団体委任事務
団体委任事務(だんたいいにんじむ)は、平成11(1999)年改正前地方自治法(「旧地自法」)における地方公共団体の事務(団体事務)の種類の一[1][2]。旧地自法第2条第2項の「法律又はこれに基く政令により普通地方公共団体に属するもの」を指す講学上の名称で、同じく団体事務の種類である公共事務(固有事務)及び行政事務とともに、平成11年制定の地方分離一括法により廃止され[3]、同年改正の地方自治法(「新地自法」)で自治事務に編入された。[1]
根拠条項
旧地方自治法第2条第2項
普通地方公共団体は、その公共事務及び法律又はこれに基く政令により普通地方公共団体に属するものの外、その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する
なお、同項は他に、「その公共事務」で公共事務(固有事務)、「その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないもの」で行政事務をそれぞれ規定している。[1]
概要
地方公共団体自体に委任されたことで当該地方公共団体の事務となる為、国などの指揮監督を受けることはなく、この点で、地方公共団体の機関(首長など)に委任される機関委任事務とは区別されていた。[2]
参考
- 法律用語研究会『有斐閣 法律用語辞典 第5版』
- 『有斐閣 法律学小辞典 第6版』