島谷六郎

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島谷 六郎(しまたに ろくろう、1920年〈大正9年〉1月24日 - 2006年〈平成18年〉11月21日)は、日本の弁護士、最高裁判所判事[1]。位階は正三位[2]。

島谷 六郎
しまたに ろくろう
生年月日 (1920-01-24) 1920年1月24日
出生地 日本の旗 日本・富山県富山市[3]
没年月日 (2006-11-21) 2006年11月21日(86歳没)
国籍 日本の旗 日本
出身校 東京帝国大学法学部[4]

任期 1984年5月8日 - 1990年1月23日
任命者 第2次中曽根内閣
前任者 宮崎梧一[5]
後任者 中島敏次郎[6]
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概要

旧制富山高校から1942年(昭和17年)に東京帝国大学法学部を卒業[4]。海軍法務官となり、中国の海南島で敗戦、そのまま中国に抑留され、2年間捕虜生活を送った[4]。

在学中に高等文官試験司法科に合格したが、軍隊生活のため司法修習生になったのは1948年(昭和23年)で、1950年(昭和25年)に弁護士登録をした[4]。藤林益三の事務所に籍を置き、初めは刑事を手がけたが、後に銀行などの顧問弁護士を務め、銀行取引や会社関係の訴訟にも詳しい[4]。日弁連外国弁護士対策委員会初代委員長を務めたほか、司法研修所教官、東京地裁調停委員なども務めた[4]。

1984年(昭和59年)5月8日に最高裁判事に就任[4][7]。就任の記者会見では「人間は強い面と弱い面をあわせもつ。その人間に対する思いやりをもってこそ法律家がつとまる」と述べる[8]。

札幌税関検査事件において1984年(昭和59年)12月12日の最高裁大法廷の判決では関税定率法によるポルノの税関検査を合憲とする多数意見に対して、違憲とする反対意見を表明した[9]。福岡県青少年保護育成条例事件において1985年(昭和60年)10月23日の最高裁大法廷の判決では淫行条例を合憲とする多数意見に対して、違憲とする反対意見を表明した[9]。

1990年(平成2年)1月に定年退官[10]。2006年(平成18年)11月に死去[11]。趣味はカメラいじりとバラの栽培、奈良県の古寺巡礼、音楽鑑賞、水泳、ゴルフ、読書[3][7]。住栄作と江幡修三は旧制富山高校の1年後輩に当たる[3]。

経歴

東京帝国大学法学部を卒業後、1950年(昭和25年)に弁護士登録[4]。弁護士登録以降の経歴は以下の通り。

主な担当訴訟

最高裁判事として

大法廷判決に対する対応

  • 1984年(昭和59年)12月12日、札幌税関検査事件で、ヌードやポルノに対する税関検査は検閲に当たらないとした上で、関税定率法第21条1項3号の「風俗を害すべき書籍、図画」の規定について「わいせつ表現物に限ると解する根拠はない。憲法上保護されるべき他の表現にまで適用される可能性があり、違憲」と反対意見を述べた[25]。
  • 1985年(昭和60年)3月27日、サラリーマン税金訴訟で「必要経費の実額控除を認めない代わりに給与所得控除で必要経費の概算控除を行う現行のサラリーマン税制は、税制負担の均衡を配慮し、微税事務の混乱も防止しており、合理性があるから違憲とは言えない」として所得税法の課税規定は日本国憲法第14条に反しないと判断した上で伊藤正己の補足意見に同調した[26]。
  • 1985年(昭和60年)7月17日、第37回衆議院議員総選挙で一票の格差が最大4.40倍になった定数配分は違憲として有権者が選挙無効を求めた訴訟の上告審で、定数配分を違憲、21選挙区の選挙を違法と判断した[27]。
  • 1985年(昭和60年)10月23日、福岡県青少年保護育成条例事件で青少年保護育成条例が規定する淫行規定(淫行条例)が日本国憲法第31条の罪刑法定主義に反するかが問われた憲法訴訟の上告審で、日本国憲法第31条に違反せず合憲とする多数意見に対して「淫行という言葉から通常の判断能力を有する一般人が想到し得る範囲を遥かに超えているのであって、この解釈に与することができない。条項は憲法31条に違反し、無効という他はない」と反対意見を述べた[28][29]。
  • 1986年(昭和61年)6月11日、北方ジャーナル事件で北海道知事選挙に立候補を予定していた五十嵐広三が北方ジャーナルのタイトルが名誉毀損に当たると主張し、北方ジャーナルの出版の事前差し止めを求めた他、北方ジャーナルが提起した国家賠償請求訴訟の上告審で、出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差し止めは日本国憲法第21条第2項にいう検閲にあたらないと判断した[30]。
  • 1987年(昭和62年)9月2日、有責配偶者離婚請求訴訟で、民法第770条第1項第5号が規定する「婚姻を継続しがたい重大な事由」について「夫婦関係の回復の見込みがなくなった場合には、夫婦の一方は他方に離婚を請求できる旨を定めたもので、有責配偶者の離婚請求を許容すべきでないという趣旨まで読み取ることはできない」と判断した[31]。
  • 1989年(平成元年)3月8日、法廷メモ訴訟で、法廷内でメモを取る行為は、日本国憲法第82条第1項が保障する権利でないとした上で日本国憲法第21条第1項の精神に照らし、理由なく妨げられてはならないと判断した[32]。

小法廷判決に対する対応

  • 1986年(昭和61年)7月14日、巻向川の堤防沿いにあるケヤキの落ち葉による被害を理由に奈良県桜井市の住民が国に損害賠償88万円の支払いを求めた国家賠償請求訴訟の上告審で「落ち葉は自然現象で、被害も我慢の範囲内」と判断し、原告の上告を棄却する判決を言い渡したため、請求を棄却した第一審判決が確定した[33]。
  • 1988年(昭和63年)10月21日、第38回衆議院議員総選挙で一票の格差が最大2.92倍、第14回参議院議員通常選挙で一票の格差が最大5.85倍になった定数配分は違憲として有権者123人が選挙無効を求めた22件の訴訟の上告審で「本件選挙においては、定数格差や逆転現象など投票価値の不平等があったが、61年の定数是正で不平等状態は一応改善され、違憲とまでは言えない」として定数配分を合憲とする多数意見に同調した上で「格差は1対2を超えないようにするのが適正妥当。人口比で2.99倍の格差は、違憲と判断すべき状態に極めて近く、速やかな抜本的改正が強く望まれる」と補足意見を述べた[34]。
  • 1989年(平成元年)4月21日、遠藤事件で業務上過失致死罪に問われ、第一審で禁錮6月・執行猶予2年の有罪判決を受けた被告人・遠藤祐一の上告審で、検察官と弁護人の双方の鑑定結果について「人血でないとする弁護側申請の鑑定を信頼できないとすべき理由はない。タイヤには極めて微量の人血が付いていた可能性はあるが、付着物の大部分は人血以外の物質であり、これを退けたのは支持し難い」と判断、自白についても「被告人が居眠り運転をしていない限り、人をひいたら(自白内容より)もっと強い衝撃を感じるはずで、捜査段階での供述は他の客観的証拠と矛盾する」として第一審判決及び控訴審判決を破棄自判し、無罪判決を言い渡した[注 1][35]。
  • 1989年(平成元年)12月8日、伊勢崎女子中学生2人殺害事件で強盗殺人、現住建造物等放火、現住建造物等放火未遂、非現住建造物等放火罪に問われ、第一審で死刑判決を受けた被告人T(旧姓)の上告審で「2少女の死体に灯油をかけて家ごと焼き払うなど、犯行は残虐」としてTと弁護人の上告を棄却する判決を言い渡したため、Tに対する死刑判決が確定した[36]。

著書

単著

  • 『銀行取引と手形・小切手法』金融財政事情研究会、1962年。 NCID BN0480308X。全国書誌番号:62005534。 
  • 『ミネルヴァの梟:法律家島谷六郎随想集』創英社、2007年3月。 NCID BA83615924。 

共著

執筆

  • 「非金銭債権の倒産法上の処理」『新・実務民事訴訟講座』 第13巻、日本評論社、1981年10月。 NCID BN00457362。 

監修

文書目録

  • 『島谷六郎関係文書目録』東京大学大学院法学政治学研究科附属近代日本法政史料センター原資料部、2012年3月。 NCID BB09180274。 

脚注

注釈

  1. ↑ 捜査について「取調官と被告人の想像による産物ではないか」と批判した[35]。

出典

  1. ↑ 『産経新聞』2006年11月23日 東京朝刊 第1社会面「【訃報】島谷六郎氏(元最高裁判事、弁護士)」(産経新聞東京本社)
  2. 1 2 『官報 平成18年本紙第4492号10頁 叙位・叙勲』(プレスリリース)国立印刷局、2006年12月26日。
  3. 1 2 3 『朝日新聞』1984年5月9日 朝刊 22頁「「人間愛を基本に」 島谷新最高裁判事が抱負 裁判所」(朝日新聞東京本社)
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 野村二郎 1986, p. 266.
  5. ↑ 『読売新聞』1984年5月8日 全国版 夕刊 2頁「島谷氏を閣議決定 最高裁後任判事」(読売新聞社)
  6. ↑ 『読売新聞』1989年11月29日 全国版 東京朝刊 二面2頁「定年退官の最高裁3判事の後任固まる 橋元・中島・佐藤氏に」(読売新聞東京本社)
  7. 1 2 『読売新聞』1984年5月8日 全国版 朝刊 3頁「[今日の顔] きょう最高裁判事に就任する 島谷六郎さん」(読売新聞社)
  8. ↑ 野村二郎 1986, pp. 266–267.
  9. 1 2 野村二郎 1986, p. 267.
  10. ↑ 『読売新聞』1990年1月23日 全国版 東京夕刊 夕二面2頁「最高裁判事に中島敏次郎・前駐中国大使を任命」(読売新聞東京本社)
  11. ↑ 『読売新聞』2006年11月23日 全国版 東京夕刊 夕社会19頁「島谷六郎氏(元最高裁判事)死去」(読売新聞東京本社)
  12. ↑ 『官報 昭和25年本紙第7011号431頁 日本弁護士連合会事項』(プレスリリース)国立印刷局、1950年5月29日。
  13. ↑ 『読売新聞』1986年6月27日 全国版 朝刊 29頁「国民審査を受ける最高裁10裁判官 島谷六郎」(読売新聞社)
  14. ↑ 『官報 昭和44年本紙第12696号7頁 人事異動 最高裁判所』(プレスリリース)国立印刷局、1969年4月12日。
  15. ↑ 『官報 昭和47年本紙第13594号16頁 人事異動 最高裁判所』(プレスリリース)国立印刷局、1972年4月17日。
  16. ↑ 『官報 昭和56年本紙第16454号12頁 人事異動 総理府』(プレスリリース)国立印刷局、1981年12月1日。
  17. ↑ 『官報 昭和59年本紙第17174号13頁 人事異動 総理府』(プレスリリース)国立印刷局、1984年5月9日。
  18. ↑ 『読売新聞』1984年4月14日 全国版 朝刊 1頁「最高裁判事島谷氏内定」(読売新聞社)
  19. ↑ 『官報 昭和59年本紙第17175号14頁 人事異動 内閣』(プレスリリース)国立印刷局、1984年5月10日。
  20. ↑ 『朝日新聞』1986年7月8日 夕刊 1総1頁「全員を信任 最高裁裁判官の国民審査」(朝日新聞東京本社)
  21. ↑ 『官報 平成2年本紙第286号12頁 人事異動 最高裁判所』(プレスリリース)国立印刷局、1990年1月25日。
  22. ↑ 『官報 平成2年本紙第302号21頁 弁護士名簿登録・登録換・登録取消』(プレスリリース)国立印刷局、1990年2月16日。
  23. ↑ 『朝日新聞』1992年4月29日 朝刊 特設ニュース面19頁「春の叙勲受章者--勲3等宝冠章以上 平成4年」(朝日新聞東京本社)
  24. 1 2 『読売新聞』2006年11月23日 全国版 西部朝刊 西社会35頁「島谷六郎氏(元最高裁判事)死去」(読売新聞西部本社)
  25. ↑ 『朝日新聞』1984年12月12日 夕刊 1総1頁「ポルノ税関検査は合憲 検閲に当たらぬ 最高裁が初判断」(朝日新聞東京本社)
  26. ↑ 『読売新聞』1985年3月27日 全国版 夕刊 1頁「サラリーマン税制は合憲 事業所得者と格差 最高裁初の判断 是正努力が必要」(読売新聞社)
  27. ↑ 『朝日新聞』1985年7月17日 夕刊 1総1頁「現行衆院定数配分は違憲 58年総選挙で最高裁、初の判断」(朝日新聞東京本社)
  28. ↑ 『朝日新聞』1985年10月23日 夕刊 1総1頁「「淫行」処罰規定は合憲 青少年保護条例で最高裁が初判断」(朝日新聞東京本社)
  29. ↑ 『読売新聞』1985年10月23日 全国版 夕刊 2頁「「少女との性」事件の判決要旨」(読売新聞社)
  30. ↑ 『朝日新聞』1986年6月11日 夕刊 1総1頁「出版の事前差し止め許容 北方ジャーナル訴訟最高裁大法廷判決」(朝日新聞東京本社)
  31. ↑ 『読売新聞』1987年9月2日 全国版 東京夕刊 一面1頁「有責配偶者の離婚請求認める 最高裁、35年ぶり判例変更 長期別居など条件」(読売新聞東京本社)
  32. ↑ 『読売新聞』1989年3月8日 全国版 東京夕刊 一面1頁「「傍聴メモ」 原則認める 最高裁が初判断 「表現の自由」の一環」(読売新聞東京本社)
  33. ↑ 『読売新聞』1986年7月15日 全国版 朝刊 22頁「落ち葉は我慢の範囲内 最高裁、迷惑料など認めず」(読売新聞社)
  34. ↑ 『読売新聞』1988年10月21日 全国版 東京夕刊 夕一面1頁「最高裁が定数是正後の61年総選挙で初判断 1票の格差2.92倍は合憲」(読売新聞東京本社)
  35. 1 2 『読売新聞』1989年4月22日 全国版 東京朝刊 社会31頁「ひき逃げ事故、宮城の会社員に14年目の逆転無罪 「自白内容に疑問」/最高裁」(読売新聞東京本社)
  36. ↑ 『読売新聞』1989年12月9日 全国版 東京朝刊 2社30頁「上告棄却で死刑確定 群馬の少女2人殺害/最高裁」(読売新聞東京本社)

参考文献