僧残(そうざん、巴: saṅghādisesa, サンガーディセーサ、梵: saṃghāvaśeṣa, サンガーヴァシェーサ、僧伽婆尸沙、僧伽伐尸沙、僧伽胝施沙)は、仏教の出家者(比丘・比丘尼)に課される戒(具足戒)の内、波羅夷に次ぐ重罪の総称。上座部仏教のパーリ律の場合、比丘(男性出家者)には13条(十三僧残)、比丘尼(女性出家者)には17条(十七僧残)ある[1]。

違反しても、波羅夷のように僧団(僧伽)追放にはならず、文字通り僧伽に残ることはできるものの、一定期間、僧としての資格を奪われる。許されるためには。20人以上の僧の前で罪を告白し、懺悔しなくてはならない。

比丘の十三僧残

比丘尼の十七僧残

脚注・出典

  1. ↑ 原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究 - 中央学術研究所

関連項目

外部リンク

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