この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
| 銀行法 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和56年法律第59号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 金融法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1981年5月25日 |
| 公布 | 1981年6月1日 |
| 施行 | 1982年4月1日 |
| 所管 |
(大蔵省→) (金融監督庁→) 金融庁(監督局) |
| 主な内容 | 銀行をめぐる法律関係を規定する法律 |
| 関連法令 |
日本銀行法 準備預金制度に関する法律 預金保険法 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 資金決済法 など |
| 条文リンク | 銀行法 - e-Gov法令検索 |
銀行法(ぎんこうほう、昭和56年6月1日法律第59号)は、銀行に関する日本の法律である。
銀行の業務の公共性に由来する信用維持、預金者保護などと、金融の円滑のための銀行業務の健全、適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「業法」である。
(上記監督指針等についてはこちら)
銀行の業務は次の各条文に規定されるものに限られている。
銀行グループの業務範囲も限定されている。
また、銀行持株会社になると、報告命令・立入検査の対象となるほか、措置命令・改善計画提出要求等の対象にもなり(第52条の31から第52条の34)、さらに業務範囲・子会社・議決権を保有できる会社の範囲が制限され(52条21、52条の23、52条の24)、業務報告・貸借対照表等の公告・説明書類の縦覧(52条の27~52条の29)の義務その他の規制が課される。
銀行は、顧客[注釈 2]に対する、次に掲げる行為をすることが禁止される。
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上記以外にも、銀行法には、銀行主要株主、銀行持株会社等、銀行代理業者に関する検査・処分について規定が置かれている。
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