低地(ていち)は、主に周囲と比べて低い土地、海抜の低い土地のことである。単に低い土地のことも表す。低地の対義語は高地である。
国土調査法の関連規定である「地形調査作業規程準則」の別表第二では扇状地、谷底低地、氾濫原低地、三角州、自然堤防、旧河道、干潟、河原、磯、浜が[1]、治水地形分類図では、山麓堆積地形、扇状地、微高地(自然堤防)、旧河道、落堀、氾濫平野、後背湿地、砂州・砂丘が[2]、低地の下位となる地形に分類されている。
しかし、平地と同じく厳密な定義があるわけではなく、盆地を含めた高度200m以下の土地を表す場合、河川沿いの大規模な低い土地を表す場合、平地や台地に対する用語として用いられる場合があり、文脈によって意味合いが変わることに注意が必要である[3]。
など
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