非営利

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非営利団体

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(非営利から転送)

非営利団体(ひえいりだんたい、英: Non-profit organization)は、営利を目的としない団体(組織)のことである[1]。非営利組織(ひえいりそしき)、非営利機関(ひえいりきかん)ともいう。狭義では(つまり、一番基本的で、コアな意味としては)、非営利で社会貢献活動や公益活動を行うボランティア団体・市民団体などのNPO(民間非営利団体)を指す[1]。広義では(やや、ゆるい用法では)、財団法人・社団法人・学校法人などの公益法人も含まれる[1]。

対比される概念(対義語)は営利団体である。

概説

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世界各国にこのような団体が存在している。

活動資金の調達

非営利団体は一般に、営利団体とはいささか異なった方法で運営されている。

団体の設立目的を実現するために団体を運営し団体がその活動をするためにはやはりお金が必要になるが、非営利団体の運営に必要な資金の調達方法としては次のような方法がある。

  • 会員からの会費 ─ 団体の理念に共感した人や企業が「会員」となり支払うお金。定期のほか不定期の会費もある。
    • 正会員費 ─ 多くは団体の運営や議決に参加する権利を持つ会員の会費である
    • 賛助会員費 ─ 時間を割いて団体の運営に参加することは困難だが、理念に賛同し、その活動を応援するため経済的に支援することを望む会員による会費
  • 寄付金 ─ 見返りを求めずに提供される資金であり、非営利団体のお金の流れの大きな特徴である
    • 一般寄付 ─ 団体の目的に沿った範囲内であればそれ以上は特に使い道を限定しない寄付金
    • 使途指定寄付 ─ 「〇〇震災の被災地支援のため」「発達障害の児童の支援のため」「乳がんの早期発見や予防のプロジェクトのため」など、特定のプロジェクトに用途を限定した寄付金
    • クラウドファンディング ─ 団体が個々のプロジェクトの理念や具体的な行動やその活動に必要な最低資金額などを公表して、インターネット上のクラウドファンディング仲介サイトなどを通じて、不特定多数の人々から寄付を募る手法。近年ではこの資金調達法を併用する団体も増えている。
  • 補助金・助成金
    • 政府や自治体からの補助金 ─ 行政の施策に合致する事業に関しては補助金が支給されることがある
    • 民間財団からの助成金
  • 事業収入 ─ 団体の目的のための活動を行うため、何らかのサービスや物品を提供(販売)する対価として得る資金。営利団体とは異なり、非営利団体では「儲け」を会員に分配すること(利益の分配。株式会社が株主に利益を分配するようなこと)は許されないが、「団体の目的のための次の活動の費用(実費や人件費など)に充てるための資金」あるいは「活動に必要だった費用で、目減りした団体資金を補充するための金銭」として一旦、それを会計項目として計上したり、一旦蓄えることは合法であり、多くの非営利団体が行っている。
    • サービス料金
    • 物品販売 ─ たとえば障害者施設で障害者が作った物品の販売、チャリティグッズの販売、団体に賛同する人々が寄付してくれた物品を慈善パーティ会場で販売した売上など
    • 委託費 ─ 自治体や企業から依頼された事業の費用。行政委託事業などでも会計上「委託費」という名目になることがある
  • 資産運用その他による収入
    • 団体の基本財産の運用益 ─  団体の基金などを銀行などに預けたり証券などとして保有している場合の、利息や配当金など
    • 事務所の一部の家賃収入など ─ この例はあまり多くはないが、団体名義の不動産物件が広くて全部を必要としない場合に、賃貸したり転貸することで団体の活動資金の助けのひとつとすることもある
非営利団体と税金

アメリカ合衆国、EU、日本のいずれでも、非営利団体は一定の要件を満たすことで、税法上、寄付金控除や免税など、営利団体と比べて大きな優遇措置を受けられる。ただし、非営利団体であれば無条件にそうした優遇を受けられるというわけではなく、あくまで「公益に資するか(私利私欲目的のための団体ではないか)」「利益の分配を行わないか」などの要件を全て満たした場合にのみ税法上の優遇が認められている。

統計

アメリカ合衆国には、2020年代現在、内国歳入庁(IRS)に登録されている非営利組織・タックスエグゼンプト(税制優遇)団体が約180万〜200万以上存在する。
EUには、2021年の資料によると、約380万の非営利アソシエーション(Non-profit associations)が存在する[2]。
日本では、2025年のデータによると、54,077のNPO法人がある[3]。

種類、分類法

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非営利団体の分類法はいくつもある。

非政府組織、政府系組織と分類する方法

非営利団体は、民間の団体(非政府組織、非政府団体、NGO[注釈 1]と政府系(行政系)の団体に細分類する方法がある。

共益団体、公益団体と分類する方法

非営利団体を、「公益性をもつ団体」と「共益性を持つ団体」の2種類に分類する方法もある。

  1. 営利を目的とせず、かつ共益を目的とする団体(共益・非営利)
  1. 営利を目的とせず、かつ公益を目的とする団体(公益・非営利)

上記の中で、2006年以前の民法により設立された公益法人は特例民法法人として2013年11月30日までに、一般社団法人または一般財団法人または公益社団法人または公益財団法人へ移行する認定の申請をしなければならなかった。

 例

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民間非営利団体(NPO)

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日本で官許が必要で行政監督が入る例 

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公益を目的とする組織である場合、事業の種類に応じて法令により組織の形態が規定されることがある。この場合、組織の設立や運営に行政の許可・認可を得る必要があるほか、折に触れて行政のパターナリズム的監督を受ける。

日本においては、戦後公益インフラの整備が急務となり、補助金をはじめとする大量の公費の投入が行われた経緯から、行政が法人運営に直接関与すべしという観点に基づき、多くの法令で認可権限が定められた。加えて、縦割り行政により、各省庁の個別の公益事業を所管する部署の数だけ法人の種類が乱立することとなり、各法人が遵守すべき運営基準の内容も所管部局の蛸壺化した方針により、互いに無関連・無秩序に定められることとなった。

認可等を必要とする主な法人として、下記のようなものがある。

これらの法人は、「認可法人」などと俗称されることもある。法人種別が多岐にわたり、かつ分断された日本の認可制度は、しばしば非営利団体のあり方についての包括的な論議を妨げている。

ただし、特に20世紀末以後の経済成長の中で発展した民弁非企業単位などは、自前の資金ないし財務基盤を持ち自主的な運営を行っている団体が多く、事業の継続が補助金や法的給付制度に全面的に依存しており、補助金の交付権限などにより行政から実質的な支配を受けている日本の認可法人と様相は異なる。

各国の行政系(行政寄り)の非営利法人の例

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台湾

台湾においては、「中華民国民法」に従い、日本の民法と全く同様に「社団法人」「財団法人」があり、政府部局による登記許可が必要である。ただし、日本のように個別法による法人種別はなく、例えば、宗教寺院を運営する法人であっても「財団法人○○寺(基金会)」といった種別となる。

イギリス

イギリスにおいては、2004年会社法により、「公益会社」(en:Community interest company)という区分が設立され、設立時の登記許可のほか、運営に関しても所轄部局からの指導を受ける。

また、イギリス帝国の版図における大学や学術協会などの団体は、国王から勅許状en:Royal charterを受けて設立された「勅許状準拠法人」(body incorporated by Royal Charter)という特殊な法人種別がある。

フランス

フランスでは公施設法人のような例もある。 フランスにおいては、アソシアシオン(非営利団体)が国から事業公益性についての認可を受けることによる「公益認定非営利社団」(association reconnue d’utillité publique)」という法人種別がある。

中華人民共和国

中華人民共和国においては、「社会団体登記管理条例」による「zh:社会团体」、「民弁非企業单位登記管理暫行条例」による「民弁非企業単位」、「基金会管理条例」による「zh:基金会」などがある。事業の設立や運営については、政府部局への登記許可が必要であり、(日本と同様)、運営に関しても所轄部局から有形無形の容喙(?????????)を受ける。

脚注

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  1. 1 2 3 「非営利団体」。コトバンクより2026年9月30日閲覧。
  2. ↑ “Associations”. 2026年9月30日閲覧。
  3. ↑ “NPO法人の統計データ”. 2026年9月30日閲覧。

注釈

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  1. ↑ 英: non-governmental organization

関連項目

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