児童相談所の一覧
児童相談所の一覧は日本における児童相談所の一覧を示したものである[1]。児童福祉法第12条に基づく都道府県の必置施設であり[2]、また同法第59条の4第1項に基づき、政令指定都市においても必置施設となっているほか、中核市、児童相談所設置市(特別区を含む)も任意で設置が可能となっている[3]。
都道府県が設置する児童相談所
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
政令指定都市が設置する児童相談所
札幌市
仙台市
さいたま市
千葉市
横浜市
川崎市
相模原市
新潟市
静岡市
浜松市
名古屋市
京都市
大阪市
堺市
神戸市
岡山市
広島市
北九州市
福岡市
熊本市
特別区が設置する児童相談所
中核市が設置する児童相談所
政令指定都市以外で児童相談所を設置する市町村は、児童福祉法施行令第45条の2により定められている。2019年4月1日現在、以下の3市が該当する。すべて中核市であり、政令指定都市でも中核市でもない児童相談所設置市は現時点ではない。
脚注
- ↑ 全国児童相談所一覧(令和2年4月1日現在)
- ↑ 児童福祉法第12条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
- ↑ 児童福祉法第59条の4第1項 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市(特別区を含む。以下この項において同じ。)として政令で定める市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。