この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)とは、行政上の強制執行の一種。義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう(行政代執行法1条、2条)。単に「代執行」ともいう。なお、地方自治体が法令に違反した事務を行ったり事務を怠ったりした場合に国や都道府県が行う、地方自治法上の代執行とは異なる。行政代執行法について以下では、条数のみ記載する。
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