配偶者控除
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
| 課税 |
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| 財政政策のありさまのひとつ |
配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)とは、日本において、収入のない又は少ない配偶者がいる場合に認められる税金の控除制度。
イギリスの婚姻控除、アメリカ、ドイツにおける夫婦単位課税(二分二乗方式)、フランスにおける世帯単位課税(N分N乗方式)とは異なる[1][2]。年収の壁[3]と共に議題に挙げられる。
制度の内容
日本の所得税及び個人住民税において、納税者が控除対象配偶者を有する場合に、所定の控除額が納税者の総所得金額等から控除される。所得控除であり、人的控除である。(所得税法第83条・租税特別措置法第41条の16及び地方税法第314条の2)

配偶者の要件
控除対象配偶者の身分要件は、その年12月31日現在(死亡時はその時の現況)で、次のすべてに該当するものである。
- 納税者と婚姻して生計を一にする者であること。
- 青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受ける者、白色申告者の事業専従者ではないこと。
- 配偶者の合計所得金額が58万円(給与所得のみの場合、給与収入123万円)以下であること(令和7年12月以後に適用)。
なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、控除対象配偶者を外されて控除を受けられない。
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、所得が配偶者控除における身分要件となる金額を超えた場合に、以下の身分要件のすべてを満たすことで特別控除が受けられる。(所得税法第83条の2)
- 納税者と婚姻して生計を一にする者であること。
- 青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受ける者、白色申告者の事業専従者ではないこと。
- 配偶者の合計所得金額が58万円を超え、133万円(給与所得のみの場合、給与収入201万5,999円)以下であること(令和7年12月以後に適用)。
なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者が配偶者特別控除を適用している場合、配偶者が納税者を源泉控除対象配偶者にした上で確定申告不要を適用するなどの場合には、控除を受けることが出来ない。
控除額
| 配偶者の合計所得金額 | 控除額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 納税者の合計所得金額が 900万円以下 |
納税者の合計所得金額が 900万円超950万円以下 |
納税者の合計所得金額が 950万円超1,000万円以下 |
納税者の合計所得金額が 1,000万円超 | |
| 配偶者控除 | ||||
| 58万円以下 (一般の控除対象配偶者:70歳未満) |
38万円(住民税:33万円) (源泉控除対象配偶者) (同一生計配偶者) |
26万円(住民税:22万円) (同一生計配偶者) |
13万円(住民税:11万円) (同一生計配偶者) |
0円 (控除対象配偶者を外され、 同一生計配偶者のみ) |
| 58万円以下 (老人控除対象配偶者:70歳以上) |
48万円( 〃 38万円) (源泉控除対象配偶者) (同一生計配偶者) |
32万円( 〃 26万円) (同一生計配偶者) |
16万円( 〃 13万円) (同一生計配偶者) | |
| 配偶者特別控除 | ||||
| 58万円超95万円以下 | 38万円(住民税:33万円) (源泉控除対象配偶者) |
26万円(住民税:22万円) | 13万円(住民税:11万円) | 0円 |
| 95万円超100万円以下 | 36万円( 〃 33万円) | 24万円( 〃 22万円) | 12万円( 〃 11万円) | 0円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円( 〃 同額) | 21万円( 〃 同額) | 11万円( 〃 同額) | 0円 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円( 〃 同額) | 18万円( 〃 同額) | 9万円 ( 〃 同額) | 0円 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円( 〃 同額) | 14万円( 〃 同額) | 7万円 ( 〃 同額) | 0円 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円( 〃 同額) | 11万円( 〃 同額) | 6万円 ( 〃 同額) | 0円 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円( 〃 同額) | 8万円 ( 〃 同額) | 4万円 ( 〃 同額) | 0円 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 ( 〃 同額) | 4万円 ( 〃 同額) | 2万円 ( 〃 同額) | 0円 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 ( 〃 同額) | 2万円 ( 〃 同額) | 1万円 ( 〃 同額) | 0円 |
- ※ 2018・2019年分では、上記「配偶者の合計所得金額」の区分が、各10万円ずつ繰り下がる(58万円は38万円)。
- ※ 2020~2024年分では、上記「配偶者の合計所得金額」欄の58万円は、48万円となる。
| 対象者 | 配偶者控除の控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象配偶者:70歳未満 | 38万円(住民税:33万円) |
| 老人控除対象配偶者:70歳以上 | 48万円( 〃 38万円) |
| 配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
| 38万円超40万円未満 | 38万円(住民税:33万円) |
| 40万円以上45万円未満 | 36万円( 〃 33万円) |
| 45万円以上50万円未満 | 31万円( 〃 同額) |
| 50万円以上55万円未満 | 26万円( 〃 同額) |
| 55万円以上60万円未満 | 21万円( 〃 同額) |
| 60万円以上65万円未満 | 16万円( 〃 同額) |
| 65万円以上70万円未満 | 11万円( 〃 同額) |
| 70万円以上75万円未満 | 6万円( 〃 同額) |
| 75万円以上76万円未満 | 3万円( 〃 同額) |
注意点
- 2018年(平成30年)1月以降の給与等に係る源泉所得税では、「控除対象配偶者」ではなく、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合に扶養親族等の数に算入される。また、障害者である配偶者が「同一生計配偶者」に該当する場合には、障害者控除分の加算可。
- 源泉控除対象配偶者の所得要件は、配偶者の合計所得金額95万円以下(2018・2019年分は、85万円以下)で、納税者本人の合計所得金額900万円以下(2020年分以後、夫婦相互間での適用申告不可)。
- 同一生計配偶者の所得要件は、配偶者の合計所得金額58万円以下(2020~2024年分は、48万円以下)。
- 事実婚、内縁の者は控除の対象にならない[4]。
- 事業専従者になると、専従者給与・専従者控除を自己否認しても、控除を受けられない。
- 配偶者の死亡した年に限り、所得・扶養等の要件次第で、配偶者控除と寡婦控除・ひとり親控除を同時に受けられる場合がある。なお、その年に納税者が再婚しても、2人分の控除は認められない。
- 2016年分以後は、非居住者である配偶者について配偶者控除等を受ける場合には、一定の親族関係書類と送金関係書類の提出等が必要とされる[5]。
他の配偶者控除
配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)
相続により配偶者が取得した財産について、一定額まで相続税の課税を軽減する制度である。相続税法第19条に規定されている。
- 配偶者が取得した財産(仮装又は隠蔽されていたものは含まれない)が法定相続分の範囲内の場合、又はたとえ法定相続分を超えても1億6,000万円の範囲内の場合には、配偶者の相続税は基本的に無しになる。また、無税の範囲を超えた場合には、超えた分に対して所定の相続税がかかる。
- (適用要件)
- 法律上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
- 相続税の申告を行うこと(税額が0円であっても申告が必要)
- 原則として、申告期限までに遺産分割が完了していること
贈与税の配偶者控除(居住用不動産の贈与の特例)
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金の贈与が行われた場合に適用される贈与税の特例である。相続税法第21条の6に規定されている。俗に「おしどり贈与」とも呼ばれる[6]。
- この制度では、最高2,000万円(基礎控除110万円とは別枠)までが贈与税の課税対象から控除される。そのため、同一年に他の贈与がなければ、合計2,110万円まで贈与税が非課税となる。
- (適用要件)
- 婚姻期間が20年以上であること
- 贈与財産が居住用不動産またはその取得資金であること
- 贈与を受けた翌年3月15日までに居住を開始し、その後も継続して居住する見込みであること
- 同一の配偶者間では一生に一度のみ適用可能
- 贈与税の申告を行うこと
脚注
注釈
出典
- ↑ “主要国における課税単位及び基礎控除等について”. 政府税調. 2018年6月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月19日閲覧。
- ↑ 高橋洋一 (2024年5月31日). “【日本の解き方】「配偶者控除」の見直し論相次ぐ 日本に「年収の壁」問題 欧米方式への移行は一案だが…〝便乗増税〟に警戒すべき(1/2ページ)”. zakzak:夕刊フジ公式サイト. 2025年1月11日閲覧。
- ↑ 日本放送協会 (2024年11月7日). “年収の壁 見直すとどうなる 減税額 年収による違いは? 基礎控除 給与所得控除 課税所得 103万円の壁の仕組みとは| NHK”. NHK首都圏ナビ. 2024年11月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年1月17日閲覧。
- ↑ 最高裁判決平成9年9月9日
- ↑ 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)
- ↑ 税理士ドットコム 「贈与税ハウツー」