寝たきり(ねたきり、英:bedridden[1])は、意識の有無を問わず、常時ベッドから起き上がることが出来ない人から、「介護があれば日常生活支障なし」の状態をも含む曖昧な概念。日本国において、常に寝たきりで全面介護の人を表現する日常生活動作能力(ADL)に力点を置いた言葉である[1]。
介護保険制度における要介護認定の「日常生活自立度(寝たきり度)」では、生活自立ランクJ、A、B、Cが存在する[2]。一番健康な区分であるJはほぼ独力で交通機関等を利用した外出出来る人が分類される。Aは「準寝たきり」と言われ、屋内では平気だが屋外に介助が必要である人が区分される。ランクB以下は「寝たきり」と言われ、 Bは屋内生活でも介助が必要で車いすを使う人が区分される。 Cはベット上で日中も生活し、排泄、食事、着替も要介助状態の人が区分される[2]。
国立社会保障人口問題研究所によると、「厳密な意味」で寝たきりとは、自力でも体を起こせない全面介助状態を指す。「様態」としての意味では、一部か全面介助されれば体を起こすことが可能な人を指す[1]。英語では、屋外のみ介助が要る一部介助の人を「house- bound」、ベットから体は起こせる人を「chair-bound」、体も起こせない全面介助の人は「bed-ridden」「bed-bound」などと呼んでいると解説している[1]。
日本国では遷延性意識障害(植物状態)とは3か月以上も介助無しの自力で、移動不能、摂食不能、排泄行為不能、会話不能、意思疎通不能、追視あるいは認識不能の6項目を満たす状態と定義されている[3]。これは、世界保健機関[4][5][6]、PubMed[7][8]、アメリカ合衆国政府[9][10]、アメリカ合衆国の保健福祉省[11]、イギリスのDepartment of HealthのNHS[12]、日本の厚生労働省[13]などの資料により世界の多くの国や地域に広く存在することが確認されている。
寝たきりは世界保健機関[14][15]、臨床論文[16]、アメリカ合衆国政府[17]、アメリカ合衆国の保健福祉省[18]、イギリスのDepartment of HealthのNHS[19]、日本の厚生労働省[20]などの資料により世界の多くの国や地域に広く存在することが確認されている。
世界保健機関[4][5][6][14]、PubMed[7][8][16]、アメリカ合衆国政府[9][10][17]、アメリカ合衆国の保健福祉省[10][18]、イギリスのDepartment of HealthのNHS[12][19]、米国静脈経腸栄養学会や欧州臨床栄養代謝学会などが、寝たきり状態にならないようにする予防、寝たきりからの機能回復方法、 食事介助や人工栄養が必要な寝たきり患者を無理やり延命させずに自然に看取ることを推奨している。
植物状態の患者に対して、胃瘻経管、食道経管、経鼻経管、経口経管などの経管栄養療法で、水分や栄養の投与や、自発呼吸能力を喪失している場合は、気管切開とカニューレと体外人工呼吸器の装着による意識回復のための治療、または、生命維持のための治療を継続するか、治療を中止して消極的に安楽死をさせるか、患者本人の事前意思表示がある場合は、その意思表示に基づいて治療方法が選択されるが、患者本人の事前意思表示がない場合は、患者にとって最も親等が近い家族である父・母・夫・妻・子の間で考え方の差異により、意見が対立して合意が形成できない状況になり、訴訟になり裁判で決着することもある。
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