この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
通関(つうかん)とは、貿易において貨物を輸入および輸出しようとする者が、税関官署に対して、貨物の品名、種類、数量、価格などに関する事項を申告し、必要な検査を受けた後に、輸入の場合は関税など必要な税金を納付させ、税関から輸出入の許可を受ける手続き。この許可を得ないと、輸出入が完了したとはならず、輸出の場合は内国貨物から外国貨物にならず船積ができない。また、輸入の場合は外国貨物から内国貨物にならず、保税地域から国内に引き取ることはできない。
この通関に関する手続を行わず(手続きを怠ったり、虚偽の輸出入申告を行ったりして)輸出入を行った場合、それは密輸にあたる。
輸出入の申告は、輸出入をしようとする者(個人でも、企業や団体でも)が行える[1]。しかし、輸出入申告手続きは非常に煩雑で、法律等の専門的知識が必要なことから、通常は財務大臣の許可を受けた通関業者と呼ばれる税関への輸出入申告を代行する業者に手数料を支払い、通関業務を委託する場合が多い。業として通関業務を行うことが許されるのは通関業者のみである[2]。通関業者は、その業務を行う営業所毎に、通関士を置き、税関への輸出入申告に際し、通関書類の審査をし書類に記名をさせなければならない[3]。2021年9月の通関業法改正で、押印は不要になった。
通関制度は、貨物が国境を出入りする際、関税徴収を確実にし、また出入りを監視するために創設された制度である。
また、これらを確実・円滑・効率的に行うため、日本の場合港湾や空港には、輸出前の貨物や外国から到着した貨物を手続が終了するまで一時保管する場所として、保税地域が設けられている。(なお、通関しないまま貨物を国内の工場などに持ち込みそこで通関する便宜のため、保税運送や国内加工のための保税工場などの特別な保税地域の制度も設けられている。)
貨物を輸出するときは、輸出者はその貨物を入れようとする保税地域を管轄する税関官署に対して輸出申告を行い、貨物に対し、必要な審査・検査を経て、許可を受けなければならない。2011年の改正[4]までは、申告前に保税地域に貨物を搬入する必要があったが、「貿易円滑化のための税関手続の改善[5]」により、申告時点では保税地域に搬入されていなくてもよくなった。ただし輸出の許可を得ると外国貨物になり、保税地域以外には置けないため許可になるまでに搬入する必要はある。
輸出申告の手続は、輸出しようとする貨物の品名、数量、価格などを記載した所定の様式の「輸出申告書」が必要である。
また、輸出の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書、運賃明細書、包装明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類またはそれに代わる書類の提出を求められる[6]ことがあり、貨物の種類によっては、法令の規定により必要な書類(輸出許可・承認書、関税の軽減・免除・払い戻しに関連する書類、内国消費税の免税を受ける貨物については輸出を証明する申請書、その他)があればそれらも添付して税関官署に提出することによっておこなわれる。
2012年の改正[7]によりそれまで仕入書は「提出しなければならない」となっていたものを、税関長が必要と認めた場合に「提出させることができる」ことになった。
外国から到着した貨物を国内に引取る(輸入する)ときは、輸入者はその貨物を保税地域に搬入した後に、その保税地域を管轄する税関官署に対して輸入申告を行い、貨物に対し、必要な審査・検査を経て、関税、内国消費税等を納付して、許可を受けなければならない。
輸出申告の手続は、輸入しようとする貨物の品名、数量、価格、申告すべき関税等の額などを記載した所定の様式の「輸入(納税)申告書」が必要である。
輸入申告においては、関税法第67条に基づく輸入申告に合わせて関税法第7条に基づく関税の納付に関する申告を行う。また更に輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条に基づく消費税等の輸入時点で課される内国消費税の申告も合わせて行う。
また、輸入の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書、運賃明細書、包装明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類またはそれに代わる書類の提出を求められる[6]ことがあり、貨物の種類によっては、法令の規定により必要な書類(輸入許可・承認書、特恵関税の適用を受けようとする場合は「特恵原産地証明書」、EPA関税の適用を受けようとする場合は「協定原産地証明書」又は「原産地申告書」、減免税の適用を受けようとする場合は「減免税明細書」、その他)があればそれらも添付して税関官署に提出することによっておこなわれる。
2012年の改正[7]によりそれまで仕入書は「提出しなければならない」となっていたものを「税関長が必要と認めた場合に提出させることができる」とされた。
輸出・輸入申告では、上記の原則的な方法のほか、輸出入の迅速化・簡便化などの便宜を図るために次のような諸制度がある。
輸出入の迅速化・簡便化などの便宜を図るためにある制度である。
輸出入の際の関税に関して、申告の便宜のため情報を提供し、また納付の際の負担を減らす制度である。
通関は国内外を行き来する貨物の監視のために重要であり、特に2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件以来、武器や大量破壊兵器として使用されたり原材料にされたりされるおそれのある製品の輸出阻止、危険物や大量破壊兵器の輸入阻止など、セキュリティー対策が非常に重要になっている。日本においては、銃器、麻薬、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)などの輸入規制・禁止品、海上コンテナを使った密入国などの対策は進めているものの、監視の目をかいくぐり密輸が行われていることも事実であり、セキュリティの不安も残る。
2010年4月10日、この簡素化が原因で無審査で軍用拳銃約350丁がラベル間違いが原因で誤って日本国内に持ち込まれていたことが判明した[10]。
一方、企業の生産活動における加工用部品や販売用製品の輸出入など、国際物流の重要性は増しており、特に国内輸送・国際輸送のコスト削減、在庫の軽減、リードタイムの軽減など、物流にかかる時間や手間を可能な限り削ることによる物流コストの削減が急務である。日本の通関は、AEO制度の導入、ペーパーレス化、保税地域搬出入や申告制度の簡素化、24時間365日手続の受け付け、通関手続にかかる時間を削減する改革が進められている。
通関においての日本での制度の改革が推進されている。一例としてNACCS(税関官署、運輸業者、通関業者、倉庫業者、金融機関の相互を繋ぐ電子的情報通信システム)が、税関以外の官庁の手続き(例えば植物防疫、検疫)も行えるように改善されており、ベトナム、ミャンマーでは、日本の協力のもとNACCSもモデルとしたシステムの導入が行われている。
また、2005年(平成17年)度より「コンプライアンスと通関手続の迅速化」を旗印に大幅な法令改正がなされた。
一方日本以外では、香港やシンガポールは早くから手続の電子化を進め、アメリカでは輸出は許可制ではなく届出制で格段に簡素になっており、保税制度についてもアメリカでは保税地域への輸出貨物の搬入義務はない。
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