捨堕(しゃだ、巴: nissaggiya-pācittiya, ニッサッギヤ・パーチッティヤ、梵: naiḥsargika-prāyaścittika, ナイヒサルギカ・プラーヤシュチッティカ、尼薩耆波夜提、尼薩耆、泥薩祇波逸底迦)とは、仏教の出家者(比丘・比丘尼)に課される戒律(具足戒)の内、所有物に関する禁戒の総称。比丘(男性出家者)も比丘尼(女性出家者)もそれぞれ30条からなる[1]。
抵触した物品を放棄 (捨)し、同時に「堕」の罪となる(「波逸提」と同じ扱いを受ける)ため、この名が付く[2]。サンガ(4人以上)、あるいは2-3人の衆、あるいは長老の前で告白することで罪が成立し、受理されることで僧権が復活する[1]。常習犯には「挙罪羯磨」などの告発や裁判制度が別に設けられている[1]。
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