿易協定がいまだに通報されていないことが公表されており、この中には、香港ASEAN貿易協定やオーストラリア・インドネシア貿易協定も含まれております。」[5]と答弁している。このWTOのHPとは、2020年9月26日のWTO地域貿易委員会の文書[6][7]であるが、このリストには日米貿易協定は含まれていない。なおこのWTO地域貿易委員会の文書の最新版[8][9]では、56の自由貿易協定がいまだに通報されていないとされており、日米貿易協定、日本・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書、地域的な包括的経済連携協定 (RCEP)がこのなかに含まれている。

FTAとEPAの違い

自由貿易協定と経済連携協定は、従前は次のように異なるものとして説明されていた。

「自由貿易協定」 (Free Trade Agreement, FTA) は、特定の国や地域とのあいだでかかる関税や企業への規制を取り払い、物品やサービスの流通を自由に行えるようにする取り決めのこと[10]。通商政策の基本ともいわれる[11]。

「経済連携協定」 (Economic Partnership Agreement, EPA) は、物品やサービスの流通のみならず、人の移動、知的財産権の保護、投資、競争政策など様々な協力や幅広い分野での連携で、両国または地域間での親密な関係強化を目指す協定[11][12]。

地域間の貿易のルールづくりに関しては、過去世界貿易機関 (WTO) を通した多国間交渉の形が取られていたが、多国間交渉を1つ1つこなすには多くの時間と労力が取られるため、WTOを補う地域間の新しい国際ルールとして、FTAやEPAが注目されている[10]。

ただし、日本政府の公式見解では「free trade agreement」について、国際的に確立した定義があるとは承知しておらず[13]としており、従ってEPA、FTAの相違についても国際的に確立した定義によるものは日本国政府としてはあるとはしていない。

日本は東南アジアやインドとの経済の連携協定を進めてきたように、FTAだけでなくEPAの締結を求めており、GATT(関税及び貿易に関する一般協定)およびGATS(サービスの貿易に関する一般協定)に基づくFTAによって自由化される物品やサービス貿易といった分野に加え、締結国と幅広い分野で連携し、締約国・地域との関係緊密化を目指すとしている[10][11][14]。その理由は、関税撤廃だけでなく、投資やサービス面でも、幅広い効果が生まれることを期待していることによる[14]。

日本政府は、このようにFTAとEPAを区分けしているが、「一般的な名称ではなく、WTOでも使われていません。FTAは当初は貿易に特化していましたが、その内容は年々幅広くなっていて、もはやほぼ同義で使われています[15]]との「実際、近年世界で締結されているFTAの中には、日本のEPA同様,関税撤廃・削減やサービス貿易の自由化にとどまらない、様々な新しい分野を含むものも見受けられる[10]」との指摘もあり、国によってはFTAとEPAを区別せずに包括的にFTAに区分することも少なくない[注釈 1]。特に米国は、署名・締結した協定において、ほとんどが自由貿易協定[注釈 2]としており、経済連携協定としているものはないが、内容的には関税撤廃・削減やサービス貿易の自由化にとどまらず、環境・労働等の分野を含んでいる[注釈 3]。更に日米貿易協定の国会承認の質疑において、後藤(祐)委員の質問に対して茂木外務大臣「包括的なFTA、ここにおきましては、物品貿易に加えて、サービス全般の自由化を含むものを基本とし、さらに、知的財産、投資、競争など、幅広いルールを協定に盛り込むこと[16]」と答弁し、更に「FTAについて、国際的に確立した定義も、御案内のとおり、あるわけではありませんが、我が国では、これまで、特定の国や地域との間で物品貿易やサービス貿易全般の自由化を目的とする協定、そういった意味でFTAという語を用いてきた」と付け加えた。また内閣官房澁谷TPP等政府対策本部政策調整統括官は「ガット二十四条に整合的な協定でございますので、経済連携協定だと認識」と答弁したこれはそのあとの答弁にあるように「関税の関係法、国内法でございますけれども、関税暫定措置法の施行令[注釈 4] におきまして経済連携協定という言葉が載っておりまして、経済連携協定で合意された関税率の適用に当たっては、協定が直接適用される[注釈 5]、こういう規定でございます。私ども、TPP、日・EU・EPA、それから今回の日米貿易協定も含めて、この関税法に言うところの経済連携協定だという認識[16]」ということである。

更に日本の外務省は、公的報告書である外交青書において、2020年版[17]においては「経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)」と記述し、脚注で「EPA:Economic Partnership Agreement (貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、様々な分野での協力の要素などを含む、幅広い経済関係の強化を目的とする協定): FTA:Free Trade Agreement(特定の国や地域の間で、物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃することを目的とする協定)」としていたが、2021年版[18]、2022年版[19]及び最新版である2023年版[20]においては、「経済連携協定(EPA/FTA)」と記載し、脚注においても「EPA:Economic Partnership Agreement  FTA:Free Trade Agreement」のみ記載しそれぞれの説明や訳語は記載していない。従って日本においてもFTAとEPAを区分けしないのが外務省の公的な見解となっている。

2024年9月時点で日本政府が外国又は特定地域と締結した協定(発効ずみのもの)は、2018年12月に発効した環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)及び2020年1月に発効した日米貿易協定を除き、すべてEPA(経済連携協定)となっている。CPTPPと2018年2月に署名した環太平洋パートナーシップ協定(TPP)は、いずれも内容的にはEPAであるが、協定名は「パートナーシップ協定」となっている。日本・ASEAN包括的経済連携協定は、名称はEPAであるが、サービス貿易及び投資について規定する日本・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書が、2020年8月1日に発効するまでは、関税関係のみに留まっていた。日米貿易協定は、関税撤廃・削減だけ規定している。

EUによるFTAの分類

EUは、その公式HPに、新しい機会を提供するEUの自由貿易協定 という記事を掲載しているが、このなかでEUが世界各国・地域で結んでいる自由貿易協定には、次の4種類があるとしている。

1. 第一世代協定(First generation agreements)

主に2006年以前に締結され、関税撤廃に焦点が置かれている。スイス、ノルウェー、地中海・中東諸国、メキシコ、チリとの協定やトルコとの関税同盟、また、西バルカン諸国との「安定化・連合協定(Stabilisation and Association agreements)」が含まれる。

2. 第二世代協定(Second generation agreements)

韓国、コロンビア、エクアドル、ペルーのほか中米などが対象。ここでは知的財産権やサービス、持続可能な開発への取り組みも含まれる。日・EU経済連携協定(EPA)は、名称は異なるがこの種類に該当する 。

3. 深化した包括的自由貿易地域(Deep and Comprehensive Free Trade Areas=DCFTA)

EUとジョージア、モルドバ、ウクライナといった近隣諸国の間で、より強い経済関係を創出する。

4. 経済連携協定(Economic Partnership Agreements=EPA)

アフリカ、カリブ諸国、太平洋地域の開発需要に焦点を当てたもの。日・EU間のEPAはこれに該当しない。

上記のように、EUは、一般的にはEPAは「開発需要に焦点を当てたもの」を意味し、日EUEPAは、関税に加えて知的財産権やサービス、持続可能な開発への取り組みも含まれる第二世代協定と理解している。

日本のEPA/FTAの一覧

外務省によると、日本はFTAだけでなくEPAの締結を軸に求めている[14]。理由として、関税撤廃だけでなく、投資やサービス面でも、幅広い効果が生まれることを期待していることによる[14]。

締結し、発効しているEPA/FTA

  • 日本・シンガポール新時代経済連携協定:2002年11月30日発効(改正議定書2007年9月2日発効)
  • 日本・メキシコ経済連携協定:2005年4月1日発効(改正議定書2012年4月1日発効)
  • 日本・マレーシア経済連携協定:2006年7月13日発効
  • 日本・チリ経済連携協定:2007年9月3日発効
  • 日本・タイ経済連携協定:2007年11月1日発効
  • 日本・インドネシア経済連携協定:2008年7月1日発効
  • 日本・ブルネイ経済連携協定:2008年7月31日発効
  • 日本・ASEAN包括的経済連携協定:2008年12月1日より順次発効し、2010年7月1日に最後のフィリピンについて発効し、すべての署名国について発効となった。ただし、インドネシアについては、国内の実施のための手続きが遅れ、インドネシアの財務大臣規定が2018年2月15日に公布され、2018年3月1日より施行されたことにより、2018年3月1日より、協定の運用が開始され、日本とインドネシアとの間ではAJCEP協定に基づく特恵関税率が適用されることになった[21][22]。
    • 日本・ASEAN包括的経済連携協定にサービス貿易及び投資を追加する「日本・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書」は、2020年8月1日に、日本、タイ、シンガポール、ラオス、ミャンマー、ベトナムについて発効した[23][24]。ブルネイは、8月21日に国内手続の完了を通告したため、ブルネイについては2020年10月1日から、改正議定書が発効した[25]。カンボジアは、2020年12月14日に国内手続の完了を通告したため、カンボジアについては2021年2月1日から、改正議定書が発効した[26]。フィリピンは、2021年3月12日に国内手続の完了を通告したため、フィリピンについては2021年5月1日から、改正議定書が発効した[27]。マレーシアは、2021年4月13日に国内手続の完了を通告したため、マレーシアについては、2021年6月1日から、改正議定書が発効した[28]。インドネシアは、2021年12月2日に国内手続の完了を通告したため、インドネシアについては2022年2月1日から、改正議定書が発効した[29]。

2022年2月1日にインドネシアについて効力が発生したことにより、日本及びASEANの全ての構成国について効力が発生した。

2023年7月12日にブルネイについて効力が発生したことにより、全ての構成国について効力が発生した。

  • 日本・EU経済連携協定:2019年2月1日発効[37]
  • 日米貿易協定: 2020年1月1日発効[38]
  • 日英包括的経済連携協定: 2021年1月1日発効[39]
  • 地域的な包括的経済連携協定 (RCEP):2020年11月15日署名[40][41]、日本は2021年6月25日締結[42]。2022年1月1日に、批准済みの10か国(日本、中国、シンガポール、ブルネイ、カンボジア、ラオス、タイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド)の間で先行して発効した[43]。韓国は、2021年12月3日に、RCEP協定の批准書を寄託した[44][45]ため、RCEP協定は、協定第27・7条3の規定により批准の60日後の2022年2月1日に韓国について発効した。マレーシアは、2022年1月17日に、RCEP協定の批准書を寄託したため、RCEP協定は、協定第27・7条3の規定により批准の60日後の2022年3月18日にマレーシアについて発効した[46][47][48][49]。2022年11月3日、インドネシアは、RCEP協定の批准書を寄託者に指定されているASEAN事務局長に寄託した[50][51]。これによりRCEP協定は、協定第27・7条3の規定により批准の60日後の2023年1月2日にインドネシアについて発効した。2023年4月3日、フィリピンは、RCEP協定の批准書を寄託者に指定されているASEAN事務局長に寄託した[52][53]。これによりRCEP協定は、協定第27・7条3の規定により批准の60日後の2023年6月2日にフィリピンについて発効した。まだ批准していないミャンマーについては、その批准後60日経過後に発効する[注釈 6]。

交渉中のEPA/FTA

交渉中断中のEPA/FTA

交渉開始に向けた共同研究を開始したEPA/FTA

日本のEPA/FTAの署名者、署名日、発効日、WTO通報日

日本のEPA/FTAの署名者、署名日、発効日、WTO通報日
日本の署名者根拠署名日発効日WTO通報日根拠
日本が締結し、発効しているEPA/FTA
日本・シンガポール新時代経済連携協定小泉純一郎内閣総理大臣日本・シンガポール新時代経済連携協定の説明書(外務省) (PDF)2002年1月13日2002年11月30日2002年11月8日
日本・メキシコ経済連携協定小泉純一郎内閣総理大臣日・メキシコ経済連携協定の説明書(外務省) (PDF)2004年9月17日2005年4月1日2005年3月31日
日本・マレーシア経済連携協定小泉純一郎内閣総理大臣日・マレーシア経済連携協定の説明書)(外務省) (PDF)2005年12月13日2006年7月13日2006年7月12日
日本・チリ経済連携協定麻生太郎外務大臣日・チリ経済連携協定の説明書(外務省) (PDF)2007年3月27日2007年9月3日2007年8月24日
日本・タイ経済連携協定安倍晋三内閣総理大臣日・タイ経済連携協定の説明書)(外務省) (PDF)2007年4月3日2007年11月1日2007年10月25日
日本・インドネシア経済連携協定安倍晋三内閣総理大臣日・インドネシア経済連携協定の説明書(外務省) (PDF)2007年8月20日2008年7月1日2008年6月27日
日本・ブルネイ経済連携協定安倍晋三内閣総理大臣日・ブルネイ経済連携協定の説明書(外務省) (PDF)2007年6月18日2008年7月31日2008年7月31日
日本・ASEAN包括的経済連携協定高村正彦外務大臣日・ASEAN包括的経済連携協定の説明書(外務省) (PDF)2008年3月26日2008年12月1日2009年11月23日
日本・フィリピン経済連携協定小泉純一郎内閣総理大臣日・フィリピン経済連携協定の説明書(外務省) (PDF)2006年9月6日2008年12月11日2008年12月11日
日本・スイス経済連携協定中曽根弘文外務大臣日・スイス経済連携協定の説明書(外務省) (PDF)2009年2月19日2009年9月1日2009年9月1日
日本・ベトナム経済連携協定中曽根弘文外務大臣日・ベトナム経済連携協定の説明書(外務省) (PDF)2008年12月25日2009年10月1日2009年10月1日
日本・インド経済連携協定前原誠司外務大臣日・インド包括的経済連携協定の説明書(外務省) (PDF)2011年2月16日2011年8月1日2011年9月14日
日本・ペルー経済連携協定松本剛明外務大臣日・ペルー経済連携協定の説明書(外務省) (PDF)2011年5月31日2012年3月1日2012年2月24日
日本・オーストラリア経済連携協定安倍晋三内閣総理大臣日・豪経済連携協定の説明書(外務省) (PDF)2014年7月8日2015年1月15日2015年1月12日
日本・モンゴル経済連携協定安倍晋三内閣総理大臣日本・モンゴル経済連携協定(外務省) (PDF)2015年2月10日2016年6月7日2016年6月1日
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定茂木敏充経済再生担当大臣環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の説明書(外務省) (PDF)2018年3月8日2018年12月30日2018年12月20日
日本・EU経済連携協定安倍晋三内閣総理大臣日・EU経済連携協定の説明書(外務省) (PDF)2018年7月17日2019年2月1日2019年1月14日
日米貿易協定杉山晋輔駐米大使日米貿易協定の説明書(外務省) (PDF)2019年10月7日2020年1月1日未通報
日英包括的経済連携協定茂木敏充外務大臣日英包括的経済連携協定の説明書(外務省) (PDF)2020年10月23日2021年1月1日2020年12月31日
地域的な包括的経済連携協定茂木敏充
梶山 弘志
外務大臣
経済産業大臣
地域的な包括的経済連携協定の説明書(外務省)2020年11月15日2022年1月1日未通報
署名されたが未発効のEPA/FTA
環太平洋パートナーシップ協定高鳥 修一髙鳥内閣府副大臣環太平洋パートナーシップ協定の説明書(外務省) (PDF)2016年2月4日未発効
既存のEPA/FTAを改正する協定
日本・シンガポール新時代経済連携協定改正議定書安倍晋三内閣総理大臣日・シンガポール経済連携協定改正議定書の説明書(外務省) (PDF)2007年3月19日2007年9月2日2007年8月27日WT/REG140/N/1/Add.1
日・メキシコ経済連携協定議定書成田右文駐メキシコ大使日・メキシコ経済連携協定議定書の説明書(外務省) (PDF)2006年9月20日2007年4月1日2007年4月12日WT/REG198/N/1/Add.1
日・メキシコ経済連携協定改正議定書目賀田 周一郎駐メキシコ大使日・メキシコ経済連携協定改正議定書の説明書(外務省) (PDF)2011年9月22日2012年4月1日2012年12月14日WT/REG198/N/1/Add.3
日本・ASEAN包括的経済連携協定改正第一議定書河野太郎外務大臣日本・ASEAN包括的経済連携協定改正第一議定書の説明書(外務省) (PDF)2019年2月27日2020年8月1日未通報
日米貿易協定改正議定書冨田浩司駐米大使日米貿易協定改正議定書(外務省) (PDF)2021年6月2日2023年1月1日未通報
日本・EU経済連携協定改正議定書相川一俊欧州連合日本政府代表部大使日本・EU経済連携協定改正議定書(外務省) (PDF)2024年1月31日2024年7月1日未通報

EPA/FTAの経済規模

EPA/FTAの経済規模(日本の対世界貿易に占める協定対象等の国(地域を含む)への貿易割合(輸出、輸入、貿易全体。2024年[55])は以下の通りである[56]。

輸出割合輸入割合貿易全体割合
発効済みのEPA/FTA
日本・シンガポール新時代経済連携協定2.80%1.03%1.82%
日本・メキシコ経済連携協定1.74%0.79%1.25%
日本・マレーシア経済連携協定1.97%2.57%2.27%
日本・チリ経済連携協定0.23%1.10%0.68%
日本・タイ経済連携協定3.76%3.33%3.54%
日本・インドネシア経済連携協定1.84%3.12%2.49%
日本・ブルネイ経済連携協定0.01%0.25%0.13%
日本・ASEAN包括的経済連携協定11.64%11.06%11.34%
日本・フィリピン経済連携協定1.41%1.28%1.34%
日本・スイス経済連携協定0.84%1.11%0.98%
日本・ベトナム経済連携協定2.41%3.60%3.02%
日本・インド経済連携協定2.43%0.87%1.63%
日本・ペルー経済連携協定0.11%0.44%0.28%
日本・オーストラリア経済連携協定2.26%7.12%4.75%
日本・モンゴル経済連携協定0.16%0.00%0.08%
環太平洋パートナーシップに関する
包括的及び先進的な協定(CPTPP)
15.02%20.07%17.61%
日本・EU経済連携協定7.16%8.37%7.78%
日米貿易協定19.89%11.25%15.47%
日英包括的経済連携協定1.59%1.07%1.32%
地域的な包括的経済連携協定 (RCEP)(署名15か国)41.10%49.86%45.59%
地域的な包括的経済連携協定 (RCEP)(現締約国)41.05%49.67%45.47%
多国間協定への加盟申請中、交渉中、交渉中断、署名されたが未発効(発効未確定)、
交渉開始が合意された、交渉に向けた共同研究が開始されたEPA/FTA
輸出割合輸入割合貿易全体割合
環太平洋パートナーシップ協定 (TPP)33.32%30.26%31.75%
地域的な包括的経済連携協定 (RCEP) (インド復帰の場合)43.53%50.73%47.22%
日中韓自由貿易協定24.18%26.74%25.49%
日本・トルコ経済連携協定0.49%0.13%0.31%
日本・コロンビア経済連携協定0.15%0.09%0.12%
日・GCC(湾岸協力理事会)自由貿易協定3.42%11.33%7.47%
日本・バングラデシュ経済連携協定0.21%0.21%0.21% 
日本・UAE経済連携協定1.80%4.96%3.42%
日本・カナダ経済連携協定1.58%1.75%1.67%
日本・韓国経済連携協定6.56%4.23%5.37%
日本・イスラエル経済連携協定0.18%0.19%0.20%
コスタリカ(CPTPP加盟交渉中)0.08%0.08%0.08%
中国(CPTPP加盟申請中)17.76%22.50%20.12%
台湾(CPTPP加盟申請中)6.41%4.11%5.23%
エクアドル(CPTPP加盟申請中)0.05%0.17%0.11%
ウルグアイ(CPTPP加盟申請中)0.01%0.01%0.01%
ウクライナ(CPTPP加盟申請中)0.06%0.01%0.04%
インドネシア(CPTPP加盟申請中)1.84%3.12%2.49%
香港(RCEP加盟申請中)5.08%0.25%2.60%
スリランカ(RCEP加盟申請中)0.03%0.03%0.03%
輸出割合輸入割合貿易全体割合
現行の日本が締結中のEPA/FTA
(重複を除いた合計。以下同じ。)[注釈 8]
76.53%77.94%77.25%
現行の日本が締結中のEPA/FTA + トルコ77.02%78.07%77.56%
日本とEPA/FTAを締結又は交渉(共同研究、多国間協定への
加盟申請中を含む)していない国(地域を含む)(貿易総額上位))
輸出割合輸入割合貿易全体割合
ロシア0.31%0.77%0.54%
ブラジル0.66%1.32%0.99%
南アフリカ共和国0.30%0.79%0.55%

脚注

注釈

  1. ↑ 例えばオーストラリア政府のHP(Australia's free trade agreements (FTAs))
  2. ↑ 自由貿易協定という名称でないものは、発効済みの日米貿易協定及び米国・メキシコ・カナダ協定並びに署名したが離脱を宣言した環太平洋パートナーシップ協定のみである。
  3. ↑ 日米貿易協定のみ関税撤廃・削減だけ規定している。
  4. ↑ 関税暫定措置法施行令第10条の2に規定がある。なおこれは関税暫定措置法第7条の3、第7条の8に基づくもの
  5. ↑ これは関税法第3条ただし書の規定で条約の直接適用のことであるが経済連携協定にのみの規定ではない。関税暫定措置法施行令にいう経済連携協定の規定は、協定に基づくセーフガードの実施のためのものである
  6. ↑ ミャンマーに関しては批准手続きは済ませているが、それは2021年の軍事クーデーター後の批准の為、それを認めるか否か各国の判断に任せられているのが現状
  7. ↑ 日本の外務省は、公式HP[54]で、2023年7月21日に「(注:2024年に交渉再開予定。)」の注釈をつけて、区分を交渉中に変更した。
  8. ↑ RECP署名国のうち、まだ発効していないミャンマーとは、日本・ASEAN包括的経済連携協定が発効しているため、今後のミャンマーについてRCEPの発効があっても、現行の日本が締結中の数字になる。日中韓FTAが発効した場合も同じ数字になる。またインドとは、すでに日インドEPAが発効しているため、インドがRCEPに復帰しても同じ数字である。

出典

  1. ↑ 経済連携協定の意義と課題-日本の通商政策は転換したか、「東アジア共同体」結成は間近か- RIETI 法律時報 2005年6月号
  2. ↑ 2006年のWTO決定(WTO文書WT/REG/16)に基づく。
  3. 1 2 “List of all RTAs, including accessions to RTAs”. WTO (2024年8月19日). 2024-08-2728閲覧。
  4. 1 2 “Figures on Regional Trade Agreements notified to the GATT/WTO and in force”. WTO. 2023年7月19日閲覧。
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関連項目

外部リンク