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黄櫨染御袍

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(黄櫨染から転送)
令和元年(2019年)、黄櫨染御袍を着用した第126代天皇徳仁

黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)は、天皇が着用する黄櫨染の袍である。弘仁11年(820年)、嵯峨天皇の詔により、朔日、聴政、外国使節の接待、奉幣、節会の際に天皇が着用する衣として「黄櫨染衣」が定められた。当時の黄櫨染衣は、まだ後世の束帯ではなく、奈良時代以来の朝服の形式であったと考えられている。

黄櫨染は、櫨の樹皮と蘇芳の芯材を用いて染める黄褐色ないし赤褐色系の色で、時代や製作条件によって色調に違いがみられる[1]。その制定には中国皇帝の赭黄袍の影響があったと考えられているが、染料と染色法は中国の赭黄とは異なる。現行の御袍には、桐・竹・鳳凰・麒麟からなる「桐竹鳳凰麒麟文」が用いられている。

歴史と由来

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中国の赭黄袍との関係

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黄櫨染衣が天皇の服として定められた背景には、弘仁・貞観文化にみられる中国文化や服制の受容があったと考えられている。中国の隋では、皇帝や貴臣が黄文綾袍(こうもんりょうほう)を着用していた[注 1]。また、百官の常服や庶民の衣服にも黄色の袍が用いられ、宮殿や官庁への出入りに際して着用されていたことが『旧唐書』輿服志に記されている[3]。

『唐六典』には、隋の文帝が柘黄(しゃおう)の袍と巾・帯を朝廷に臨む際の服として定め、以後これが常例となったと記されている[4][注 2]。

中国における柘(しゃ)は、和名でハリグワ(学名:Maclura tricuspidata)を指し[5]、日本の柘植(つげ、学名:Buxus microphylla var. japonica)とは異なる植物である。また、後漢の崔寔『四民月令』や、唐の封演『封氏聞見記』には、赭黄は柘の木を用いて染めた色であると記されている[5]。したがって、柘を用いる中国の赭黄と、山櫨および蘇芳を用いる日本の黄櫨染とは、染料と染色法が異なる。

唐初には隋の制度が受け継がれ、皇帝の常服として黄色の袍や衫が用いられた。のちに赤みを帯びた黄色である赭黄が皇帝の服色として用いられるようになり、士庶が赭黄を衣服や装飾に使用することは禁止された[3]。皇帝の常服は「赤黄袍衫」と定められたとされる[3][6][注 3]。また、『新唐書』によれば、唐の高祖李淵は赭黄袍を常服としていたという[2]。ただし、唐において士庶の使用が禁じられたのは赭黄であり、それ以外の黄色の使用まで一律に禁止されたわけではなかった。

閻立本『歩輦図』
閻立本『歩輦図』

赭黄は赤みを帯びた黄色とされるが、唐代の赭黄袍は現存しておらず、その実際の色調は明らかでない。閻立本の『歩輦図』(現存本は宋代の模本)には、唐太宗李世民が黄褐色ないし茶褐色に見える袍を着用する姿で描かれており、赭黄袍を表したものと考えられている。ただし、この色彩が唐代の赭黄袍の実際の色調をそのまま伝えるものかは明らかでない。

ただし、嵯峨朝の唐風化については、同時代の唐の実情をどの程度把握し、その流行を忠実に反映していたのかに疑問が呈されている。平安時代に入ってから遣唐使の派遣は少なく、延暦23年(804年)の遣唐使から弘仁9年(818年)の「唐法」採用までにも十数年を経ていたため、当時の唐の実態を十分に把握しないまま、日本独自の解釈を加えて唐風の制度や文化が形成されたと考えられている[7]。

奈良時代

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奈良時代の『養老律令』衣服令には、皇太子以下が着用する礼服、朝服、制服の服制が定められているが、天皇の服装に関する規定はなく、その全容は明らかでない[8]。

ただし、天皇の礼服(袞衣)の袍については、後世の曝涼(虫干し)の際に作成された正倉院文書の記録から[9][10]、帛袷袍(はくのあわせほう)、すなわち白絹の袷の袍であったことが知られている[11][12]。

平安時代

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黄櫨染衣が天皇の服として定められたのは、弘仁11年(820年)である。嵯峨天皇は、同年2月1日の詔により、朔日、聴政、外国使節の接待、奉幣、節会の際に天皇が着用する衣を「黄櫨染衣」と定めた。また、神事や冬季の諸陵への奉幣には帛衣、元日の朝賀には袞冕十二章を用いることとした(『日本紀略』)。

この時期の黄櫨染衣は、まだ後世の束帯ではなく、奈良時代以来の朝服の形式であったと考えられている[13]。

嵯峨天皇が黄櫨染を採用した理由については、中国皇帝の赭黄と同様に、真昼の太陽の色を象徴したものとする説がある[14]。高倉永経『続深窓秘抄』(1288年)にも、「天子の御位にたとえるべきものはないため、日の色を当てた」と記されている[15][注 4]。

黄櫨染は、天皇以外の着用を認めない禁色として扱われるようになった。弘仁11年の詔に先立つ弘仁6年(815年)には、女性が褐および黄櫨染を着用することを禁じる勅が出されている(『日本後紀』)。

源高明の『西宮記』が引用する『醍醐天皇御記』によれば、延喜7年(907年)、左大臣藤原時平は、天皇の朝服と臣下の服に同じ綾文が用いられているのは不都合であるとして、その文様を区別するよう進言した[16][注 5]。このことから、延喜7年頃までは、天皇と臣下の朝服に服色の違いはあっても、文様には明確な区別がなかったと考えられている[17]。

平安時代後期になると、天皇の装束は束帯の形式に整えられた。大江匡房の『江家次第』によれば、天皇の束帯には黄櫨染束帯、青色束帯、赤色束帯、白束帯があり、このうち黄櫨染束帯は、四方拝、小朝拝、元日節会をはじめとする多くの公事で用いられた[18]。

青色束帯は天皇の略儀の束帯であったが、青色は天皇だけに許された色ではなく、臣下が着用する場合もあった。赤色束帯は天皇や上皇のほか、摂政や左大臣など最上位の臣下にも用いられた[19]。白束帯は、神事に用いる斎服および帛衣であった。

中世

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『四聖御影』建長本(1256年)

中世の黄櫨染御袍の姿を伝える絵画資料として、東大寺所蔵の『四聖御影』建長本(1256年)および永和本(1377年)に描かれた聖武天皇像[20]、ならびに『嵯峨天皇御影』(鎌倉時代)の嵯峨天皇像がある[21]。これらに描かれた袍については、その色彩から麹塵袍とする見解もあるが、中世の黄櫨染と麹塵の実際の色調は明確でなく、絵画から両者を判別することは難しい。

黄櫨染の色について、高倉永行による応永6年(1399年)の奥書をもつ『装束雑事抄(上)』には「御色きに青黒なり」とあり、黄色に青黒色を帯びた色であったことがうかがえる[22]。また、一条房通の『装束唯心抄』「禁中御束帯之具」には、「海松茶のはげたる様の色なり」と記されている[23]。

もと眉間寺に伝来し、現在は東大寺が所蔵する「聖武天皇鏡御影」(15世紀)には、黄櫨染御袍と考えられる袍を着用した聖武天皇が描かれている[24][注 6]。

後奈良天皇が広隆寺に下賜した黄櫨染御袍の残欠(16世紀)

広隆寺には、第105代後奈良天皇が下賜した黄櫨染御袍とされる残欠が伝わり、黄櫨染御袍の現存最古の遺品とされている[25]。その色は青みを帯びた黄色で、江戸時代以降の赤みを帯びた黄櫨染とは異なる[26]。

この袍については、裏地が黄色であることなどから青色御袍、すなわち麹塵袍とする見解がある[27]。一方、出雲路通次郎は、『装束唯心抄』にいう「海松茶のはげたる様の色」に該当するものとして、これを中世の黄櫨染御袍とみなしている[28]。鈴木敬三も、中世の黄櫨染と麹塵の色調を現存品から明確に区別することは困難であるとしている[22]。

江戸時代

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江戸時代初期には、黄櫨染御袍の使用が一時的に断絶していたとする説がある[29]。しかし、国立歴史民俗博物館所蔵の『慶長十六年御譲位御服調進帳』には、後水尾天皇の即位に際して、「きりたけ」(桐竹)の袍が調進されたことが記されている。

一方、広隆寺に伝わる後水尾天皇奉納の袍は、牡丹唐草に尾長鳥を配した文様をもつ麹塵の袍である[30]。このため、『慶長十六年御譲位御服調進帳』にみえる「きりたけ」の袍は、広隆寺に伝わる麹塵袍とは別の袍であり、桐竹文をもつ黄櫨染御袍であったと考えられている。

京都御所の東山御文庫には、第115代桜町天皇が宸筆で注記した『黄櫨染御袍等御裂帖』が伝わる。同裂帖には、歴代天皇が着用した黄櫨染御袍のほか、直衣、衵、単などの裂地が貼付されている。後西天皇および霊元天皇着用の裂地残欠をはじめ、時代ごとに色調の異なる裂地が順に収められており、そのうち黄櫨染の裂地は27点にのぼる[31]。

これらの裂地によって、少なくとも後西天皇以降、黄櫨染御袍が継続して用いられていたことが確認できる。また、『慶長十六年御譲位御服調進帳』の記録を黄櫨染御袍の調進記録とみなすならば、後水尾天皇の即位に際しても黄櫨染御袍が用意されていたことになる。現存する裂地や記録の範囲では、江戸時代初期の歴代天皇のうち、黄櫨染御袍の使用を直接裏づける資料が確認されていないのは後光明天皇のみである。

後光明天皇の在位中の承応2年(1653年)には禁裏火災が発生し、それ以前から伝来していた歴代天皇の冕冠や袞衣を含む多数の御物が焼失したと考えられている[32]。後光明天皇の黄櫨染御袍に関する資料が残されていないことについても、この火災との関係が考えられる。

近代以降

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明治天皇の即位礼では、天皇の装束が、孝明天皇まで用いられていた袞衣から黄櫨染袍の束帯へと改められた[33]。これにより、黄櫨染御袍は即位礼における天皇の装束として用いられるようになり、その後も継承された。

平成2年(1990年)の明仁の即位礼正殿の儀では、天皇の装束として「黄櫨染御袍(御束帯)」が用いられた[34]。令和元年(2019年)の徳仁の即位礼正殿の儀でも、天皇の服装は「御束帯(黄櫨染御袍)」と定められた[35]。

黄櫨染御袍は、四方拝をはじめ、宮中三殿における大祭・小祭や立太子礼などにも用いられる[36]。四方拝では、天皇は黄櫨染御袍を着用し、神嘉殿南庭から伊勢の神宮や四方の神々などを拝する[37]。

ただし、神嘉殿で行われる新嘗祭では黄櫨染御袍ではなく、白の生絹を用いた御祭服を着用する。御祭服は、年中恒例の祭祀では新嘗祭にのみ用いられる[38]。

染色と形制

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染色

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10世紀に成立した『延喜式』によれば、綾1疋を黄櫨染に染めるために、櫨14斤、蘇芳11斤、酢2升、灰3斛、薪8荷を用いるとされる。染料には山櫨の樹皮と蘇芳の芯材が用いられた。

山櫨による染色は褐色を帯びた黄色となり、蘇芳は赤色ないし赤褐色を呈するため、両者を用いる黄櫨染は、黄褐色から赤褐色にかけての色調となる。ただし、その色は一様ではなく、染料の状態や配合、染色工程などによって異なるとされる。広隆寺には、後奈良天皇以降、歴代天皇が聖徳太子像に着せるために奉納した御袍が伝わるが、その色調には大きな違いがみられる[39]。

染色家の吉岡幸雄による復元では、黄櫨染は、日光の下では赤みを帯びた黄褐色に、灯火の下ではより赤く見えるなど、光源によって色調が異なって見えるとされる。これは麹塵にもみられる特徴である[40]。

なお、近世の黄櫨染御袍には、地を固く織り締めた固地綾が用いられた。

文様

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桐竹鳳凰麒麟文

源高明の『西宮記』が引用する『醍醐天皇御記』の延喜7年(907年)2月23日条には、天皇の朝服と臣下の服に同じ綾文が用いられているのは不都合であるとして、文様を区別するよう左大臣藤原時平が進言したことが記されている[16][注 7]。このことから、延喜7年頃までは、天皇と臣下の朝服に服色の違いはあっても、文様には明確な区別がなかったと考えられている[17]。

長保2年(1000年)、一条天皇の御服を織部正橘忠範が新調した際には、絵師の巨勢広高に「五霊鳳桐」の図様を描かせ、それを織物の下絵としたことが『権記』に記されている[41]。五霊は5種の瑞獣を意味するが、この図様が後世の桐竹鳳凰麒麟文とどのような関係にあったかは明らかでない。

平安時代の黄櫨染御袍の文様は、桐・竹・鳳凰からなる桐竹鳳凰文を袍の全面に散らした「総文」であったと考えられている[17]。常磐源二光長筆と伝えられる『年中行事絵巻』は模本のみが現存するが、「朝覲行幸」の場面などに描かれた天皇の袍には、桐の薹を全面に散らした文様がみられ、当時の御料を写したものと考えられている[17]。

13世紀成立の『餝抄』の記述から、この頃までには、桐・竹・鳳凰・麒麟の4種を組み合わせた文様が用いられていたと推測される。一方、ほぼ同時代に順徳天皇が著した『禁秘抄』には「竹鳳」と記されており、中世初期の文様の構成については史料による違いがみられる[41]。

14世紀前半以前に成立した『天子摂関御影』の高倉天皇像には、桐竹鳳凰文を長方形の区画内に配置した黄櫨染御袍が描かれており、筥形文の黄櫨染御袍を表した最古級の絵画資料とされる。また、東大寺所蔵の『四聖御影』など、中世の絵画には、桐竹唐草の間に鳳凰を散らした総文形式の袍も描かれており、これをより古い形式とする説がある。

広隆寺に伝わる後奈良天皇奉納の袍は、桐・竹・鳳凰・麒麟を長方形の区画内に配した筥形文となっている。この袍は現存最古の黄櫨染御袍とされる一方、裏地が黄色であることなどから、青色御袍、すなわち麹塵袍とする見解もある[42]。これに対し、鈴木敬三は、『装束唯心抄』が黄櫨染を「海松茶のはげたる様」と記すことや、中世の青色袍が主として織色によって表されたことなどを挙げ、後奈良天皇の袍が黄櫨染か麹塵かを明確に決することは難しいとしている[22]。

近世以降の黄櫨染御袍にも、桐竹鳳凰麒麟文の筥形文が受け継がれ、現在の天皇が着用する黄櫨染御袍にも同じ文様が用いられている。

裏地

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黄櫨染御袍の裏地には、紫系統の色が用いられた。『延喜式』に記された黄櫨染の染法では、櫨と蘇芳による表地の染色法に続いて、帛1疋を紫草15斤、酢1升などを用いて染める方法が記されており、これは袍の裏地に用いる裂地の染法と考えられている[14]。

近世の慣習では、山科流は二藍に染めた平絹を、高倉流は蘇芳に染めた平絹を裏地に用いた。天皇には、臣下の装束にみられる宿徳装束、すなわち高齢者用の装束について明確な規定はなかったが、高齢になると裏地に縹の平絹を用いる場合があった。

広隆寺伝来の御袍

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広隆寺上宮王院太子堂

京都市右京区の広隆寺上宮王院太子堂に安置される聖徳太子像には、歴代天皇から、天皇の装束と同様の形式で製作された装束が奉納され、着せられてきた[25][43][30]。

この像は保安元年(1120年)に完成したもので、当初は美豆良を結った童形であったと推定されるが、後世には髻を結い、冠を着けた太子33歳の姿として整えられた[43]。像は下着姿に造られており、当初から束帯などの装束を着せることが想定されていたと考えられている[30]。遅くとも室町時代には、天皇から奉納された装束が着せられていたことが確認される[43]。

広隆寺には、第105代後奈良天皇が奉納した黄櫨染御袍とされる残欠をはじめ、束帯や冠などが伝来している。後奈良天皇以降では、後西天皇、東山天皇、中御門天皇、後桜町天皇、光格天皇、仁孝天皇および明治天皇以降の歴代天皇から奉納された黄櫨染袍が伝わる[25][30]。これらは、中世以降の黄櫨染御袍の色調、文様、染織技法の変遷を知るうえで重要な資料となっている。

平成6年(1994年)には、明仁の即位の礼(1990年)に際して調進された黄櫨染御袍と同じ染織技法を用い、天皇着用の御袍の約8割の寸法で製作された袍が新たに調進され、聖徳太子像に着せられた[30]。

ギャラリー

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脚注

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注釈

  1. ↑ 『新唐書』では「赭黄文綾袍」とする[2]。
  2. ↑ 原文は「自隋文帝制柘黃袍及巾、帶以聽朝,至今遂以為常」。
  3. ↑ 『太平御覧』に引用された崔寔『四民月令』の逸文では、「柘染」は「黄赤で、人君の着る色」とされ、黄色は中央、赤色は人君が向く南方を表すと説明されている。
  4. ↑ 原文は「天子の御位のたとふべきならねば、日の色をあて」。
  5. ↑ 原文は「左大臣言次云。供御朝服綾文。臣下服同文。甚不便宜。此可被制云々」。
  6. ↑ 本像の模本を制作した蜷川親胤(式胤)は、模本に記した「聖武天皇御影ノ御衣考」(1867年)において、「右ノ御衣ハ黄櫨染ニテ」と述べている。
  7. ↑ 原文は「左大臣言次云。供御朝服綾文。臣下服同文。甚不便宜。此可被制云々」。

出典

  1. ↑ 鈴木 1985.
  2. 1 2 ウィキソース出典 歐陽修「卷024」(中国語)『新唐書』。ウィキソースより閲覧。
  3. 1 2 3 ウィキソース出典 劉昫「卷45」(中国語)『舊唐書』。ウィキソースより閲覧。
  4. ↑ ウィキソース出典 李林甫「卷11」(中国語)『唐六典』。ウィキソースより閲覧。
  5. 1 2 “染料植物:柘树(一)”. 陝西省西安植物園(陝西省植物研究所). 2025年3月21日閲覧。
  6. ↑ 近藤 2019, § 1.1(Kindle版、位置No.430/3563).
  7. ↑ 武田 & 津田 2016, p. 175.
  8. ↑ 黒板 1939, p. 213.
  9. ↑ 東京帝国大学文学部史料編纂所 1940, p. 49, 正倉院御物出納文書(7).
  10. ↑ 東京帝国大学文学部史料編纂所 1940, p. 84, 正倉院御物出納文書(11).
  11. ↑ 帝室博物館 1929, p. 65.
  12. ↑ 近藤 2019, § 1.2(Kindle版、位置No.1246-1247/3563).
  13. ↑ 近藤 2019, § 1.1(Kindle版、位置No.407/3563).
  14. 1 2 高田 1986.
  15. ↑ 武田 & 津田 2016, p. 166.
  16. 1 2 和田 1974, p. 40.
  17. 1 2 3 4 鈴木 1983, p. 254.
  18. ↑ 近藤 2019, § 2.2(Kindle版、位置No.1880/3563).
  19. ↑ 近藤 2019, § 2.1(Kindle版、位置No.1727/3563).
  20. ↑ 毎日新聞社至宝委員会事務局 1991, p. 205.
  21. ↑ 毎日新聞社至宝委員会事務局 1991, p. 207.
  22. 1 2 3 鈴木 1983, p. 255.
  23. ↑ 神宮司庁 1910, p. 251.
  24. ↑ 京都国立博物館、日本経済新聞社 編『鑑真和上と戒律のあゆみ 凝然国師没後七百年 特別展』日本経済新聞社、2021年、265頁。
  25. 1 2 3 出雲路 1942, p. 217.
  26. ↑ 出雲路 1942, p. 227.
  27. ↑ 伊東 1997, p. 86.
  28. ↑ 出雲路 1942, p. 228.
  29. ↑ 出雲路 1942.
  30. 1 2 3 4 5 高田 1997.
  31. ↑ 毎日新聞社「至宝」委員会事務局 2000, p. 156.
  32. ↑ 武田 & 津田 2016, pp. 293–294.
  33. ↑ 橋本 1991, p. 16.
  34. ↑ “展示について”. 御即位30年記念京都御所特別公開. 宮内庁. 2026年7月18日閲覧。
  35. ↑ “即位礼正殿の儀の細目について”. 第7回天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会配付資料. 宮内庁 (2019年9月18日). 2026年7月18日閲覧。
  36. ↑ “衣紋道”. 一般財団法人 京都宮廷文化研究所. 京都宮廷文化研究所. 2026年7月18日閲覧。
  37. ↑ “天皇の奉仕される宮中の祭祀(一)概要と年始・毎旬毎朝の拝礼”. 一般財団法人 京都宮廷文化研究所. 京都宮廷文化研究所 (2025年7月15日). 2026年7月18日閲覧。
  38. ↑ “御祭服(御斎服)”. 収蔵品データベース. 文化学園服飾博物館. 2026年7月18日閲覧。
  39. ↑ 鈴木 1985。ただし、後奈良天皇奉納の袍については、黄櫨染ではなく青色(麹塵)とする見解もある(高田 1997, pp. 86–87)。
  40. ↑ 吉岡 2000.
  41. 1 2 鈴木 1984.
  42. ↑ 高田 1997, pp. 86–87.
  43. 1 2 3 伊東 1997.

参考文献

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関連項目

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外部リンク

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