この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
送達(そうたつ、service)とは、訴訟法においては裁判所が正式に裁判の関係者に対して、訴訟に関する書類を送付することをいい、行政法(特に税法)においては、官庁から行政処分の対象者への書類の送付をいう。
この項では、法律用語としての送達について解説する。
訴訟法においては、送達の制度は当事者送達主義と職権送達主義に分かれる。当事者送達主義においては、送達は原告の責任において行う制度であり、ドイツなどのEU諸国やアメリカに見られる。原告が相手方当事者に訴状を送達することが認められている(直接送達)。訴訟繋属は送達の時からである。職権送達主義においては、送達は裁判所の職権によって行う制度であり、日本に見られる。この違いは特に国際民事訴訟において現れる。送達に関わる国際条約としてハーグ条約などがある。ハーグ条約について日本政府は2018年12月21日、ハーグ送達条約10条(a)への拒否宣言を行った。
行政法においては、官庁からの送付のみであるため、当事者送達主義と職権送達主義の区別はない。
訴訟法による送達と、行政法における送達の方法は、後述のとおりほとんど同一であるが、用語に微妙な食い違い(特に交付送達に含まれる範囲)があり注意が必要である。
裁判所が裁判権の作用として、当事者その他の訴訟関係人に対し、法定の方式に従い、訴訟上の書類を交付し、又は交付を受ける機会を与えることをいう(民事訴訟法98条以下、刑事訴訟法54条)。刑事訴訟については、刑訴法54条において、民事訴訟法の規定が原則として準用される旨が規定されているため(公示送達を除く)、以下では民事訴訟について解説する。
送達は、裁判所の職権として行われるが、裁判所書記官が取扱い(民訴法98条2項)、原則として、郵便または執行官が実施機関となる(民訴法99条1項)。なお、民事訴訟において、訴訟代理人間がFAX等で準備書面等を送るが、これは、「送付」(民事訴訟規則47条。実務上「直送」という。)であって「送達」ではない。
訴訟上の書類を、確実に当事者その他の訴訟関係人に届けることが目的である。訴訟上の期間の計算は、かかる送達が終わらなければ進行しない場合も多い。
送達は、訴訟上必須の手続となることから、郵便などによって送達ができない場合は、やむを得ず最終手段として公示送達(裁判所に公示することによって送達が終わったとする手法、民訴法110条)を用いることも許される。
上記送達実施機関は郵便に従事する職員または執行官(民事訴訟法99条)であり、送達報告書は公務員として作成の公文書となる(民事訴訟法109条)。
行政庁から行政処分の対象への文書の送付は、主として税法の分野において送達について規定がされている。この規定の例は次のようなものがある。
1 国税[注釈 1]について国税通則法第12条から第14条
2 地方税[注釈 2]について 地方税法第20条及び第20条の2
3 関税 関税法第2条の4による国税通則法第12条及び第14条の準用
4 地方公共団体の手数料等の歳入金 地方自治法第234条の3第4項により地方税の例による
とん税及び特別とん税の送達については、法律上特に規定はない。
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