この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
公共法人(こうきょうほうじん)とは、法人税法上の内国法人の一つ。法人税法第4条第2項の規定により、法人税の納税義務が免除されている。具体的には、法人税法の別表第1に掲げられており、地方公共団体、日本放送協会などがこれに該当する。
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS D19