| 公式令 | |
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日本の法令 | |
| 法令番号 | 明治40年勅令第6号 |
| 種類 | 憲法 |
| 効力 | 廃止 |
| 公布 | 1907年2月1日 |
| 所管 |
宮内省(現・宮内庁) [大臣官房→総務局→大臣官房][1] |
| 主な内容 | 天皇文書の形式など |
| 関連法令 |
大日本帝国憲法 公文式 |
| 条文リンク | 国立国会図書館近代デジタルライブラリー |
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公式令(こうしきれい、明治40年2月1日勅令第6号[2])は、大日本帝国憲法(明治憲法)に定められた天皇の行為により作成される文書の様式・基準を定めた勅令。
宮内省大臣官房秘書課文書係(現・宮内庁長官官房秘書課)が所管し、帝國議会貴衆両院事務局並びに枢密院書記官長と連携して執行にあたった。
詔書・勅書の形式、帝国憲法の改正・皇室典範の改正の公布、皇室令・法律・勅令の公布、予算・契約の公布、国際条約の発表、閣令・省令・宮内省令の形式、国書・親書・条約批准書・全権委任状などの外交文書の形式、親任式で任じる官の官記の形式、爵記・位記・勲記の形式などについて定めている。
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