



病床(びょうしょう、旧字体:病󠄁床)とは、第1義には、病気に罹った者のための床(とこ[注 3])[2]。病(やまい)の床[2]。病人の褥(しとね[注 4])[2]。病褥/病蓐(びょうじょく)ともいう[2]。英語でいうところの "sickbed" に相当する[4]。
第2義には、病院や診療所などに設けられた入院者用ベッドを指す[2]。英語でいうところの "hospital bed" に相当。ベビーベッドやその他の軽くて持ち運べる折り畳み式の簡易ベッド "cot" [5]の場合、主にアメリカ英語の表現として "hospital cot" もある。
この節の加筆が望まれています。 |
日本における医療供給体制は病床数によって決められているため、都道府県が医療計画を策定するうえで、病床数は重要な意味を持ち合わせてくる。医療計画によって策定される医療圏ごとに、その地域の病床数を策定し、これを「基準病床数」という。そして、この「基準病床数」によってその地域にどれだけの医療従事者が必要であるか等が決められてくる。これによって病床過剰地域には新規の病院の開設や増床を制限したりすることができている。なお、診療所の病床は、療養病床を除き、医療計画に含まれないので規制の対象とならない。
戦後(第二次世界大戦後)日本の病床群の区分は、医療法(昭和23年法律第205号)が施行された1948年当初には「精神病床」「伝染病床」「結核病床」「その他の病床(通称:一般病床)」の4つであった[6]。その後、高齢化の進展と疾病構造の変化により、「その他の病床」改め「その他の病床等」の内訳として「特例許可老人病棟」が1983年(昭和58年)に導入され、「特例許可老人病棟(通称:老人病床[7][8])」及び「その他の病床(通称:一般病床)」という構成に変わった[6]。しかしながら、高齢化の進展と疾病構造の変化に対応するためには、老人のみならず、広く「長期療養を必要とする患者」の医療に適した施設を作る必要が生じる[6]。この課題に対応すべく療養型病床群制度が1992年(平成4年)に創設されると、「その他の病床等」の内訳は、長期に亘って療養を必要とする患者のための「療養型病床群」および「特例許可老人病棟」と、それ以外の「その他の病床(通称:一般病床[9])」という構成に変わった[6]。また、「伝染病床」は「感染症病床」に改称された[6]。その後、少子高齢化に伴う疾病構造の変化により、長期に亘って療養を必要とする患者が増加してゆくなか、療養型病床群等の諸制度が創設されたものの、依然として様々な病態の患者が混在している状況が続いた[6]。そこで改めて大きな見直しが行われ、患者の病態にふさわしい医療を提供すべく「療養病床」と「一般病床」の創設が図られ、2001年(平成13年)3月施行の第4次改正をもって「その他の病床等」を分割する形で「療養病床」及び「一般病床」が創設され[6]、新設された2種類のいずれかへの移行が未だ整わない病床を意味する「経過的旧その他の病床」と共に扱われることになった[9]。そして、経過措置期間が満了した2003年(平成15年)に「経過的旧その他の病床」が廃止されたことで[9]、病床区分は、第1号「精神病床」、第2号「感染症病床」、第3号「結核病床」、第4号「療養病床」、第5号「一般病床」の5つになった[6]。
なお、診療所の病床については、療養病床であるか否かの区分しかない。
療養病床及び一般病床(※創設以前の『その他の病床』)の病床数は、1955年(昭和30年)には20万床前後であったが、1965年(昭和40年)は40万床余、1975年(昭和50年)は70万床前後、1985年(昭和60年)は110万床弱と急増し[16]、1993年(平成5年)に127万3859床を記録してピークに達した[16]。その後は緩やかな減少に転じ[16]、2019年(令和元年)の時点で119万6291床[15]となっている。
絵画は右側にも表示しているが、タイトルが存在するものに限ってこちらにも文字情報を追加で記載した。こちらでは製作時期の早いものから順に記載している。無論、ここに挙げたもの以外にも該当する絵画はある。
この節の加筆が望まれています。 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B76