行政調査(ぎょうせいちょうさ) とは、行政機関が行政目的で行う調査をいう。広義の行政調査には、申請、届出による情報収集や私人の権利利益の保護のために行われる行政手続(聴聞、弁明の機会の付与等)も含まれるとされる。

相手方の意思に反しない任意調査の場合は法律の明文の根拠は不要とされているが、強制調査では必要とされる。任意調査か強制調査かに限らず、可能な限り調査を受ける側の負担とならない方法で行われる必要がある。

行政調査の例

行政調査の例として、公正取引委員会の審査、証券取引等監視委員会の調査、税務署の税務調査、警察官による所持品検査などがあげられる。

行政調査の種類

強制調査

相手方に義務を課し、または相手方の抵抗を排しても行うことができる行政調査を言う。法律の根拠が必要である(侵害留保の原則)。国税犯則取締法2条、出入国管理法31条、国税徴収法142条、警察官職務執行法6条1項[1]。

間接強制を伴う調査

罰則によって、事実上担保された調査を言う。罪刑法定主義から法律の根拠を必要とする。所得税法234条1項、食品衛生法17条1項、消防法4条・16条の5、建築基準法12条4項[1]。

任意調査

相手方の任意の協力のもとに行われる行政調査を言う。法律の根拠は不要である。

犯則調査

独占禁止法(カルテル、入札談合、私的独占等)、金融商品取引法(インサイダー取引、相場操縦等)、国税犯則取締法(脱税)を調査するため必要があるときには、裁判官の発する許可状により、臨検、捜索又は差押えを行うことができるとされており、この権限を「犯則調査権限」という。

判例

脚注

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出典

  1. 1 2 2013年度行政法レジュメ(13-2)ⅩⅢ -2.行政調査 2013.7.3
  2. ↑ 最高裁判所大法廷判決昭和47年11月22日。刑集26巻9号554頁。判例検索システム、2014年8月30日閲覧。
  3. ↑ 最高裁判所第三小法廷決定昭和48年7月10日。刑集27巻7号1205頁。判例検索システム、2014年8月30日閲覧。
  4. ↑ 刑集32巻6号1672頁。判例検索システム、2014年8月30日閲覧。
  5. ↑ 刑集34巻5号272頁。判例検索システム、2014年8月30日閲覧。
  6. ↑ 刑集58巻1号26頁。判例検索システム、2014年8月30日閲覧。

関連項目

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