この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
求刑(きゅうけい)とは、刑事裁判の手続のうち、検察官が事実や適用される法律についての意見を述べる論告に際し、検察官が相当と考える刑罰の適用を裁判所に求めること。
刑事訴訟法293条1項は、証拠調べが終わった後、検察官は「事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない」としており、この意見を論告という。
求刑は、検察官による法律の適用に関する意見の一部として行われるものと理解されているが、法律上必ず行われなければならないとまでは考えられていない。もっとも、実務上は検察官は必ず求刑を行う。ただし、公判中に被告人の無実が明らかになった場合や、心神耗弱・心神喪失の疑いが生じた場合、求刑を放棄して裁判所にしかるべく判断を求めることもある(「無罪」を求刑した例もある)。「論告」という言葉に求刑も含意している場合もあるが、「論告・求刑」と並べて呼ぶことも多い。
論告の最後に「以上諸般の事情を考慮し、相当法条適用の上、被告人を懲役X年に処するを相当と思料する。」などの形式で述べられることが多い。裁判員裁判が始まったこともあり、最近は「被告を懲役X年に処するのが相当であると考えます。」のように、平易な言葉遣いで述べられることもある。マスメディアはこの部分を取り上げて、「○○被告に懲役X年を求刑」などと報道している。
検察が起訴した公訴事実に対する法の適用は裁判所の専権であるため、裁判所は、あくまで検察官の意見に過ぎない検察官の求刑には、何ら拘束されない。したがって、実際に下された判決で検察官の求刑よりも重い刑が科されたとしても当然ながら違法ではない。判例でも「裁判所は検察官の求刑に拘束されない」とある。
ただし無期懲役以下の求刑に対して求刑超えの死刑判決は1957年を最後に出ていない。
量刑相場では実刑判決の場合は求刑の7掛け、8掛けが判決の目安とされている[1]が、執行猶予判決の場合は求刑をそのまま容れた上で執行猶予を付す場合が多い。
なお、論告で執行猶予が求められることは実務上ほとんどない。
検察も、求刑に際しては過去の裁判例などから相場を検証し、さらに判決に際しては前記した7掛け、8掛けが行われることを前提に求刑を定めている。そのため、実際に求刑を超える判決が出ることは僅かである。ただし、一般市民の参加する裁判員裁判では求刑を超える判決が比較的多いとされる[2]。
主刑について求刑の5割以下の判決のされた場合には検察庁における控訴審議の対象となることから、事実上、公訴事実のとおりの認定があった場合の量刑の最下限を画する効果がある。
なお、記載のない限り、最終的な量刑は未確認。
裁判員裁判で、弁護側が被告人が有罪であることを争わない事件においては、弁護側も被告人に対して適正と考える刑罰を最終弁論において述べることが増えている。ただし、弁護側が検察側の求刑を無条件に追認したり、検察側よりも重い刑を求めたりすることは、弁護士職務基本規程第46条により出来ない。検察側の懲役30年の求刑に対して、弁護側が死刑を求めたなどの事例が該当し、この場合、担当した弁護士は日本弁護士連合会ないしは所属弁護士会による懲戒処分の対象となる。
検察側の求刑と同様、何らの拘束力も持たないため、弁護側の求刑を下回る判決も違法ではなく、実際弁護側求刑を下回る判決も存在する。
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