まちづくり

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まちづくり

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

まちづくりとは一般に、住民の生活の質を高めるために地域社会に存在する資源を活用して居住環境を改善し、また地域の魅力や活力を高める一連の持続的な活動とされる[1][2]。ただし、明確な法令上の定義を持たない語であり、論者により定義は異なる[3]。住宅や公共設備といったハード面と、ボランティアやコミュニティ活動といったソフト面での二つの文脈で論じられることがある[要出典]。#ハード面とソフト面

まちづくりの特徴として、地域社会にすでに存在している施設や建物などの資源をできるだけ活用する形で進められるものであり[4]、住民もしくは住民と行政の双方が主体となって様々な団体、各機関や自治体などが連携や協力をして進めるという点が挙げられる。国や自治体が主体となって行う都市計画とは異なり、行政が一方的に意思決定しその結果を住民に押し付けるようなものはまちづくりとは呼ばれない。都市計画とは意思決定の流れも異なる[4]。

一部で「街づくり」「町づくり」と表記されることはあるが、ひらがな表記の「まちづくり」が最も多く使われ標準的である。また、「まち」と「つくる」を組み合わせた造語だが、新たに街・町を建設するようなことは指さない[要出典]。

合意形成のプロセス

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一般にまちづくりにおいては、地域の合意形成が重視される。上記のような課題を共通で認識するために、ワークショップなどの手法が用いられることも多い。ワークショップは住民の合意形成を図るため有効な一つの手段であるが、全ての住民が参加することは(ほとんどの場合)不可能であり、参加しなかった住民が後から異議を唱える事例も見られる[要出典]。

そこで、多くの住民の声をより、まちづくりに反映させるために、インターネット上での議論を可能とするICTの活用や、まちづくりの議論に参加していない、あるいはできなかった人々のところに出向き、意見を聴取するアウトリーチなど様々なまちづくり技術の組み合わせによって、多くの意見を汲み、住民間の合意形成が期待される[要出典]。

まちづくりにおける地域課題

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地域の課題には様々なものがあり、地域ごとの特色が現れる。たとえば次のようなものがある。

こうした課題の多くでは、主権者の権利及び責任としての参画の必要性から「住民主体」または「協働」、今後も安定的な地域社会の存続を図る必要性から「持続可能性」、衰退している状況からの脱却という意味で「地域再生」或いは「地域活性化」・「地域振興」といったキーワードが核となることが多い[要出典]。

ハード面とソフト面

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ハード面では住宅、建物、街並み、道路やそれに付随する街路樹・街路灯等、公園、施設などの改善、ソフト面では、ボランティアの育成や活動、住民同士が連絡・交流するコミュニティの編成や活動、自治体職員の配置や職務、条例の制定、まちづくりに関する広報活動などが関係する[要出典]。

たとえば「福祉のまちづくり」といった場合、バリアフリー化、ユニバーサルデザインなどのハード志向の話が出る場合と、ボランティア育成などのソフト面の話になる場合がある。なお、これは現代日本のニュータウンの抱える問題そのものであり、若者もいずれは高齢者になるので長い目で見ると全員にとって切実な課題である[要出典]。

ソフト面の重要性

高層マンションの建設計画や自然環境への影響が懸念される開発計画が明らかになった際の反対運動などをきっかけに住民がまちづくりについて真剣に考え始めることも多い。建築基準法や都市計画法だけでは、住みやすい町をつくることができないのではないか、という反省につながり、自治体独自の自然保護条例・景観条例などが検討される場合もある[要出典]。

歴史的建造物の保存も、単に美術的に優れている、という観点だけでなく、町の個性を作ったり、コミュニティの核になる、というまちづくりの観点から捉えられることが多くなってきている[要出典]。(必ずしも芸術的に優れている建物でなくとも、地域で親しまれている建物であれば保存する価値がある)

広報活動も重要で、都市部においては近年転入してきたばかりという人も多いので、まず住民に自分が住んでいる地域を知ってもらう活動も行なわれている(杉並区の「知る区ロード」など) 。

自治体や公共機関の側からの協力

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まちづくりは住民が主体となるかあるいは住民が合意形成にかかわるものであり、自治体が一方的に進めてはまちづくりではなくなってしまうが、住民の暮らしやすい町・街を作ることは自治体にとっても重要な課題なので自治体側からも協力する努力が行われている[要出典]。

地方議会の議員も地域住民の声に耳を傾ける必要を感じており、地方議会ではまちづくりに関わる条例(名称はズバリ「まちづくり条例」のほか「自治基本条例」「まちづくり基本条例」「行政基本条例」などさまざま)を作る例が増えている。内訳を見ると、自治体行政への市民の参加を規定するもの、景観を規制しようとするもの、地区計画作りを支援しようというもの、開発許可の際に周辺住民が関与できるようにするもの、自治体独自の開発・建築規制を行うものなど、様々なものが見られる[要出典]。

役所でも部署名、政策名、事業名、役職名に「まちづくり」を掲げたり、職員募集の際に「まちづくり職人」募集と謳うことがある[要出典]。

アンケート調査や聞き取り調査や集会などで聞き出した住民の考えを記録・集計して自治体職員が把握し、地域特性も考慮した上で自治体として町の将来像を描き「都市計画」を作成したり、建物の新築や改築・改装の際の審査・許可の際にもそれを考慮するなど自治体としてできることを行う[要出典]。

まちづくり公社

近年、地方公共団体の公企業で都市開発公社や都市整備公社を解散し、まちづくりを冠した名称を有するタウンマネージメント機関を設立する例が増えている。山形県すまい・まちづくり公社、神戸すまいまちづくり公社など。ほか一例は以下の通り。都市再生特別措置法において、かつて時限的に都市再生機構にまちづくり業務の特例が規定されていた[要出典]。

参考

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脚注

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  1. ↑ 内海麻利『まちづくり条例の実態と理論: 都市計画法制の補完から自治の手だてへ』第一法規、2010年3月15日。ISBN 9784474024991。
  2. ↑ 佐藤 滋『まちづくりの科学』鹿島出版会、1999年9月1日。ISBN 978-4306072220。
  3. ↑ 渡辺, 俊一 (2011). “「まちづくり定義」の論理構造”. 都市計画論文集 46 (3): 673–678. doi:10.11361/journalcpij.46.673.
  4. 1 2 自治体・公共Week「まちづくりとは何か?5つの観点から事例や仕事内容などをご紹介」

関連項目

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外部リンク

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