銀行法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和56年法律第59号
提出区分 閣法
種類 金融法
効力 現行法
成立 1981年5月25日
公布 1981年6月1日
施行 1982年4月1日
所管 (大蔵省→)
(金融監督庁→)
金融庁(監督局)
主な内容 銀行をめぐる法律関係を規定する法律
関連法令 日本銀行法
準備預金制度に関する法律
預金保険法
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
資金決済法
など
条文リンク 銀行法 - e-Gov法令検索
テンプレートを表示

銀行法(ぎんこうほう、昭和56年6月1日法律第59号)は、銀行に関する日本の法律である。

銀行の業務の公共性に由来する信用維持、預金者保護などと、金融の円滑のための銀行業務の健全、適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「業法」である。

1981年(昭和56年)6月1日に公布され、旧法である銀行法(昭和2年法律第21号)を全改正する形で制定された。

本法に基づく銀行を長期信用銀行などから特に区別する場合、「普通銀行」と呼ぶ。

構成

関連する規則等

(上記監督指針等についてはこちら)

沿革と主要な改正

前史

新銀行法下

銀行の業務範囲

銀行の業務は次の各条文に規定されるものに限られている。

銀行グループの業務範囲

銀行グループの業務範囲も限定されている。

  1. 子会社の業務範囲(第16条の2第1項)
  2. 子法人等、関連法人等及び特定出資会社の業務範囲(主要行等向けの総合的な監督指針V-3-3)

銀行の業務に関する規制

銀行・銀行持株会社の議決権保有

また、銀行持株会社になると、報告命令・立入検査の対象となるほか、措置命令・改善計画提出要求等の対象にもなり(第52条の31から第52条の34)、さらに業務範囲・子会社・議決権を保有できる会社の範囲が制限され(52条21、52条の23、52条の24)、業務報告・貸借対照表等の公告・説明書類の縦覧(52条の27~52条の29)の義務その他の規制が課される。

銀行法上のアームズレングスルール

禁止行為

銀行は、顧客[注釈 2]に対する、次に掲げる行為をすることが禁止される。

  1. 虚偽告知(13条の3第1号)
  2. 断定的判断の提供等(13条の3第2号)
  3. 不当に、特定関係者その他密接関係者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用供与またはそれを約すること(13条の3第2号、銀行法施行規則14条の11の2)
  4. 重要事実の不告知等(13条の3第4号、銀行法施行規則14条の11の3第1号)
  5. 不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用供与またはそれを約すること(同条第2号)
  6. 優越的地位の濫用(同条第3号)

預金等の受入れに関する規制

信用供与に関する規制 

自己資本比率規制 

銀行に対する検査・処分

  1. 検査
    1. 原則
      1. 銀行
      2. 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者への検査(第25条第1項)
    2. 例外:「特に必要があると認めるときは、その必要の限度において」③子法人等[4]・④業務委託先への検査(第25条第2項)
  2. 処分
    1. 業務の停止等(第26条)
    2. 免許の取消し等(第27条)

上記以外にも、銀行法には、銀行主要株主、銀行持株会社等、銀行代理業者に関する検査・処分について規定が置かれている。

商号規制

銀行法上の免許・資格

脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. ↑ 52条の9には「銀行」のみが規定されているが、3条の2第1項7号、銀行法施行規則1条の7で銀行持株会社の議決権保有も規制されている。また、グループで保有する等の場合、合算されることに注意(3条の2)。
  2. ↑ 「顧客」については銀行法上定義されていない。

出典

関連文献

関連項目

⌬ Phoenix Mesh CID: 未登録 IPFS未登録 📡 0ピア N=1 CRITICAL PQS B78