捨堕(しゃだ、巴: nissaggiya-pācittiya, ニッサッギヤ・パーチッティヤ、梵: naiḥsargika-prāyaścittika, ナイヒサルギカ・プラーヤシュチッティカ、尼薩耆波夜提、尼薩耆、泥薩祇波逸底迦)とは、仏教の出家者(比丘・比丘尼)に課される戒律(具足戒)の内、所有物に関する禁戒の総称。比丘(男性出家者)も比丘尼(女性出家者)もそれぞれ30条からなる[1]。

抵触した物品を放棄 (捨)し、同時に「堕」の罪となる(「波逸提」と同じ扱いを受ける)ため、この名が付く[2]。サンガ(4人以上)、あるいは2-3人の衆、あるいは長老の前で告白することで罪が成立し、受理されることで僧権が復活する[1]。常習犯には「挙罪羯磨」などの告発や裁判制度が別に設けられている[1]。

比丘の三十捨堕

比丘尼の三十捨堕

参考文献

脚注・出典

  1. 1 2 3 原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究 - 中央学術研究所
  2. ↑ Than, p.21

関連項目

外部リンク

⌬ Phoenix Mesh CID: 未登録 IPFS未登録 📡 0ピア N=1 CRITICAL PQS D38