この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
| 医療法 | |
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日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和23年法律第205号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 医事法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1948年7月1日 |
| 公布 | 1948年7月30日 |
| 施行 | 1948年10月27日 |
| 所管 |
(厚生省→) 厚生労働省 [医務局→健康政策局→医政局] |
| 主な内容 | 医療提供体制の確保 |
| 関連法令 | 医薬品医療機器等法 |
| 条文リンク | 医療法 - e-Gov法令検索 |
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医療法(いりょうほう、昭和23年7月30日法律第205号)は、病院、診療所、助産所の開設、管理、整備の方法などに関する法律である。
1条の2第2項に医療提供施設に関しての記述がある。
医療は医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならない(1条の2第2項)。
6条3項は病床機能報告制度であり、病棟について高度急性期、急性期、回復期、慢性期のうち、どの医療機能を担うかを毎年都道府県知事に報告する義務を定めている[1]。
7条2項は、病床(病院、診療所及び助産所)の種別を以下の通り定義する。
改正により、病院、診療所、助産所において医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの)が発生した場合には、以下の医療事故調査を行わなければならない。
なお医療事故調査・支援センターについては厚生労働大臣が指定する(6条の15)。
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