地方自治法

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地方自治法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 地自法
法令番号 昭和22年法律第67号
提出区分 閣法
種類 行政組織法、地方自治法[1]
効力 現行法
成立 1947年3月28日
公布 1947年4月17日
施行 1947年5月3日
所管 (内務省→)
(内事局→)
(総理庁→)
(地方自治庁→)
(自治庁→)
(自治省→)
総務省
[地方局→官房→総理大臣官房→行政部→行政局→自治行政局]
主な内容 地方公共団体の組織および運営
関連法令 日本国憲法
地方財政法
地方税法
公職選挙法
合併特例法
大都市地域特別区設置法
など
条文リンク 地方自治法- e-Gov法令検索
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地方自治法(ちほうじちほう、昭和22年法律第67号)は、地方自治に関する日本の法律である。略称は、地自法(ちじほう)である[2][3]。

2001年(平成13年)の中央省庁再編に伴い、所管官庁はそれまでの自治省から総務省に変更された。

主務官庁

概説

日本国憲法第92条に基づき、地方自治法1条を目的とする法律である。

昭和憲法施行直前の1947年(昭和22年)4月17日に公布され、同年5月3日、日本国憲法施行にあわせて、国会法や内閣法などの関係法規とともに施行された。これに伴い、東京都制、道府県制、市制及町村制が廃止され、地方自治法施行の時点で日本国の行政権が及ぶ区域にある、都道府県、市町村は地方自治法による地方自治体となった。

地方自治法施行時点でアメリカ合衆国の行政権下にあり、日本国の行政権が及ばなかった区域においては、それぞれ本土復帰の際に順次地方自治法の適用が行われた。

北緯30度以南から北緯29度以北に位置するトカラ列島には本土復帰時に施行されたポツダム命令により北緯30度以南(口之島を含む)北緯29度以北の区域にある米軍統治下の十島村を以て新たに地方自治法による「十島村」が設置された[4][5][6]。

鹿児島県の奄美群島の各市町村は「奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」(昭和28年法律第267号)により1953年12月25日から適用[7]、東京都小笠原村は「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」(昭和43年法律第83号)により1968年6月26日から適用[8]されたほか、1972年5月15日、沖縄の本土復帰の際、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」(昭和46年法律第129号)の規定により、沖縄県は「当然に地方自治法に定める県として存続する」ことが定められ、沖縄県の各市町村についても地方自治法が適用された[9]。

また、八郎潟を干拓して造った土地において、「大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律」の規定による地方自治法の特例として、1964年10月1日に新設自治体「大潟村」が設置されている[10]。

1999年7月には地方分権改革を目指した大がかかりな改正(2000年4月1日施行)が行われ、この改正地方自治法を「新地方自治法」(松下圭一)と呼ぶこともある。この改正によって機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は「上下・主従」の関係から「対等・協力」の関係へと変わった。

沿革

前史

自由民権運動が盛んになり、国会開設や憲法制定を求める風潮が高まった明治10(1867)年頃、明治政府は、天皇制国家に相応しい憲法の起草を進め、段階的に立憲君主制へ移行することを宣言し、明治22(1889)年、大日本帝国憲法(この章では以下「旧憲法」)が制定されるに至った。旧憲法には、地方自治に関する条文は設けられず、地方制度は専ら「市制町村制」(後に「市制」及び「町村制」に分離)、「府県制」及び「郡制」により定められた。[11][12]

市町村

旧憲法発布の前年、即ち明治21(1888)年の4月25日には、日本初の地方自治制度とされる「市制町村制」が、国会開設及び憲法制定を前提として、内務卿山縣有朋の肝いりで施行された。山縣は「市制町村制理由」の中で、「全國ノ統治ニ必要ニシテ官府自ラ處理スヘキモノヲ除ク外(、)之ヲ地方ニ分任スルヲ得策ナリト」し、「人民參政ノ思想發達スルニ從ヒ(、)之ヲ利用シテ地方ノ公事ニ練習セシメ……漸ク國事ニ任スルノ實力ヲ養成セントス」と述べ、その方針は大正デモクラシーを経て進展をみせたが、全体としてその自治は細々としたものであった。[11][13]

明治44(1911)年、「市制」と「町村制」とが別制度として分離した。市町村は「官ノ監督ヲ承ケ…其ノ公共事務…法律勅令ニ依リ市町村ニ屬スル事務ヲ處理ス」(各第2条)とされ、併せて市町村長は「法律勅令ノ定ムル所ニ依リ國府縣…ノ事務ヲ掌ル」(市制93Ⅰ・町村制77Ⅰ)ものとされた。特に後者は「機関委任事務」と呼ばれ、内閣法律顧問を務めたアルベルト・モッセがプロイセン王国をモデルとして示唆したしくみであり、市町村行政を国策に活用するための名案と当時は考えられた。[11][13]

大正15(1926)年に議会内選挙制が施行されるまで、市長は市会の推薦を通じて天皇裁可の下で内務卿により任命されるとされ、他方、町村長は町村会による選出を経た上で、府県知事の認可を得ることとされた。(議会内選挙制は戦時情勢により昭和18(1943)年に廃止。)[11][13]

府県郡

府県は、明治19(1886)年7月公布の勅令「地方官官制」により、地方行政区画であると同時に、国の地方出先機関であると定められ、その長には普通内務省官吏たる府県知事が据えられた。旧憲法発布の翌年、即ち明治23(1890)年に「府県制」が施行されたことにより、府県は「一定ノ範圍ニ於テ……一ノ自治體」としての位置づけが与えられ、さらに明治32(1899)年の改正で法人格が認められ、飛んで昭和4(1929)年の改正では条例規則制定権が明記された。このように府県は、府県制により自治体としての顔をもちつつも、実質は地方官官制により国の地方出先機関とされ、市や市長に対する監督の役務を負っていた。[11]

府県制と年を同じくして施行された「郡制」は、プロイセン王国に倣い、官吏である郡長が町村長や町村を監督する拠点として、郡を新たに設定した。郡は性質において府県と変わらなかったが、政党政治からの反対を招き、大正10(1921)年に廃止された。[11]

第一次分権改革(地方自治法制定)

新憲法による自治の保障

大正デモクラシーによる進展をみせた自治制度は、旧憲法による自治の保障もないまま、太平洋戦争ただなかの昭和18(1943)年に市制・町村制・府県制が改正されたことで、旧制下の国による市町村長任命が復活するなど、国策の影響を大きく受け続けた。[11]

敗戦後の日本では新しい憲法の起草作業が進められ、その当初から地方自治の条文を盛り込もうという向きが一部にあった。京都大学博士佐々木惣一と日本共産党による憲法構想などがそれである。それに対し、昭和21(1946)年2月にGHQから示された所謂マッカーサー憲法草案には、地方自治に関する章が設けられ、府県知事と市町村長の住民選挙制についても書かれていた。[14]

これらの動きを承け、やむなく対応を迫られた内務省は、明治20(1887)年ころの先例(上述)に倣い、新しい憲法の制定の前に自治制度改革を自前でやろうとし、昭和21(1946)年9月の帝国議会で東京都制・府県制・市制・町村制の一部改正が成立した。同改正にはのちの地方自治法を準備する改革が含まれていたものの、官吏知事の公選制などにつきGHQの不満を買った。[14]

日本自由党第一次吉田茂内閣はこの間も新しい憲法の調整を進め、昭和21(1946)年3月の日本政府要綱案から、「地方自治」の章(→第八章)の第1条文に「地方自治ノ本旨ニ基キ法律ヲ以テ之ヲ定ム」(→第92条)ことと、「地方公共團體ノ長」(→第93条第2項)の住民選挙制とが盛り込まれることになった。そして同年11月3日に日本国憲法(この章では以下「新憲法」)が公布されるにいたる。なお、地方自治を憲法の条文に明記して保障するのは、第二次世界大戦後の西欧系憲法の傾向でもあった。例として、[14]

地方自治法制定

新憲法が公布される前月、即ち昭和21(1946)年10月より、内務省内の「地方制度調査会」(地制調)は新自治制度立法に取り組み始めたが、その成果である地方自治法は、そもそもが新憲法第92条(第八条)で予定された「憲法の附属法律」という位置づけであった為、検討期間は短く、半年後の昭和22(1947)年4月17日に公布され、翌5月3日に新憲法と同じタイミングで施行された。[15][16]

新憲法は、第93条第2項において、都道府県の知事を公選(民選)による自治体代表者と定め、地方自治法もこれを保障したが、他方で、国各省はこれに強く反発した為、地方自治法に所謂「旧150条」が設けられた。[15]

普通地方公共団体の長が国の機関として処理する行政事務については、普通地方公共団体の長は、都道府県にあつては主務大臣、市町村にあつては都道府県知事及び主務大臣の指揮監督を受ける。

これは、各県庁の「部内の行政事務」につき、国の行政のままで知事権限とし、その処理にあっては知事が「国の機関として」各省大臣から指揮監督を受けることを定めたもので、都道府県庁を国各省の地方出先機関として扱い、都道府県知事と市町村長との間に上下関係を生じさせたことで、新憲法第92条に明記された「地方自治の本旨」にとって原理的な問題を孕むこととなった。[15]

第二次分権改革(新地方自治法)

地方分権推進法

新地方自治法(平成11年大改正)

構成

第1編 総則(第1条 - 第4条の2)

第2編 普通地方公共団体

第1章 通則(第5条〜第9条の5)

  • 第5条(普通地方公共団体の区域)
  • 第6条(都道府県の廃置分合、境界変更)
  • 第6条の2(都道府県の廃置分合の特例)
  • 第7条(市町村の廃置分合)
  • 第7条の2(従来地方公共団体の区域に属しなかった地域の編入)
  • 第8条(市及び町の基準、市、町又は村とする処分)
  • 第8条の2(都道府県による市町村の廃置分合等に関する勧告)
  • 第9条(市町村の境界に関して争論がある場合の対応)
  • 第9条の2(市町村の境界が判明でない場合、争論がない場合の対応)
  • 第9条の3(公有水面に関する市町村の境界変更)
  • 第9条の4(公有水面の埋立てが行われる場合における措置)
  • 第9条の5(市町村の区域にあらたな土地が生じた場合の対応)

第2章 住民(第10条〜第13条の2)

第3章 条例及び規則(第14条〜第16条)

第4章 選挙(第17条〜第19条)

第5章 直接請求(第74条〜第88条)

  • 第1節 条例の制定及び監査の請求
    • 第74条(条例の制定又は改廃の請求権等)
    • 第74条の2(条例の制定等の請求者に関する署名簿、証明等)
    • 第74条の3(条例の制定等の請求者の署名に関する無効等)
    • 第74条の4(条例の制定等の請求者の署名に関する罰則)
    • 第75条(監査の請求とその処置)
  • 第2節 解散および解職の請求(第76条〜第88条) 

第6章 議会(第89条〜第138条)

  • 第1節 組織
  • 第2節 権限
    • 第96条(議会の権限)
    • 第97条(議会の権限に関する選挙、予算の増額に関する議決)
    • 第98条(議会の地方公共団体の事務に関する検閲権、検査権、監査請求権等)
    • 第99条(議会による国会及び関係行政庁への意見書提出権)
    • 第100条(議会による調査権等・刊行物の送付・図書室の設置等)
    • 第100条の2(有識者による専門的事項の調査)
  • 第3節 招集及び会期
  • 第4節 議長及び副議長
    • 第103条(議長及び副議長)
    • 第104条(議長の権限及び地位)
    • 第105条(議長の委員会への出席及び発言権)
    • 第105条の2(議会が訴訟の被告となった場合等における議長の代表としての地位)
    • 第106条(議長を欠いたときの職務代理、仮議長)
    • 第107条(議長等の選挙の際に議長の職務を行う者がいない場合の取り扱い)
    • 第108条(議長・副議長の辞職)
  • 第5節 委員会
  • 第6節 会議
  • 第7節 請願
    • 第124条(請願の際の請願書提出義務)
    • 第125条(議会による執行機関の長等に対する請願書の送付等)
  • 第8節 議員の辞職及び資格の決定
    • 第126条(議員の辞職)
    • 第127条(議員の失職並びに議会の決定等)
    • 第128条(議員の失職に関する解除条件)
  • 第9節 紀律
    • 第129条(規則違反等のある議員に対する措置)
    • 第130条(妨害等を行う傍聴人に対する措置)
    • 第131条(妨害等がある場合における議員の議長に対する注意喚起)
    • 第132条(会議又は委員会における無礼及び他人の私生活に関する議論の禁止)
    • 第133条(会議又は委員会において侮辱があった場合の処分請求)
  • 第10節 懲罰
    • 第134条(議員に対する懲罰)
    • 第135条(懲罰の内容、発議要件、除名の成立要件)
    • 第136条(懲罰された議員が再当選した場合における拒否の不可)
    • 第137条(懲罰が可能な場合)
  • 第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
    • 第138条(議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員)

第7章 執行機関(第138条の2~第202条の9)

  • 第1節 通則
  • 第2節 普通地方公共団体の長
    • 第1款 地位
    • 第2款 権限
      • 第147条(長の地位)
      • 第148条(長による事務の管理及び執行権)
      • 第149条(長の事務の概要)
      • 第150条~第151条 ※削除
      • 第152条(長の職務代理)
      • 第153条(長の事務の委任、代理)
      • 第154条(長の補助機関の職員に対する指揮監督権)
      • 第154条の2(長の管理下の処分に法令違反があった場合における長の取消権等)
      • 第155条(支庁、地方事務所、支所又は出張所)
      • 第156条(保健所、警察署等の設置)
      • 第157条(区域内の公共的団体等に対する長の指揮監督権)
      • 第158条(事務分掌、内部組織の編成)
      • 第159条(長の事務の引継ぎ)
      • 第160条 ※削除
    • 第3款 補助機関
      • 第161条(副知事、副市町村長の設置及び定数)
      • 第162条(副知事、副市町村長の選任)
      • 第163条(副知事、副市町村長の任期、解職)
      • 第164条(副知事、副市町村長の就任要件及び失職)
      • 第165条(副知事、副市町村長の退職)
      • 第166条(副知事、副市町村長の兼職禁止、兼職禁止等に関する長の規定の準用等)
      • 第167条(副知事、副市町村長の職務の内容、権限、長より事務委任があった場合に必要な措置)
      • 第168条(会計管理者)
      • 第169条(会計管理者の除斥事由)
      • 第170条(会計管理者の事務の概要、会計管理者に事故があった場合の措置)
      • 第171条(出納員その他の会計職員等)
      • 第172条(職員、長による職員の任免権、職員定数、地方公務員法)
      • 第173条 ※削除
      • 第174条(専門委員)
      • 第175条(支庁、地方事務所等の長)
    • 第4款 議会との関係
      • 第176条(議会による条例制定等や予算の議決に対する長による再議)
      • 第177条(議会の議決の内容に収入又は支出に関し執行できないものがある場合における長による再議の義務)
      • 第178条(長に対する不信任、議会の解散、長の失職)
      • 第179条(議会不成立、議会招集の暇がない等の場合における専決処分)
      • 第180条(軽易な事項に関する専決処分)
    • 第5款 他の執行機関との関係
      • 第180条の2(長の事務の委員会等への委任、補助執行)
      • 第180条の3(長の職員と委員会等の職員との兼職、従事等)
      • 第180条の4(長による委員会等の職員の定数又は身分取扱に関する勧告)
  • 第3節 委員会および委員
  • 第4節 地域自治区

第8章 給与その他の給付(第203条~第207条)

  • 第203条(議員報酬、議員の費用弁償及び期末手当)
  • 第203条の2(非常勤の委員会の委員等への報酬、費用弁償)
  • 第204条(長、常勤の職員、常勤の委員等、短期間勤務職員への給料及び旅費、職員への手当)
  • 第204条の2(法律又は条例に基づかない給与その他の給付の支給の禁止)
  • 第205条(退職年金、退職一時金)
  • 第206条(給与その他給付に関する不服申立て)
  • 第207条(普通地方公共団体による費用弁償の義務)

第9章 財務(第208条~第243条の5)

普通地方公共団体にとっての金銭債権も金銭債務も、5年の消滅時効(第1項)。
法律に特別の定めがない限り、時効の援用は不要で、時効の放棄はできない(第2項)。
消滅時効の中断、停止その他の事項につき、適用すべき法律がないときは民法の規定を準用(第3項)。
普通地方公共団体の行う納入通知と督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する(第4項)。

第10章 公の施設(第244条~第244条の4)

  • 第244条(公の施設)
  • 第244条の2(公の施設の設置、管理および廃止)
    • 必要があると認めるときは、条例の定めにより指定管理者に管理を行わせることができる。(第3項)
  • 第244条の3(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)
  • 第244条の4(公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て)

第11章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係(第245条~第252条の18の2)

第12章 大都市等に関する特例(第252条の19~第252条の26の7)

第13章 外部監査契約に基づく監査(第252条の27~第252条の46)

第14章 補則(第253条~第263条の3)

第3編 特別地方公共団体(第281条~第297条)

第1章

削除[注釈 1]

第2章 特別区(第281条~第283条)

第3章 地方公共団体の組合(第284条~第293条の2)

第4章 財産区(第294条~第297条)

第5章

削除[注釈 2]

第4編 補則(第298条~第299条)

脚注

注釈

  1. ↑ 特別市についての条項があったが1956年の改正で削除された。
  2. ↑ 地方開発事業団についての条項があったが2011年の改正で削除された。

出典

  1. ↑ 地方自治法 - 国立国会図書館 日本法令索引
  2. ↑ “略称法令名一覧”. e-Gov法令検索. デジタル庁. 2024年7月21日閲覧。
  3. ↑ “地方自治法 昭和22年4月17日法律第67号”. 日本法令索引. 国立国会図書館. 2024年7月21日閲覧。
  4. ↑ 鹿児島県 1967, p. 110.
  5. ↑ 法令普及会 1952, p. 16.
  6. ↑ 十島村誌編集委員会 1995, p. 1124-1125.
  7. ↑ 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和28年11月16日法律第267号)
  8. ↑ 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和43年6月1日法律第83号)
  9. ↑ 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年12月31日法律第129号)
  10. ↑ 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 (昭和39年6月18日法律第106号)
  11. 1 2 3 4 5 6 7 “第Ⅰ章「住民の生活と地方分権」第2節「地方分権の改革と新しい地方自治法」 (明治憲法下の地方制度)”. 新地方自治法 (第15刷 ed.). (February 2008). pp. 17-20
  12. ↑ “地方自治制度の歴史”. 総務省. 2026年10月17日閲覧。
  13. 1 2 3 “変貌 - 江戸から帝都そして首都へ -”. 国立公文書館. 2026年10月17日閲覧。
  14. 1 2 3 “第Ⅰ章「住民の生活と地方分権」第2節「地方分権の改革と新しい地方自治法」 (日本国憲法による地方自治の保障)”. 新地方自治法 (第15刷 ed.). (February 2008). pp. 20-21
  15. 1 2 3 “第Ⅰ章「住民の生活と地方分権」第2節「地方分権の改革と新しい地方自治法」 (地方自治法の制定と改正の動向)”. 新地方自治法. (February 2008). pp. 21-24
  16. ↑ 地方自治法附則 第一条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

参考文献

  • 法令普及会 編『旬刊時の法令解説』50号、大蔵省印刷局、1952年2月。doi:10.11501/1403197。 
  • 鹿児島県 著、鹿児島県総務部参事室 編『鹿児島県市町村変遷史』1967年。 
  • 十島村誌編集委員会『十島村誌』十島村、1995年。 
  • 兼子仁『新 地方自治法』(岩波新書633, 1999.09.20第1刷, 2008.02.05第15刷) ※ 増刷の度に内容の修正がされている

関連項目

外部リンク