逼塞(ひっそく)は、江戸時代に武士または僧侶に科せられた刑罰(自由刑)[1][2][3]。門を閉ざし昼間の出入りを許さないが、夜間は潜り門からの出入りが黙認された[1][2]。閉門より軽く50日間と30日間の2種類があった[要出典]。

普通名詞としては、世間から隠れてひっそりと暮らすことを意味する。

蟄居>閉門>逼塞>遠慮

脚注

  1. 1 2 石井 1974, pp. 81–82.
  2. 1 2 大久保 1988, pp. 41–42.
  3. ↑ 『逼塞』 - コトバンク

参考文献

関連項目

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