大日本帝国憲法第52条
大日本帝国憲法第52条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい52じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a52」を参照
現代風の表記
両議院の議員は、議院において発言した意見及び表決につき、院外において責任を問われることはない。ただし、議員自らがその言論を演説、刊行、筆記又はその他の方法をもって公布したときは、一般の法律により処分される。
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大日本帝国憲法第52条
大日本帝国憲法第52条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい52じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。
両議院の議員は、議院において発言した意見及び表決につき、院外において責任を問われることはない。ただし、議員自らがその言論を演説、刊行、筆記又はその他の方法をもって公布したときは、一般の法律により処分される。
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