『法令全書』(ほうれいぜんしょ)は、日本の独立行政法人国立印刷局から出版されている定期刊行物。『官報』とともに日本の法令の原典となるものである。

概要

『法令全書』は、日本国政府が『官報』において公布または公示した事項を、法律や政令など法令の種別ごとに編集・掲載し、1か月ごとにまとめて発行される定期刊行物である。『官報』の縮刷版としての意味合いを有するが、会社の公告のように『官報』に掲載されているものでも『法令全書』には掲載されないものもある。六法等の通常の法令集は、『官報』や『法令全書』を原典として編集したものである。

特に『官報』創刊前の1867年(慶応3年)から1883年(明治16年)までの法令を調べる際に重宝する。

明治時代に発行された分は「明治年間法令全書」、大正時代に発行された分は「大正年間法令全書」、1926年(昭和元年)12月25日から1955年(昭和30年)までに発行された分は「昭和年間法令全書」としてそれぞれ復刻版が原書房から出版されている。また、1912年(明治45年)7月までに発行された分は、国立国会図書館デジタルコレクションにおいて一般公開されている(外部リンクを参照)。

官報デジタル化の検討のために設けられた官報電子化検討会議が2023年(令和5年)10月25日に決定した「官報電子化の基本的考え方」において、官報の発行に関する法律(官報発行法/令和5年法律第85号)の制定に伴い、今後は法令についてインターネットを介して情報提供が行われるようになることを踏まえ、法令全書の刊行は廃止する方向で検討を進めることとされた。[1]

その後、第212回臨時国会において可決・成立した官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第86号)により、内閣府設置法及び独立行政法人国立印刷局法における両機関の所掌事務又は業務から「法令全書」の語が削除され、法令全書は、法律に根拠を置く国立印刷局の編纂物としては廃止されることが決定した。(同法第5条・第6条)

集録内容

法令全書は次のものを集録する[2]。地方自治体の条例は対象とはならない。

等

歴史

脚注

[脚注の使い方]
  1. ↑ 官報電子化検討会議 (2023年10月25日). “官報電子化の基本的考え方 p.67”. 2023年12月30日閲覧。
  2. ↑ 昭和24年総理府・大蔵省令第1号「官報及び法令全書に関する内閣府令」第2条及び附則第2項
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1963年(昭和38年)7月20日『官報』第10977号付録資料版「官報関連歴史年表」
  4. ↑ 昭和18年閣令・大蔵省令第1号「官報、法令全書、週報、職員録、官庁刊行図書月報等ノ発行ニ関スル件」
  5. ↑ 昭和23年総理庁・大蔵省令第12号「官報、法令全書、職員録、官公庁刊行図書月報等の発行に関する命令の一部を改正する命令」
  6. ↑ 昭和24年総理府・大蔵省令第1号「官報、法令全書、職員録等の発行に関する命令」
  7. ↑ 昭和27年総理府・大蔵省令第4号「官報、法令全書、職員録等の発行に関する命令の一部を改正する命令」
  8. ↑ 昭和62年総理府・大蔵省令第1号「官報、法令全書、職員録等の発行に関する命令の一部を改正する命令」
  9. ↑ 平成12年総理府・大蔵省令第56号「官報、法令全書、職員録等の発行に関する命令の一部を改正する命令」
  10. ↑ 平成15年内閣府令第23号「官報及び法令全書に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」
  11. ↑ 平成24年内閣府令第3号「官報及び法令全書に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」
  12. ↑ 平成26年内閣府令第43号「官報及び法令全書に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」
  13. ↑ 令和3年内閣府令第57号「官報及び法令全書に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」

関連項目

外部リンク

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