
緊急勅令(きんきゅうちょくれい、旧字体:緊急󠄁敕令)とは、大日本帝国憲法第8条第1項により、緊急の必要があるとする場合の規定として帝国議会閉会中に制定される勅令で、制定ののちに次の帝国議会において承諾を要するもの。広義には、大日本帝国憲法第70条に基づく勅令による財政上の緊急処分を含み、この項では広義のものについて記述する。
なお後述のとおり、ひとつの勅令が第8条と第70条の双方に基づいて制定されたものもある[注釈 1]。大日本帝国憲法下において108本の緊急勅令が制定された。このうち第8条のみに基づくものが83本、第70条のみに基づくものが18本、第8条と第70条の双方に基づくものが7本となっている。
大日本帝国憲法第8条(現代風表記)
大日本帝国憲法第70条(現代風表記)
緊急勅令の法令番号は、一般の勅令と同じく暦年ごとに制定順の番号を付された。緊急勅令第○号ではないので最終的に個々の勅令ごとに確認しないと緊急勅令かどうかは判別できない。
緊急勅令は、関連省庁の回付、内閣法制局の審査を経て閣議決定の後、枢密院への諮詢[1]、枢密院からの上奏、天皇による裁可と勅令原本への署名、御璽の押捺、各国務大臣の副署がされ、官報で公布された。
1891年(明治24年)の大津事件のときには、明治天皇がロシア皇太子の見舞いで京都に行幸していた最中に、事件報道を差し止める「新聞雑誌又ハ文書図書ニ関スル件」(明治24年勅令第46号、5月16日公布施行)が制定されたが、これは随行していた内務大臣より天皇に上奏し、枢密院へ諮詢すべしとの結果を随行していた侍従長から電報で枢密院議長へ伝達、枢密院の議決(制定を適当とする)の上奏を枢密院議長から電報で行い、裁可の旨の連絡を内務大臣から内閣あてに電報で行い、官報で公布するという手順がとられた。勅令原本への天皇の署名、御璽の押捺、各国務大臣の副署は、天皇が東京へ戻ったのちに行われた[2]。
勅令への各大臣の副署は、公文式時代は、主任大臣のみ、内閣総理大臣単独、内閣総理大臣と主任の大臣、内閣総理大臣と全大臣の場合があり、公式令以後は、主任大臣のみはなくなった。緊急勅令はすべての場合について内閣総理大臣と全大臣が副署している。
緊急勅令の上諭は、公式令第7条第2項により[注釈 2]、帝国憲法第8条第1項又は第70条第1項により発する勅令の上諭にはその旨を記載することになっており、さらに枢密院の諮詢が必要であり、枢密顧問官の諮詢を経たる勅令にはその旨を記載することになっていた。
従って通常は
朕󠄂茲ニ緊急󠄁ノ必要󠄁アリト認󠄁メ 樞密顧󠄁問ノ諮󠄁詢ヲ經テ 帝󠄁國憲󠄁法第八條第一項ニ依リ ○○○ヲ裁可シ 之ヲ公󠄁布セシム
となる。なお勅令によっては緊急の必要を認めた経緯についてふれる場合がある。例えば、戦時船舶管理令(大正6年勅令第171号)の場合は、
朕󠄂戰局ノ倍〻擴大スルニ伴󠄁ヒテ 外ハ共同籌劃ノ便󠄁宜ヲ進󠄁メ 內ハ產業運󠄁輸󠄁ノ調󠄁節󠄁ヲ圖ル爲 船󠄂政ヲ統制スルノ極メテ緊急󠄁ナルヲ認󠄁メ 樞密顧󠄁問ノ諮󠄁詢ヲ經テ 帝󠄁國憲法第八條第一項ニ依リ 戰時船󠄂舶管理令ヲ裁可シ 茲ニ之ヲ公󠄁布セシム
となっている。
緊急勅令は、その性格上官報号外により制定日[注釈 3]に公布され、公布の日から施行されるものが多いが、通常号によるものも多い[注釈 4]。
国立公文書館保存文書として公開されているなかで、緊急勅令の草案で、制定にいたらなかったもので、上記のもの以外にもいくつか確認できる。どの段階の文書であるか判然としないものもあるが、国立公文書館保存文書として各省庁から移管された公文書である。
具体的には、複関税制度に関する緊急勅令案として次の二つの案がある。これらについては作成時期の記載はないが他の史料との並びから1932年4月から5月のものと思われる。
関東大震災の際に制定された緊急勅令のうち9月2日に制定されたもの[注釈 8]は、枢密院の会議を行うことができず、諮詢がないまま制定された。
緊急勅令の帝国議会による承認は、将来に向かってその効力を存在させるものに限るため、すでに次の帝国議会開会時点で廃止されたもの、及びその緊急勅令を廃止する緊急勅令については帝国議会の承諾を求めないのが先例であり、既存の法律を廃止する緊急勅令も同様であるとされている[29]。また、適用対象の終了の場合も同様である。
この例として、1923年(大正12年)、政府は第47帝国議会において、関東大震災関連の緊急勅令15本のうち12本について承諾を求めたが、
の3本については、承諾不要として承諾を求めなかった。
「一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件」(大正12年勅令第398号)は、帝国議会開会前に廃止されており、その廃止のための「大正十二年勅令第三百九十八号(一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件)廃止ノ件(大正12年勅令第478号)」とともに承諾を求めないとした。
また、支払猶予の勅令第404号についてはすでに適用対象が終了していて[注釈 13]、効力を継続する必要もないとして承諾を求めないとした[注釈 14]。
しかしながら一方で、既存の法律を廃止する緊急勅令については帝国議会の同意を求めるべきであるという決議が、第26回帝国議会衆議院において満場一致で決議された[31]。これらの批判を受けて、既存の法律又は緊急勅令の廃止は、適用する必要がなくなったものを廃止する場合は、承諾が不要であるが現に効力のある場合の廃止は、効力の一時停止であり、帝国議会の承諾がない場合は効力を復活するとの検討が政府内でされている[32][注釈 15]。
緊急勅令は、帝国議会の協賛を必要とる事項について「緊急の必要がある」場合に限り、勅令で規定することを認めるものであるので、緊急の必要については制定時点でも帝国議会での承諾についても議論の論点になった。前述の枢密院での否決案件、特に「朝鮮総督府通信官署ニ於ケル現金ノ出納ニ関スル件」は緊急性が乏しいことが大きな理由になっている。
このほかに緊急性が特に論議されたものは次のようなものがある。
緊急勅令の承諾案件を貴族院、衆議院のいずれに提出するかついては、予算に関連するものは衆議院先議とすべきだが、他については提案の都合でどちらでもいいとしている[46]。
個々の状況は緊急勅令一覧を参照。
承諾の状況は、
上記のなかには、新聞雑誌又ハ文書図書ニ関スル件(明治24年勅令第46号)について第2回帝国議会で審議未了となった分は含んでおらず、再提出された第3回帝国議会分のみ含んでいる。
緊急勅令108本のうち承諾案件とされたものは95本であり、うち不承諾(すべて衆議院)が9本である。以下は承諾されなかった理由等について議会会議録において確認できることを個別に記することにする。
承諾の議案につき不承諾の議決があった場合には、憲法第8条第2項に規定する「議会ニ於テ承諾セサルトキ」に該当することは明らかであり、緊急勅令は将来に向かって効力を失うが、承諾議案が審議未了であった場合が、「議会ニ於テ承諾セサルトキ」に該当するかしないかの扱いについては、新聞雑誌又ハ文書図書ニ関スル件(明治24年勅令第46号)と衆議院議員選挙運動者ニ対スル罰則ノ件(明治31年勅令第21号)以降とで扱いを異にしている。
新聞雑誌又ハ文書図書ニ関スル件(明治24年勅令第46号)については、第2回帝国議会へ承諾の議案が提出され(このときは衆議院先議)たが、衆議院解散で、衆議院で審議未了となった。これについては、政府は失効するとはせず、第3回帝国議会に改めて承諾の議案を提出し[注釈 21]衆議院で承諾されずに失効した。
一方、衆議院議員選挙運動者ニ対スル罰則ノ件(明治31年勅令第21号)は、承諾案件が貴族院で承諾されたが、衆議院で審議未了となり失効が公布された。
これについては、後の帝国議会で議員から質問[62]があったが答弁では、「失効しないとした先例があるが新しい先例として審議未了の場合に失効した例をあげ、現政府もこの方針であると」して先例変更の理由については特に答弁していない。
帝国議会が承諾しなかった、または審議未了となった場合に緊急勅令がいつ効力を失うかについては、将来に向かって効力を失うとする勅令の公布の日とする扱いである。
これは審議未了により承諾がされなかった独逸国等ニ属スル財産管理ノ件(大正8年勅令第304号)の失効を公布する大正9年勅令第47号が3月25日に公布された同じ日に、同一の内容の独逸国等ニ属スル財産管理ノ件(大正9年勅令第48号)が3月25日に公布され、かつ、施行日を「大正八年勅令第三百四号失効の日」としていることからも、失効日が大正9 年3月25日、後継の勅令が大正9 年3月25日に施行され、その間に切れ目がないようにしていると解されることからも裏づけられる。
憲法第8条2項は、「議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ」としている。この公布をどのような形式で行うかは憲法には明文の規定はないが、新聞雑誌又ハ文書図書ニ関スル件(明治24年勅令第46号)の失効を勅令で公布したのが例となり、公式令第7条第3項で明文化された。
審議未了で失効とされた5本の緊急勅令のうち穀類収用令(大正7年勅令第324号)は特にあらたな制定はなかったが、他の4本はいずれも失効の日に同一内容の緊急勅令が制定されている。
1. 議員選挙ニ就キ人ヲ殺傷スヘキ物件携帯禁止ノ件(明治31年勅令第21号)
2. 独逸国等ニ属スル財産管理ノ件(大正8年勅令第304号)
3. 大豆、生牛肉、鳥卵、綿、繊糸及綿織物ノ輸入税ノ低減又ハ免除ノ件(大正8年勅令第478号)
4. 金貨兌換禁止ニ関スル件(昭和6年勅令第291号)
承諾しない議決の場合、直後に同一内容の緊急勅令が制定されたことはない。
日清戦争から日露戦争までの時期に、朝鮮(韓国)[注釈 26]への渡航制限の緊急勅令は4回発令された。このうち、後の2本[64]は次期会期前に、廃止されたため承諾の対象とはなっていない。最初の2本についてはいずれも衆議院が不承諾の議決をして失効している。
この2回のあとまた同一内容の緊急勅令が制定されたが、最初の朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治27年勅令第135号)の失効は、明治27年10月24日で、次の緊急勅令の朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治28年勅令第144号)は明治28年10月14日と1年後である。政府の説明は、「失効後更に已むを得ざる事変」として新たな事態に対処するためとしている[65]更に、朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治28年勅令第144号)も明治29年4月13日に失効するがその次の朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治29年勅令第204号)は、明治29年5月11日とかなり近接して再度の制定がされている。なお朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治29年勅令第204号)は、7ヵ月後の明治29年12月21日[注釈 27]に明治二十九年勅令第二百四号(朝鮮国へ渡航禁止ノ件)廃止ノ件(明治29年勅令第398号)で廃止されたため、これについて承諾を求めることはなかったので議会での議論もなかった。
緊急勅令は、「法律にかわるべき」ものであり法律としての効力を有し、帝国議会の承諾によりその効力は永続的なものになる。そのため日本国憲法施行後においても効力を失うことはない[66]。従って現在効力については、その後に別の法律(又は緊急勅令もしくはポツダム命令)により廃止され、あるいは実効性喪失と認められるか個別に検討する必要がある。
緊急勅令は108本あるが現在の効力についてまとめると次のようである。
上記以外の次の13本についてもほとんどが実効性喪失[注釈 29]と認められる。ただし実効性喪失は、法的な根拠によるものでないため見解の相違が発生する。公的な法令データベースとして、日本法令索引(国立国会図書館)と総務省のe-Gov法令検索[注釈 30]があるが見解に相違がある場合がある。
この2本は、韓国併合に伴うものであり、現在では適用対象がないとして日本法令索引では、実効性喪失、e-Gov法令検索でも未収録としている。あるいは対日平和条約の発効で失効という見方もできるかもしれない。
この勅令は、米及びもみについて別途の勅令で軽減又は免除できるとするもので、大正7年勅令第374号(米及籾ノ輸入税免除ノ件)で大正8年10月31日まで免除とされ、更に、
大正8年10月13日勅令第443号(大正七年勅令第三百七十四号(米及籾ノ輸入税免除ノ件)中改正ノ件)で適用期限が大正9年10月31日まで延長された。その後は米穀法(大正10年4月4日法律第36号)第2条[注釈 31]で「増減若ハ免除」が可能となったためこの規定に基づき米の関税率の調整が行われ、また関税定率法第6条<昭和29年改正の後は第12条>によっても軽減又は免除が可能[注釈 32]で、実際にも発動されていたので、この勅令が適用されることはなくなった。このため、日本法令索引では、実効性喪失、e-Gov法令検索でも未収録としている。しかし現在発動されていないとはいえいつでも政令により免除する根拠とはなりえるものであり、関税定率法第12条と重複するが、勅令には発動の要件がなくより広い場合に適用が可能である。また勅令が発動状態であった時期に、同じように勅令で関税の軽減免除を可能とする「大豆、生牛肉、鳥卵、綿織糸及綿織物の輸入税の低減又は免除に関する件(大正9年勅令第52号)」は、大蔵省関係法令の整理に関する法律(昭和29年5月22日法律第121号)で廃止されているのに、米及籾ノ輸入税ノ低減又ハ免除ノ件(大正7年勅令第373号)は廃止対象とされていないのはあえて残す意図があった可能性もあり、実効性喪失とするには疑問がないわけではない。
この7本は、第一次世界大戦の終了にともなうベルサイユ条約によるドイツの賠償に関するものである。日本法令索引では、実効性喪失、e-Gov法令検索でも未収録としておりすでに実効性喪失であることは明らかであろう。
関東大震災時における支払い猶予(モラトリアム)のためのもの。延期された期間がすでに終了しており、政府は、効力の消滅していて、効力を継続する必要がないとして議会の承諾を求めなかった。(前述の承諾を求めない場合を参照)。日本法令索引では、実効性喪失、e-Gov法令検索でも未収録としておりすでに実効性喪失であることは明らかであろう。もっとも政府は失効の公布をしていないが、承諾がされない以上、公布後の次の帝国議会の終了(1923年(大正12年)12月23日)時点で失効したという見方もできる。
関東大震災で株主名簿が喪失した場合の措置を定めたもの。現在でも適用されている可能性があり、日本法令索引では、現行法令としてあつかっている。e-Gov法令検索では、未収録。日本法令検索の見解に従えば、唯一の現在効力のある緊急勅令ということになる。
昭和恐慌における支払い猶予(モラトリアム)のためのもの。猶予期間中に、議会が召集されたため承諾手続きがされた。延期された期間がすでに終了しており、日本法令索引では、実効性喪失、e-Gov法令検索でも未収録としておりすでに実効性喪失であることは明らかであろう。
実効性喪失の根拠については、上記現行の緊急勅令を参照。
| 根拠規定 | 裁可の日 | 公布の日 | 官報 | 勅令番号 | 題名又は件名 | 施行日 | 先議議院 | 貴族院での承諾の有無 | 年月日 | 衆議院での承諾の有無 | 年月日 | 失効、廃止等 | 年月日 | 根拠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8条 | 明治24年5月16日 | 明治24年5月16日 | 号外 | 第46号 | 新聞雑誌又ハ文書図書ニ関スル件 | 発布の日 | 貴族院 | 承諾 | 明治25年5月23日 | 不承諾 | 明治25年6月3日 | 失効 | 明治25年6月10日 | 勅令第47号 | |
| 8条 | 明治27年6月14日 | 明治27年6月15日 | 3287号 | 第67号 | 海外派遣ノ軍隊軍艦軍衛其他軍人軍属ニ関スル郵便物ノ件 | 発布の日 | 貴族院 | 承諾 | 明治27年10月19日 | 承諾 | 明治27年10月21日 | 廃止 | 明治37年2月6日 | 勅令第19号 | |
| 8条 | 明治27年8月1日 | 明治27年8月2日 | 3328号 | 第134号 | 新聞紙雑誌及其他ノ出版物ニ関スル件 | 発布の日 | 次期会期前に廃止のため、承諾不要 | 廃止 | 明治27年9月13日 | 勅令第167号 | |||||
| 8条 | 明治27年8月1日 | 明治27年8月2日 | 3328号 | 第135号 | 許可ナクシテ朝鮮国ヘ渡航禁止ノ件 | 発布の日 | 貴族院 | 承諾 | 明治27年10月19日 | 不承諾 | 明治27年10月21日 | 失効 | 明治27年10月24日 | 勅令第184号 | |
| 70条 | 明治27年8月13日 | 明治27年8月14日 | 3338号 | 第143号 | 朝鮮事件費ニ関スル財政上必要処分ニ関スル件 | 施行日の規定なし | 衆議院 | 承諾 | 明治27年10月21日 | 承諾 | 明治27年10月20日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 70条 | 明治27年8月15日 | 明治27年8月16日 | 3340号 | 第144号 | 軍事公債条例 | 施行日の規定なし | 衆議院 | 承諾 | 明治27年10月21日 | 承諾 | 明治27年10月21日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | [注釈 33] |
| 8条 | 明治27年9月12日 | 明治27年9月13日 | 3364号 | 第167号 | 明治二十七年勅令第百三十四号廃止ノ件 | 発布の日から廃止 | 廃止のためのものであるので承諾不要 | ||||||||
| 8条 | 明治28年6月29日 | 明治28年7月1日 | 3600号 | 第92号 | 臨時陸軍軍法会議並其管轄地内ニ於ケル陸軍刑法ノ適用ニ関スル件 | 発布の日 | 衆議院 | 承諾 | 明治29年2月1日 | 承諾 | 明治29年1月25日 | 廃止 | 大正10年4月26日 | 法律第85号 | |
| 8条 | 明治28年10月13日 | 明治28年10月14日 | 3689号 | 第144号 | 朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件 | 発布の日 | 貴族院 | 承諾 | 明治29年1月16日 | 不承諾 | 明治29年2月7日 | 失効 | 明治29年4月13日 | 勅令第134号 | |
| 8条 | 明治29年5月9日 | 明治29年5月11日 | 3857号 | 第204号 | 朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件 | 発布の日 | 次期会期前に廃止のため、承諾不要 | 廃止 | 明治29年5月11日 | 勅令第398号 | |||||
| 8条 | 明治29年12月21日 | 明治29年12月21日 | 号外 | 第398号 | 明治二十九年勅令第二百四号(朝鮮国へ渡航禁止ノ件)廃止ノ件 | 発布の日から廃止 | 廃止のためのものであるので承諾不要 | ||||||||
| 8条 | 明治31年2月8日 | 明治31年2月9日 | 4379号 | 第21号 | 議員選挙ニ就キ人ヲ殺傷スヘキ物件携帯禁止ノ件 | 明治31年2月20日 | 貴族院 | 承諾 | 明治31年5月25日 | 審議未了 | 明治29年6月10日 | 失効 | 明治31年7月19日 | 勅令第169号 | |
| 8条 | 明治31年7月19日 | 明治31年7月19日 | 号外 | 第170号 | 衆議院議員選挙取締罰則ニ関スル件 | 発布の日 | 衆議院 | 先議の衆議院で不承諾のため議決せず | 不承諾 | 明治32年2月14日 | 失効 | 明治32年2月22日 | 勅令第42号 | ||
| 8条 | 明治32年6月17日 | 明治32年6月17日 | 号外 | 第278号 | 韓国ニ渡航禁止ノ件 | 発布の日 | 次期会期前に廃止のため、承諾不要 | 廃止 | 明治32年8月16日 | 勅令第278号 | |||||
| 8条 | 明治32年8月16日 | 明治32年8月17日 | 4839号 | 第376号 | 明治三十二年勅令第二百七十八号(韓国渡航禁止ノ件)廃止ノ件 | 発布の日から廃止 | 廃止のためのものであるので承諾不要 | ||||||||
| 8条 | 明治32年8月16日 | 明治32年8月17日 | 4839号 | 第377号 | 府県、郡会議員選挙罰則ニ関スル件 | 発布の日 | 衆議院 | 先議の衆議院で不承諾のため議決せず | 不承諾 | 明治33年2月14日 | 失効 | 明治33年3月7日 | 勅令第43号 | ||
| 70条 | 明治33年6月26日 | 明治33年6月27日 | 5094号 | 第277号 | 清国事件費ニ関スル財政上必要処分ニ関スル件 | 施行日の規定なし | 衆議院 | 承諾 | 明治33年3月22日 | 承諾 | 明治33年3月16日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 8条 | 明治33年7月4日 | 明治33年7月5日 | 5101号 | 第294号 | 馬匹輸出禁止ニ関スル件 | 発布の日 | 貴族院 | 承諾 | 明治34年2月20日 | 承諾 | 明治34年3月19日 | 廃止 | 昭和29年6月1日 | 法律第137号 | |
| 8条 | 明治36年2月2日 | 明治36年2月3日 | 5873号 | 第8号 | 災害地地租延納ニ関スル件 | 発布の日 | 衆議院 | 先議の衆議院で不承諾のため議決せず | 不承諾 | 明治36年5月31日 | 失効 | 明治36年6月16日 | 勅令第100号 | ||
| 70条 | 明治36年12月28日 | 明治36年12月28日 | 号外 | 第291号 | 臨時事件ニ関スル財政上必要処分ニ関スル件 | 施行日の規定なし | 衆議院 | 承諾 | 明治36年3月27日 | 承諾 | 明治36年3月25日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 8条 | 明治37年1月22日 | 明治37年1月23日 | 6166号 | 第11号 | 防禦海面令 | 発布の日 | 衆議院 | 承諾 | 明治37年3月27日 | 承諾 | 明治37年3月25日 | 廃止 | 昭和20年10月15日 | 勅令第576号 | |
| 8条 | 明治37年2月5日 | 明治37年2月6日 | 6177号 | 第19号 | 軍事郵便物ニ関スル件 | 発布の日 | 衆議院 | 承諾 | 明治37年3月27日 | 承諾 | 明治37年3月25日 | 廃止 | 昭和21年11月22日 | 勅令第562号 | |
| 8条 | 明治37年6月27日 | 明治37年6月28日 | 6297号 | 第177号 | 外国ニ於テノミ流通スル硬貨紙幣銀行券帝国官府発行ノ証券ノ偽造変造ニ関スル件 | 発布の日 | 衆議院 | 承諾 | 明治38年2月23日 | 承諾 | 明治38年2月7日 | 廃止 | 明治38年3月20日 | 法律第66号 | [注釈 34] |
| 8条 | 明治37年9月28日 | 明治37年9月29日 | 6376号 | 第212号 | 徴兵令中改正ノ件 | 発布の日 | 衆議院 | 承諾 | 明治37年12月26日 | 承諾 | 明治37年12月13日 | 他の法律の改正 | |||
| 8条 | 明治37年10月25日 | 明治37年10月26日 | 6398号 | 第225号 | 俘虜ノ処罰ニ関スル件 | 発布の日 | 衆議院 | 承諾 | 明治38年2月17日 | 承諾 | 明治38年2月7日 | 廃止 | 明治38年3月1日 | 法律第38号 | |
| 8条、70条 | 明治37年11月10日 | 明治37年11月10日 | 号外 | 第228号 | 公債募集ニ関スル件 | 施行日の規定なし | 衆議院 | 承諾 | 明治37年12月26日 | 承諾 | 明治37年12月13日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 8条、 70条 | 明治38年7月8日 | 明治38年7月8日 | 号外 | 第194号 | 公債募集ニ関スル件 | 施行日の規定なし | 衆議院 | 承諾 | 明治39年3月13日 | 承諾 | 明治39年3月1日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 8条 | 明治38年9月6日 | 明治38年9月6日 | 号外 | 第205号 | 東京府内一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件 | 発布の日 | 次期会期前に廃止のため、承諾不要 | 廃止 | 明治38年11月29日 | 勅令第242号 | |||||
| 8条 | 明治38年9月6日 | 明治38年9月6日 | 号外 | 第206号 | 新聞紙雑誌ノ取締ニ関スル件 | 発布の日 | 次期会期前に廃止のため、承諾不要 | 廃止 | 明治38年11月29日 | 勅令第242号 | |||||
| 8条 | 明治38年11月29日 | 明治38年11月29日 | 号外 | 第242号 | 明治三十八年勅令第二百五号及同年勅令第二百六号廃止ノ件 | 発布の日から廃止 | 廃止のためのものであるので承諾不要 | ||||||||
| 8条 | 明治42年10月16日 | 明治42年10月18日 | 7896号 | 第235号 | 明治三十九年法律第五十六号(韓国ニ於ケル裁判事務ニ関スル件)廃止ノ件 | 明治42年10月31日限り廃止 | 廃止のためのものであるので承諾不要 | ||||||||
| 8条 | 明治43年8月29日 | 明治43年8月29日 | 号外 | 第324号 | 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 先議の衆議院で不承諾のため議決せず | 不承諾 | 明治44年3月16日 | 失効 | 明治44年3月25日 | 勅令第30号 | ||
| 70条 | 明治43年8月29日 | 明治43年8月29日 | 号外 | 第326号 | 韓国併合ニ伴フ財政上必要処分ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 明治44年3月13日 | 承諾 | 明治44年3月7日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 70条 | 明治43年8月29日 | 明治43年8月29日 | 号外 | 第327号 | 韓国併合ニ伴フ財政上必要処分ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 明治44年3月13日 | 承諾 | 明治44年3月7日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 70条 | 明治43年8月29日 | 明治43年8月29日 | 号外 | 第328号 | 韓国併合ニ伴フ財政上必要処分ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 明治44年3月13日 | 承諾 | 明治44年3月7日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 8条 | 明治43年8月29日 | 明治43年8月29日 | 号外 | 第329号 | 朝鮮ニ於ケル臨時恩賜ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 明治44年3月13日 | 承諾 | 明治44年3月7日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 8条 | 明治43年8月29日 | 明治43年8月29日 | 号外 | 第330号 | 旧韓国政府ニ属シタル財産管理ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 明治44年3月13日 | 承諾 | 明治44年3月7日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 8条 | 明治43年8月29日 | 明治43年8月29日 | 号外 | 第331号 | 朝鮮ヨリ移入スル貨物ノ移入税等ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 明治44年3月13日 | 承諾 | 明治44年3月7日 | 廃止 | 大正9年8月7日 | 法律第50号 | |
| 8条 | 明治43年8月29日 | 明治43年8月29日 | 号外 | 第333号 | 船舶及物件ノ検疫及取締ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 明治44年3月13日 | 承諾 | 明治44年3月7日 | 実効性喪失 | |||
| 8条 | 明治43年8月29日 | 明治43年8月29日 | 号外 | 第336号 | 特許法等朝鮮施行ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 明治44年3月13日 | 承諾 | 明治44年3月7日 | 廃止 | 昭和29年6月1日 | 法律第138号 | |
| 8条 | 明治43年8月29日 | 明治43年8月29日 | 号外 | 第337号 | 商標権ヲ朝鮮ニ施行ノ件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 明治44年3月13日 | 承諾 | 明治44年3月7日 | 廃止 | 昭和29年6月1日 | 法律第138号 | |
| 8条 | 明治43年8月29日 | 明治43年8月29日 | 号外 | 第338号 | 著作権法ヲ朝鮮ニ施行ノ件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 明治44年3月13日 | 承諾 | 明治44年3月7日 | 実効性喪失 | |||
| 8条、70条 | 明治43年9月30日 | 明治43年9月30日 | 号外 | 第406号 | 朝鮮総督府特別会計ニ関スル件 | 明治43年10月1日 | 衆議院 | 承諾 | 明治44年3月13日 | 承諾 | 明治44年3月7日 | 廃止 | 昭和21年9月13日 | 法律第21号 | |
| 8条 | 大正4年2月13日 | 大正4年2月15日 | 759号 | 第11号 | 衆議院議員選挙資格ニ関スル件 | 施行日の規定なし | 衆議院 | 承諾 | 大正4年6月5日 | 承諾 | 大正4年5月31日 | 廃止 | 昭和29年5月1日 | 法律第82号 | |
| 8条 | 大正6年9月28日 | 大正6年9月29日 | 1549号 | 第171号 | 戦時船舶管理令 | 大正6年10月1日 | 貴族院 | 承諾 | 大正7年2月16日 | 承諾 | 大正7年3月12日 | 失効 | 同勅令附則第2項により講和条約調印から1年後に失効。 | ||
| 8条 | 大正6年10月29日 | 大正6年10月30日 | 1574号 | 第202号 | 小額紙幣発行ニ関スル件 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 大正7年2月4日 | 承諾 | 大正7年3月7日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 8条 | 大正7年8月16日 | 大正7年8月16日 | 号外 | 第324号 | 穀類収用令 | 公布の日 | 衆議院 | 審議未了 | 大正8年3月26日 | 承諾 | 大正8年2月20日 | 失効 | 大正8年4月5日 | 勅令第85号 | |
| 8条 | 大正7年10月30日 | 大正7年10月30日 | 号外 | 第373号 | 米及籾ノ輸入税ノ低減又ハ免除ノ件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 大正8年3月21日 | 承諾 | 大正8年2月20日 | 実効性喪失 | |||
| 8条 | 大正8年6月23日 | 大正8年6月23日 | 号外 | 第304号 | 独逸国等ニ属スル財産管理ノ件 | 公布の日 | 衆議院 | 審議未了 | 大正9年2月26日 | 承諾 | 大正9年2月9日 | 失効 | 大正9年3月25日 | 勅令第47号 | |
| 8条 | 大正8年11月27日 | 大正8年11月28日 | 2196号 | 第478号 | 大豆、生牛肉、鳥卵、綿、繊糸及綿織物ノ輸入税ノ低減又ハ免除ノ件 | 公布の日 | 衆議院 | 審議未了 | 大正9年2月26日 | 承諾 | 大正9年2月9日 | 失効 | 大正9年3月25日 | 勅令第51号 | |
| 8条 | 大正9年3月24日 | 大正9年3月25日 | 2291号 | 第48号 | 独逸国等ニ属スル財産管理ノ件 | 大正八年勅令第三百四号失効の日 | 衆議院 | 承諾 | 大正9年7月25日 | 承諾 | 大正9年7月10日 | 実効性喪失 | |||
| 8条 | 大正9年3月24日 | 大正9年3月25日 | 2291号 | 第52号 | 大豆、生牛肉、鳥卵、綿織糸及綿織物輸入税ノ件 | 大正八年勅令第四百七十八号失効の日 | 衆議院 | 承諾 | 大正9年7月25日 | 承諾 | 大正9年7月10日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 8条 | 大正9年4月7日 | 大正9年4月8日 | 2302号 | 第87号 | 帝国ト独逸国トノ間ニ設置スル混合仲裁裁判所ニ関スル件 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 大正9年7月25日 | 承諾 | 大正9年7月28日 | 実効性喪失 | |||
| 8条 | 大正9年5月26日 | 大正9年5月27日 | 2344号 | 第171号 | 同盟及連合国ト独逸国トノ平和条約ニ依ル財産処理ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 大正9年7月25日 | 承諾 | 大正9年7月10日 | 実効性喪失 | |||
| 8条 | 大正9年10月14日 | 大正9年10月14日 | 号外 | 第485号 | 混合仲裁裁判所ニ関スル件 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 大正10年2月21日 | 承諾 | 大正10年2月26日 | 実効性喪失 | |||
| 8条 | 大正9年11月17日 | 大正9年11月18日 | 2490号 | 第534号 | 平和条約ニ依ル財産処理ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 大正10年3月16日 | 承諾 | 大正10年2月26日 | 実効性喪失 | |||
| 8条 | 大正10年8月8日 | 大正10年8月9日 | 2707号 | 第375号 | 帝国ト洪牙利国トノ間ニ設置スル混合仲裁裁判所ニ関スル件 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 大正11年2月18日 | 承諾 | 大正11年3月6日 | 実効性喪失 | |||
| 8条 | 大正10年8月8日 | 大正10年8月9日 | 2707号 | 第376号 | 同盟及連合国ト洪牙利国トノ平和条約ニ依ル財産処理ニ関スル件 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 大正11年2月18日 | 承諾 | 大正11年3月6日 | 実効性喪失 | |||
| 8条 | 大正12年9月2日 | 大正12年9月2日 | 号外 | 第396号 | 非常徴発令 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 大正12年12月19日 | 承諾 | 大正12年12月23日 | 廃止 | 大正13年7月18日 | 法律第7号 | |
| 8条 | 大正12年9月2日 | 大正12年9月2日 | 号外 | 第398号 | 一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件 | 公布の日 | 次期会期前に廃止のため、承諾不要 | 廃止 | 大正12年11月15日 | 勅令第478号 | |||||
| 8条 | 大正12年9月7日 | 大正12年9月7日 | 号外第6号 | 第403号 | 治安維持ノ為ニ関スル罰則ノ件 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 大正12年12月17日 | 承諾 | 大正12年12月23日 | 廃止 | 大正14年4月22日 | 法律第46号 | |
| 8条 | 大正12年9月7日 | 大正12年9月7日 | 号外第6号 | 第404号 | 私法上ノ金銭債務ノ支払延期及手形等ノ権利保存行為ノ期間延長ニ関スル件 | 公布の日 | 次期会期時点で、勅令に定める適用期間が終了していたため、継続の必要がなく承諾を求めなかった | 実効性喪失 | |||||||
| 8条 | 大正12年9月7日 | 大正12年9月7日 | 号外第6号 | 第405号 | 生活必需品ニ関スル暴利取締ノ件 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 大正12年12月19日 | 承諾 | 大正12年12月23日 | 廃止 | 大正15年3月25日 | 法律第5号 | |
| 8条 | 大正12年9月12日 | 大正12年9月12日 | 号外第13号 | 第409号 | 東京府神奈川県等ニ於ケル現任府県会議員ノ任期等ニ関スル件 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 大正12年12月19日 | 承諾 | 大正12年12月23日 | 廃止 | 昭和29年5月1日 | 法律第82号 | |
| 8条 | 大正12年9月12日 | 大正12年9月12日 | 号外第13号 | 第410号 | 震災被害者ニ対スル租税ノ減税等ニ関スル件 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 大正12年12月23日 | 承諾 | 大正12年12月19日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 8条 | 大正12年9月12日 | 大正12年9月12日 | 号外第13号 | 第411号 | 生活必震品並土木又ハ建築ノ用ニ供スル器具機械及材料ノ輸入税ノ低減又ハ免除ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 大正12年12月23日 | 承諾 | 大正12年12月19日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 8条 | 大正12年9月12日 | 大正12年9月12日 | 号外第13号 | 第412号 | 権利利益ノ存続期間ノ件 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 大正12年12月20日 | 承諾 | 大正12年12月23日 | 廃止 | 昭和29年7月1日 | 法律第203号 | |
| 8条 | 大正12年9月22日 | 大正12年9月22日 | 号外第26号 | 第420号 | 臨時物資供給令 | 公布の日 | 衆議院 | 先議の衆議院で不承諾のため議決せず | 不承諾 | 大正12年12月20日 | 失効 | 大正12年12月24日 | 勅令第509号 | ||
| 8条、70条 | 大正12年9月22日 | 大正12年9月22日 | 号外第26号 | 第421号 | 臨時物資供給特別会計令 | 公布の日 | 衆議院 | 先議の衆議院で不承諾のため議決せず | 不承諾 | 大正12年12月20日 | 失効 | 大正12年12月24日 | 勅令第510号 | ||
| 8条 | 大正12年9月27日 | 大正12年9月27日 | 号外 | 第423号 | 選挙人名簿調整ノ件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 大正12年12月23日 | 承諾 | 大正12年12月19日 | 廃止 | 昭和29年5月1日 | 法律第82号 | |
| 70条 | 大正12年9月27日 | 大正12年9月27日 | 号外 | 第424号 | 日本銀行ノ手形ノ割引ニ因ル損失ノ補償ニ関スル財政上必要処分ノ件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 大正12年12月23日 | 承諾 | 大正12年12月20日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 8条 | 大正12年10月31日 | 大正12年10月31日 | 号外 | 第471号 | 株主名簿ヲ喪失セル会社ノ件 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 大正12年12月17日 | 承諾 | 大正12年12月22日 | 実効性喪失? | 国会図書館の日本法令索引では、現行扱い。 | ||
| 8条 | 大正12年11月10日 | 大正12年11月12日 | 3367号 | 第475号 | 法人ノ破産宣告ニ関スル件 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 大正12年12月17日 | 承諾 | 大正12年12月22日 | 廃止 | 平成11年12月22日 | 法律第160号 | |
| 8条 | 大正12年11月15日 | 大正12年11月15日 | 号外 | 第478号 | 大正十二年勅令第三百九十八号(一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件)廃止ノ件 | 公布の日の翌日 | 廃止のためのものであるので承諾不要 | ||||||||
| 8条 | 大正13年2月22日 | 大正13年2月23日 | 3448号 | 第21号 | 震災被害者ノ営業税課税標準算定ノ特例等ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 大正13年7月13日 | 承諾 | 大正13年7月9日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 70条 | 大正13年2月29日 | 大正13年3月1日 | 3454号 | 第46号 | 震災善後ニ関スル公債発行ノ件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 大正13年7月17日 | 承諾 | 大正13年7月9日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 8条 | 大正14年7月2日 | 大正14年7月3日 | 3858号 | 第245号 | 牛ノ伝染性肋膜肺炎ノ防遏ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 大正15年2月26日 | 承諾 | 大正15年2月13日 | 廃止 | 昭和2年3月31日 | 法律第28号 | |
| 8条 | 昭和2年4月22日 | 昭和2年4月22日 | 号外 | 第96号 | 金銭債務ノ支払延期等ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和2年5月8日 | 承諾 | 昭和2年5月8日 | 実効性喪失 | [注釈 35] | ||
| 8条 | 昭和3年6月29日 | 昭和3年6月29日 | 号外 | 第129号 | 治安維持法中改正ノ件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和4年3月19日 | 承諾 | 昭和4年3月5日 | 他の法律の改正 | |||
| 8条 | 昭和6年12月17日 | 昭和6年12月17日 | 号外 | 第291号 | 銀行券ノ金貨兌換ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 先議の衆議院で審議未了のため議決せず | 審議未了 | 昭和7年1月21日 | 失効 | 昭和7年1月28日 | 勅令第3号 | [注釈 36] | |
| 8条 | 昭和7年1月27日 | 昭和7年1月28日 | 1521号 | 第4号 | 銀行券ノ金貨兌換ニ関スル件 | 昭和六年勅令第二百九十一号失効の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和7年3月24日 | 承諾 | 昭和7年3月23日 | 廃止 | 昭和12年8月11日 | 法律第60号 | |
| 70条 | 昭和7年1月31日 | 昭和7年1月31日 | 号外 | 第6号 | 満州事件ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和7年3月24日 | 承諾 | 昭和7年3月23日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 8条 | 昭和7年1月31日 | 昭和7年1月31日 | 号外 | 第7号 | 国債償還資金ノ繰入一部停止ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和7年3月24日 | 承諾 | 昭和7年3月23日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 70条 | 昭和7年2月15日 | 昭和7年2月15日 | 号外 | 第14号 | 満州事件ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和7年3月24日 | 承諾 | 昭和7年3月23日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 70条 | 昭和7年3月3日 | 昭和7年3月3日 | 号外 | 第19号 | 満州事件ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和7年3月24日 | 承諾 | 昭和7年3月23日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 70条 | 昭和11年2月12日 | 昭和11年2月12日 | 号外 | 第7号 | 災害善後ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和11年5月22日 | 承諾 | 昭和11年5月18日 | 廃止 | 平成11年12月22日 | 法律第160号 | |
| 8条 | 昭和11年2月27日 | 昭和11年2月27日 | 号外 | 第18号 | 一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 昭和11年5月11日 | 承諾 | 昭和11年5月23日 | 廃止 | 昭和11年7月17日 | 勅令第189号 | |
| 8条 | 昭和11年3月4日 | 昭和11年3月4日 | 号外 | 第21号 | 東京陸軍軍法会議ニ関スル件 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 昭和11年5月11日 | 承諾 | 昭和11年5月23日 | 廃止 | 昭和13年4月9日 | 法律第80号 | |
| 8条 | 昭和11年7月17日 | 昭和11年7月17日 | 号外 | 第189号 | 一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件廃止ノ件 | 公布の日の翌日 | 衆議院 | 先議の衆議院で審議未了のため議決せず | 審議未了 | 昭和12年3月30日 | 承諾が審議未了だが失効とせず。 | ||||
| 8条 | 昭和12年4月15日 | 昭和12年4月15日 | 号外 | 第130号 | 鉄ノ輸入税免除ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和12年8月6日 | 承諾 | 昭和12年8月4日 | 廃止 | 昭和12年8月11日 | 法律第57号 | |
| 8条 | 昭和16年10月3日 | 昭和16年10月4日 | 4424号 | 第891号 | 臨時郵便取締令 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 昭和16年11月18日 | 承諾 | 昭和16年11月20日 | 廃止 | 昭和20年10月24日 | 勅令第605号 | |
| 8条 | 昭和16年10月16日 | 昭和16年10月16日 | 号外 | 第923号 | 昭和十四年法律第一号兵役法中改正法律中改正ノ件 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 昭和16年11月18日 | 承諾 | 昭和16年11月20日 | 他の法律の改正 | |||
| 8条 | 昭和20年9月13日 | 昭和20年9月13日 | 号外 | 第537号 | 衆議院議員選挙法第十二条ノ特例ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和20年12月14日 | 承諾 | 昭和20年12月11日 | 廃止 | 昭和29年5月1日 | 法律第82号 | |
| 8条 | 昭和20年9月20日 | 昭和20年9月20日 | 号外 | 第542号 | 「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件 | 公布の日 | 貴族院 | 承諾 | 昭和20年12月8日 | 承諾 | 昭和20年12月18日 | 廃止 | 昭和27年4月11日 | 法律第81号 | |
| 8条 | 昭和21年2月17日 | 昭和21年2月17日 | 号外 | 第83号 | 金融緊急措置令 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和21年7月25日 | 承諾 | 昭和21年7月9日 | 廃止 | 昭和38年7月22日 | 法律第159号 | |
| 8条 | 昭和21年2月17日 | 昭和21年2月17日 | 号外 | 第84号 | 日本銀行券預入令 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和21年7月25日 | 承諾 | 昭和21年7月9日 | 廃止 | 昭和29年4月10日 | 法律第66号 | |
| 8条 | 昭和21年2月17日 | 昭和21年2月17日 | 号外 | 第85号 | 臨時財産調査令 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和21年7月25日 | 承諾 | 昭和21年7月9日 | 廃止 | 昭和26年11月26日 | 法律第263号 | |
| 8条、70条 | 昭和21年2月17日 | 昭和21年2月17日 | 号外 | 第86号 | 食糧緊急措置令 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和21年9月17日 | 承諾 | 昭和21年8月27日 | 廃止 | 平成6年12月14日 | 法律第113号 | |
| 8条 | 昭和21年2月17日 | 昭和21年2月17日 | 号外 | 第88号 | 隠匿物資等緊急措置令 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和21年7月23日 | 承諾 | 昭和21年7月9日 | 廃止 | 昭和29年6月1日 | 法律第138号 | |
| 8条 | 昭和21年2月19日 | 昭和21年2月20日 | 5729号 | 第90号 | 日本銀行券預入令の特例の件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和21年7月25日 | 承諾 | 昭和21年7月9日 | 廃止 | 昭和29年4月10日 | 法律第66号 | |
| 8条、70条 | 昭和21年2月27日 | 昭和21年2月28日 | 5736号 | 第111号 | 通信事業特別会計又ハ帝国鉄道会計ニ於ケル昭和二十年度ノ追加経費支弁ノ為ノ借入金ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和21年7月25日 | 承諾 | 昭和21年7月9日 | 廃止 | 平成11年12月22日 | 法律第160号 | |
| 70条 | 昭和21年3月8日 | 昭和21年3月9日 | 5744号 | 第127号 | 復員に関する経費等支出の件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和21年7月25日 | 承諾 | 昭和21年7月9日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 8条 | 昭和21年3月8日 | 昭和21年3月9日 | 5744号 | 第128号 | 所得税法中改正等の件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和21年7月25日 | 承諾 | 昭和21年7月9日 | 他の法律の改正 | |||
| 70条 | 昭和21年3月22日 | 昭和21年3月23日 | 5755号 | 第159号 | 生鮮食料品、石炭、鉄及び電気銅に関する価格調整補給金等支出の件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和21年7月25日 | 承諾 | 昭和21年7月9日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 70条 | 昭和21年3月29日 | 昭和21年3月30日 | 5671号 | 第179号 | 政府職員の給与改善に伴ひ要する経費等支出の件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和21年7月25日 | 承諾 | 昭和21年7月9日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 8条、70条 | 昭和21年3月29日 | 昭和21年3月30日 | 5671号 | 第180号 | 通信事業特別会計業務勘定又ハ帝国鉄道会計収益勘定ニ於ケル昭和二十年度ノ追加経費支弁又ハ歳入不足補填ノ為ノ追加借入金及帝国鉄道会計用品資金補足ノ為ノ公債発行ニ関スル件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和21年7月25日 | 承諾 | 昭和21年7月9日 | 廃止 | 平成11年12月22日 | 法律第160号 | |
| 70条 | 昭和21年4月26日 | 昭和21年4月27日 | 5783号 | 第241号 | 昭和二十一年度に於ける大蔵省証券及び借入金の最高額に関する件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和21年7月25日 | 承諾 | 昭和21年7月9日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
| 70条 | 昭和21年4月26日 | 昭和21年4月27日 | 5783号 | 第242号 | 外地等職員の帰還に伴ひ要する経費等支出の件 | 公布の日 | 衆議院 | 承諾 | 昭和21年7月25日 | 承諾 | 昭和21年7月9日 | 廃止 | 昭和29年5月22日 | 法律第121号 | |
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