門を閉ざすが、潜門(くぐりもん)[1]から目立たないように出入りはできた。比較的軽い刑罰ないし懲戒処分として、職務上の失策を咎めたり、あるいは親族・家臣の犯罪に縁坐・連坐せしめる場合などに用いた。自発的にも行われ、親族中一定範囲の者または家臣が処罰を受けると、その刑種によっては差控伺(うかがい)を上司に提出し、慎んで指示を待った。
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS D20