この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
再選挙(さいせんきょ)は、日本の公職選挙法109条及び110条に定める特別選挙の一種。再選挙の原因には候補者の獲得数の要件に関するものも含まれるが、多くの国では上位候補による決選投票制を導入しており、立候補から仕切り直しを行う制度は珍しいとされている[1]。
日本の選挙では、繰上補充で候補者が補充することができずに、法定得票に達する候補者がなく、または不足した場合、立候補者が定員に満たない場合等の事由により当選人がなく、あるいは当選人の数が定員に満たない場合、当選人が死亡した場合、当選人が当選を定められた後当選を失った場合[注釈 1]、選挙無効や当選無効の判決、裁決、決定が確定する結果当選人がいなくなったり定員に満たなくなった場合、総括責任者等の選挙違反でいわゆる連座制により当選が無効となった場合、当選人が選挙違反をして当選人の当選が無効となった場合に行う。
ただし、衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員、地方議会の議員の場合にあっては、選挙無効や当選無効の判決、裁決、決定が確定した場合を除いて、このことによって欠ける定員が補欠選挙の事由が発生する事由と同じ定員不足に至った場合に限る。参議院比例代表選出議員の場合において、任期を異にする参議院比例代表選出議員の選挙が行われる場合や、地方議会においてはその選挙区で同じ地方公共団体の他の選挙が行われる場合は、当選人の不足数にかかわらず再選挙を実施する。
また、任期満了6月前[注釈 2]の場合は再選挙を実施しない。
再選挙の根拠となる法律の条文は、選挙の対象となる公職によって異なっている。
法定得票に達する候補者がなく、または不足した場合にも再選挙が行われることになるが、再選挙の立候補資格は通常の選挙と変わらず、元の選挙の候補者はもちろん、新たな候補者が立候補することもできる。そのため、形式上は何度でも再選挙が繰り返される危険性があり、これを避けるため法定得票の基準は外国に比べ緩くなっていると言われている。
なお、選挙違反や連座制の適用を理由とする場合に関しては、判決が確定する前に議員が自発的に辞職し、補欠選挙として行われることがある。
国政選挙において、当選人がないことや定員に満たなかった場合、あるいは選挙無効訴訟の結果選挙無効となった場合は原則としてその事由が発生した日から40日以内に、その他の場合は統一補欠選挙と同日に実施することとなる。
地方選挙の場合は、原則としてその事由が発生した場合は50日以内に実施する(公職選挙法34条[2])。
なお、再選挙を実施する場合であっても、選挙無効訴訟等が係属中の期間は実施しない。
実例なし。
公職選挙法施行以降で、法定得票に達する候補者がなく再選挙となった例は以下の7例がある[3]。
| 選挙 | 自治体 | 選挙日 | 再選挙 |
|---|---|---|---|
| 1979年富津市長選挙 | 千葉県富津市 | 1979年4月22日 | 1979年6月17日 |
| 1992年広陵町長選挙 | 奈良県広陵町 | 1992年2月2日 | 1993年8月8日 |
| 2003年札幌市長選挙 | 北海道札幌市 | 2003年4月13日 | 2003年6月8日 |
| 2007年加美町長選挙 | 宮城県加美町 | 2007年4月22日 | 2007年6月17日 |
| 2017年西之表市長選挙 | 鹿児島県西之表市 | 2017年1月29日 | 2017年3月19日 |
| 2017年市川市長選挙 | 千葉県市川市 | 2017年11月26日 | 2018年4月22日 |
| 2022年品川区長選挙 | 東京都品川区 | 2022年10月2日 | 2022年12月4日 |
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