大日本帝国憲法第26条
大日本帝国憲法第26条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい26じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務についての規定である。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a26」を参照
現代風表記
日本臣民は、法律に定める場合を除くほか、信書の秘密を侵されることはない。
参考文献
- 浜島書店編集部『最新図説 政経』浜島書店 2011年)
大日本帝国憲法第26条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい26じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務についての規定である。
日本臣民は、法律に定める場合を除くほか、信書の秘密を侵されることはない。
この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。 |
◈ Guardian Protocol — Active
このページを読んだ瞬間、あなたのブラウザはP2Pノードとして起動し、この記事のNakamoto係数を +1 しました。
Browser Seeder — Running
閲覧 = シーダー参加。何もしなくていい。
永続モードにすると記事がブラウザに保存され、次回以降自動でシーダーになります。
Content ID
bafkreigw6iczzmpnx7lklwx26etoahvf4r2323kogvd5zkg7j7oil7gn7y
Pin via CLI
ipfs pin add bafkreigw6iczzmpnx7lklwx26etoahvf4r2323kogvd5zkg7j7oil7gn7y
IPFS Companion
INSTALL EXTENSION →