大日本帝国憲法第63条
大日本帝国憲法第63条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい63じょう)は、第6章にある、帝国憲法制定以前につくられた租税に関する規定。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a63」を参照
現在風の表記
現行の租税は、更に法律をもってこれを改めない限りは、旧来通りにこれを徴収する。
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大日本帝国憲法第63条
大日本帝国憲法第63条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい63じょう)は、第6章にある、帝国憲法制定以前につくられた租税に関する規定。
現行の租税は、更に法律をもってこれを改めない限りは、旧来通りにこれを徴収する。
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