組合(くみあい)とは、民法上は、複数の当事者が出資をして共同事業を営む契約、また、それによって設立された団体。その他、「組合」の語を含む制度がさまざまな特別法によって設けられている。

概説

組合と社団

伝統的な理解によれば、組合は団体の構成員からの独立性が弱い点で社団と峻別されるとみるが、組合であっても営利目的であれば会社設立も可能であり、権利能力及び社団性のない人的団体にのみ民法の組合に関する規定は適用されるということになる[1]。一方、そもそも、現代の実社会における組合と社団の両者を異質なものと捉えることには無理があるとの見解も主張されており、この見解によれば、もはや民法上の組合とは民法の組合に関する規定を適用すべき団体を指すというよりないとされる[2]。

組合と法人格

民法上の組合や商法上の匿名組合、あるいは有限責任事業組合などは法人ではないが、農業協同組合や事業協同組合、生活協同組合、健康保険組合など多くの場合は法人格を有する。

法人格を有しない「組合」

法人格を有する「組合」

民法上の組合

組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むこと約することによって成立する。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法667条以下)。実務上は「任意組合」や「NK」とも呼ばれる。なお、合名会社は会社法の規定により法人格を与えられてはいるものの、その内部関係は組合に類似しており、かつては民法典の組合の規定が準用されていた[3]。

日本の民法は、以下、この節では条数のみ記載する。

組合の法的性質

組合の法的性質については諾成・有償・双務契約に分類できる。組合は形式的には双務契約であるが、組合には双務契約の性質と相容れない点も多く認められる。このようなことから、組合の法的性質については双務契約説と合同行為説とが対立するが[4]、現在では契約というよりも合同行為であると解する説が有力となっている[5][6]。両説とも決定的な論証という点では問題があるとされるが[7]、一般には契約法の規定のうち組合の団体法理と相容れない規定の適用は基本的に排除されると考えられてきた[8][4]。

2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で同時履行の抗弁権、危険負担、解除の規定の適用排除が明文化された[9][10]。

また、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で、組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられないことが明文化された(667条の3)[9]。組合には団体的性格があり、組合の外形を信頼して取引をした第三者の利益や共同事業を行おうとした他の組合員の期待を保護するためである[9][10]。なお、意思表示の無効・取消原因のある組合員との関係では、意思表示の無効又は取消しにより、その組合員は組合に出資した財産の返還を求めることができる[9]。

組合の成立要件

組合の成立要件は以下のとおりである(667条1項)。

  1. 複数の当事者が存在すること
  2. 当事者たる組合員による出資があること
    組合への出資は財産的価値のあるものであればよく、金銭や不動産などはもちろん、債権、無体財産権、労務、信用でもよい(667条2項)[12][13]。出資は組合の成立と同時でなくともよい[13]。金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない(669条)。
  3. 特定の共同事業を営むことを目的とすること
    「共同」といえるためには、組合の構成員全員が事業遂行に関与するものである必要がある[14]。営利目的・公益目的・中間目的(慈善親睦等)を問わない[15]。利益の分配がある場合には全員が受け取るものでなければならず、利益を一部の構成員のみが受け取る場合(獅子組合と呼ばれる)は民法上の組合ではない[14][13]。ただし、損失を生じた場合においてそれを負担しない者があってもよいとされる[13]。事業は継続的なものでなくとも一回限りのものであってもよい(当座組合と呼ばれる)[13]。
  4. 当事者が組合の成立を約すること(当事者意思の合致)

組合の財産関係

組合の対内的関係

組合の業務の決定及び執行

2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で、規定の無かった業務執行者を置かない場合の各組合員の業務執行権、業務執行者を置く場合の業務執行者の委任や権限が明文化された[10]。

  • 業務執行者を置かない場合
    組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する(670条1項)。
  • 業務執行者を置く場合
    • 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者を業務執行者として委任することができる(670条2項)。
    • 業務執行者を委任した場合は、業務執行者が組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する(670条3項)。
    • 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない(670条4項)。

組合の常務

組合の常務は各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる(670条5項本文)。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない(670条5項但書)。

委任の規定の準用

委任の規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用される(671条)。

業務執行組合員の辞任及び解任

組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない(672条1項)。また、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる(672条2項)。

組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる(673条)。

組合の対外的関係

組合代理

法人格のない組合が第三者と法律行為を行う際には一般的に代理形式が用いられ「組合代理」という[9]。2017年の改正前の民法には組合代理に関する規定がなく、業務執行権と代理権を厳密に区分しないまま、業務の執行の方法についての規定が組合代理にも適用されていた[10]。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で、業務執行権と代理権とを区別する観点から、業務執行権に関する670条とは別に組合代理に関する670条の2が新設された[10]。

  • 業務執行者を置かない場合
    各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる(670条の2第1項)。
  • 業務執行者を置く場合
    業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる(670条の2第2項)。

組合代理の場合も組合の常務については、各組合員又は各業務執行者が単独で組合員を代理することができる(670条の2第3項)。

組合の訴訟上における取扱い

組合は法人ではなく、また、民事訴訟法第29条の「社団」といえるか一義的に明らかではないため訴訟上当事者能力を有するか(訴訟上請求定立の主体またはその相手方となることができるか)争いがある。この点について、判例は一定の組合について当事者能力を肯定した(最高裁昭和37年12月18日民集16巻12号18頁)。したがって、組合を被告として、または、組合が原告となって訴訟を提起することは可能である。もっとも、組合は法人ではないから権利能力の主体となり得ず組合財産は代表名義で登記することが通常である。そこで、組合名義でなされた債務名義(勝訴判決)に基づいてこのような代表名義でなされた不動産に対して執行することができるか困難な問題がある(通説は、執行債権者は民事執行法23条3項および27条2項に基づいて代表者に対する執行文の付与を受け、これによって、強制執行が可能であるとする)。一定の要件を満たす組合について訴訟上の原告とすることは可能である(民事訴訟法29条)が、既判力との関係で困難な問題がある。そこで、組合員全員を被告として訴えを提起する方法(固有必要的共同訴訟となる)や、業務執行組合員を任意的訴訟担当とする方法も検討すべきである。民事訴訟法29条は訴訟上の効果を認めるにすぎない。したがって、組合は私法上の権利義務の主体となることができないことに変わりはないから、訴えは適法であるとしても組合に対する登記請求は棄却となる(最高裁昭和47年6月2日民集26巻5号957頁)。

組合員の変動

組合の消滅

組合は、次に掲げる事由によって解散する(682条)。

  1. 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
  2. 組合契約で定めた存続期間の満了
  3. 組合契約で定めた解散の事由の発生
  4. 総組合員の同意

2017年の民法改正前には組合はその目的である事業の成功またはその成功の不能によって解散するとのみ規定されていたが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で解釈上解散事由であると考えられてきた事由が追加された[9]。なお、組合員が1人になった場合については、組合の団体法的性格と組合事業の継続性の観点から議論があるため、解散事由としては規定されず、各組合契約の解釈に委ねられた[9]。

また、やむを得ない事由があるときは、各組合員は組合の解散を請求することができる(683条)。この他、組合契約に定めた解散事由の発生、存続期間の満了、全員の合意、組合員が一人になったときにも消滅する。組合の消滅に遡及効はない(684条・620条)。組合が解散したときは清算手続に入り、組合員が共同して、またはその選任した清算人が清算手続を行う(685条以下)。払戻しは、出資の種類を問わず、金銭ですることができる(681条2項)。

近代以前の類似の概念

脚注

[脚注の使い方]

出典

  1. ↑ 大島ほか、pp.146-147
  2. ↑ 内田、p.310
  3. ↑ 平成17年法律第87号(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)による削除前の商法第68条。
  4. 1 2 3 4 5 川井、p.332
  5. ↑ 内田、p.309
  6. ↑ 遠藤ほか、p.232
  7. ↑ 近江、p.276
  8. 1 2 3 遠藤ほか、p.261
  9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 “改正債権法の要点解説(12)” (PDF). LM法律事務所. 2020年3月16日閲覧。
  10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 荒井俊行. “民法(債権関係)改正案に関するノート(V)組合契約” (PDF). 土地総合研究 2015年秋号. 2020年3月16日閲覧。
  11. ↑ 遠藤ほか、p.262
  12. ↑ 遠藤ほか、p.258
  13. 1 2 3 4 5 大島ほか、p.148
  14. 1 2 遠藤ほか、p.259
  15. ↑ 大島ほか、pp.147-148
  16. ↑ “民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響” (PDF). 公益社団法人リース事業協会. 2020年4月1日閲覧。
  17. 1 2 内田、p.315
  18. ↑ 大島ほか、p.152
  19. ↑ 内田、p.314
  20. ↑ 大島ほか、pp.152-153

参考文献

関連項目

外部リンク

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