この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
道路交通法第二一条
2の三に関して、軌道敷内通行可の標識はあくまでも自動車のみに適用されるためこの標識があっても原動機付自転車や軽車両は軌道敷内を通行できない。
路面電車は一般の自動車よりも重くて制動距離が長いため危険があった時に急停止するのが難しく、線路上を走行するために障害物があっても避けることができないことや、線路上は摩擦が少なく滑りやすいので停止距離が長くなる、自動車が通行することでレールが傷む、自動車の侵入で渋滞が発生し、それに巻き込まれると定時性が失われる、路線バスのように公共交通機関であるために原則客を乗せて走っており自動車の侵入で乗務員だけでなく乗客にも危険が及ぶなどの理由により、原則として軌道敷内の通行を禁止している。同時に、軌道敷内は駐停車禁止になっている。
併用軌道が道路の中央にある場合、右折時は軌道敷外で待機するのが望ましい。路面電車が近づく前に速やかに右折できるだろうと安易に軌道敷内で待機すると混雑時に軌道敷外に戻れず事故に巻き込まれるおそれがある。
軌道敷内も緊急自動車の走行が優先される。路面電車が併用軌道を走行中にもし緊急自動車が近づいてきたらその進行を妨げてはならない。このような場合路面電車は交差点を避けて一時停止して緊急自動車に進路を譲り、通過が確認できたら運行を再開することができる。
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