限定価格(げんていかかく)とは、不動産の価格の種類の一つである。不動産は、分割、併合、複数の権利が併存することの可能性があることから、限定した市場が成立することがあり、それを前提とした価格を求める必要がある場合もある。
本項目においては、基本的に不動産鑑定評価基準による。ここでは、次のとおり定義され、正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離しても当事者にとって経済合理性が認められる価格と言える[1]。
なお、賃料においても、限定価格と同一の市場概念の下で新規の賃貸借契約において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料である「限定賃料」がある。
次の場合が例示としてあげられる[2]。
土地等の併合により増分価値等が発生する場合には、それが各々の土地等に配分され、それが市場価値との乖離となる。配分方法は、総額比によるなどのものがある。
不動産鑑定評価基準総論第5章で定められている。
不動産鑑定評価基準総論第5章で定められている。
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