
日本では、不動産登記事務取扱手続準則第68条12項にて地目として分類されている。世界的な原野の定義、面積の調査は、世界農林業センサスにて取りまとめが行われている。
気象や水資源、地質条件など、何らかの理由で人間が耕作に利用しない台地、平野部のため土地利用の強度は低いが、世界的に見れば放牧地等として利用されている場所も存在する(各項目参照のこと)。
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