徐行(じょこう)とは、運転における交通法規の用語のひとつ。

徐行は道路交通法第二条で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と定義されている。最高速度規制と同様に速度を制限するが同法に具体的な速度は示されていない。
ただ、自転車が歩道を通行するときの「徐行」の例示として「時速4、5キロぐらい」とする警察庁交通局交通企画課長の国会発言がある[1]。 俗に「最徐行」という言葉もある[2]が法律では定義されておらず「徐行よりさらに気をつけて通過してほしい」という強調の際に使われる言葉である。
ただし、徐行義務がある自転車の歩道通行とほぼ同等の存在である特定小型原動機付自転車の歩道モード(特例特定小型原動機付自転車)や、道路交通法施行規則第1条の4に規定するシニアカーを含む「原動機を用いる身体障害者用の車いす」のように、歩道を走行できる車両の基準が時速6キロメートルを超える速度を出すことができないことと規定されていることから、その程度の速度が想定されていると考え得る。
道路交通法第四十二条により、車は次のような場所を通行するときは徐行しなければならないと定められている。
前述の通則のほか、各場面において、道路交通法により車は次のような場合は徐行しなければならないと定められている。
徐行区間の始まりと終わりの地点の左側に徐行標識を設置し、始まりの地点に始まりの補助標識、終わりの地点に終わりの補助標識をそれぞれ併せて設置する。
ただし、規制区間がおおむね30メートル未満の場合には始まりの補助標識の代わりに「ここから○○m」の補助標識を設置することで終わりの標識を省略することができる[4]。
徐行は日本独自の規制であるが、類似の最高速度標識は世界中で見られる。
いつも同じところで同じように速度を落として走る制限速度とは異なり、臨時に速度を落として走ることをいう。制限速度がカーブやポイントで減速するのに対して、徐行は強風・豪雨などの自然災害や、それによる線路の破損、また工事などで線路がしっかり踏み固まっていない場合などに行う。
徐行の区間や速度はあらかじめ通告がある。線路の破損や工事などで徐行する場合は、徐行区間の手前に「徐行予告信号機」という標識を、徐行区間の開始地点に「徐行信号機」という標識が、徐行区間の終点に「徐行解除信号機」という標識がある。この信号機については日本の鉄道信号#臨時信号機を参照。
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