賠償予定の禁止
賠償予定の禁止(ばいしょうよていのきんし)とは、使用者と労働者が労働契約を結ぶ際、違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約を結んではならないとする労働法の概念。日本では労働基準法第16条に定められている。「罰金(制度)」などと呼ぶことがある。
定義と概要
労働基準法16条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定める。
民法は、420条において、債務不履行について損害賠償額の予定をすることを原則として許容し、違約金は賠償額の予定と推定すると定めている。[1]これに対し、労働基準法16条は、労働契約の不履行に関する限りでこの原則を全面的に修正し、違約金の定めや損害賠償額の予定を禁止する強行規定である。本条に違反する労働契約や就業規則の定めは、その部分について同法13条により無効となり、同法の定める基準に置き換えられる。[2]違反に対しては罰則があり、同法119条1号により6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科される。[3]
なお、本条が禁止するのは違約金や損害賠償「額」をあらかじめ定める契約であり、労働者の債務不履行や不法行為によって現実に損害が発生した場合に、その賠償を請求すること自体までを禁止するものではなく、本条によって労働者が免責されるものでもない(昭和22年9月13日発基17号)[4]。
規定の趣旨
日本の過去の労使関係においては、中途で退職したり、会社に損害を与えたりした場合は労働者の家族も含めて違約金を払う、損害賠償を行なうなどの契約が見られた。前借金や違約金によって労働者を事業場に拘束する慣行は、労働者の退職の自由を奪い、事実上、労働関係の継続を強要するものであった。民法では420条(賠償額の予定)以下に損害賠償を予定できる旨を定めているが、労働法ではこれは労働者の退職の自由を奪うものであるとして、この原則を修正している。労働基準法では罰則をつけて明確に禁止したものである。これに反する労働契約や就業規則はその部分について無効となる。
すなわち、本条の趣旨は、労働者の自由意思を不当に拘束して労働関係の継続を強要することを防止する点にあると解されており、後述する研修・留学費用の返還合意の効力も、この趣旨に照らして判断されてきた。[5]
判断枠組み
免除特約付消費貸借の構成
実務上多く争われてきたのは、使用者が負担した海外留学・研修の費用や、看護師等の養成のための修学資金について、一定期間勤務しなかった場合にその返還を求める合意の効力である。裁判例は、返還合意が実質的に労働契約とは別個の金銭消費貸借契約と認められる場合、すなわち、返還義務自体は勤務の継続とは無関係に存在し、一定期間勤務した者についてのみ返還義務を免除する趣旨のものである場合(免除特約付消費貸借)には、本条に違反しないとしてきた。他方で、留学や研修に業務性が強く、その費用が本来使用者の負担すべきものである場合には、返還合意は退職に対する制裁としての違約金の定めに当たり、本条に違反して無効になるとされる[6]。
判断要素
具体的な判断に当たっては、契約の形式ではなく、留学・研修の実態等を考慮した実質的な検討が行われ、次のような要素が考慮されている[7]。
- 費用に関する労働契約と区別された金銭消費貸借契約の存否
- 留学・研修への参加が労働者の自由意思に基づくか(任意性・自発性)
- 留学・研修の業務性の程度(業務との関連性の強さ、得られる能力の汎用性、労働者個人の利益の程度)
- 返還免除の基準の合理性(免除までに要する勤務期間の長短、基準の明確さ、勤続期間に応じた返還額の減額の有無)
- 返還を求める金額および返済方式の相当性
このうち、特に業務性の判断が重視される傾向にあると指摘されている。
労働契約と別個の貸付契約への適用
医療法人K会事件(広島高判平成29年9月6日)は、本条の適用範囲について一般的な枠組みを示した。同判決は、本条にいう契約は文理上労働契約そのものに限定されておらず、本条は労働契約と別個に締結された金銭消費貸借契約にも適用されうること、その返還義務が実質的に退職の自由を不当に制限する損害賠償額の予定と評価できる場合には本条に反することを明らかにした。その上で、貸付けが実質的に労働契約の一部を構成する以上、同法13条が適用され、無効となるのは本条に反する部分に限られるとした。また、「退職の自由を不当に制限する」か否かの判断に当たっては、労働契約の期間の上限を原則3年(特定の専門職等については5年)とする同法14条の趣旨に照らし、事実上の制限期間がこの上限を超えるか否かを基準として重視すべきであるとした[8][9]。
学説の整理
学説上も、返還合意の効力は一律に決まるものではなく、個別の事情に応じた実質判断によるべきであるとする見方が有力である。水町勇一郎は、海外研修・留学の事案を、企業の業務との関連性が強く労働者個人の利益性が弱い場合と、業務性が弱く個人の利益性が強い場合とに分けて整理する[10]。他方で、返還請求を一切認めなければ、企業は海外留学等の制度の維持に消極的にならざるを得ないとの政策的な考慮を重視する見方もあり、野村證券事件判決も同旨の指摘をしている。一方、返還合意が労働者の退職を経済的に困難にする「足止め」として機能することへの警戒から、実質審査を厳格に行うべきであるとする見方も有力であり、医療法人K会事件に対する多数の評釈も、この実質判断の枠組みを前提に検討を加えている。
裁判例の展開
研修・留学費用型
初期の裁判例
日本軽金属事件(東京地判昭和47年11月17日)は、留学費用の返還を定める留学規則の事案であるが、当該労働者は既に費用を返還していたため規定自体の適法性は問われず、傍論において、留学終了後一定期間の勤続義務を課すのであれば明確な規定または明示の合意を設けるべきであり、明確な返還合意があれば返還を認める趣旨が示唆された[11]。
河合楽器製作所事件(静岡地判昭和52年12月23日・労判295号60頁)では、会社付属のピアノ調律技術者養成所の月謝(月額1万円、計12万円)の貸与金について、退職者に対する返還請求が認容された。判決は、貸与金契約と雇用契約は別個の契約であって、労働者は退所後に会社へ就職しないことも、就職後に退職することも自由であり、月謝の額も特に不合理な金額ではないとして、本条違反を否定した[12]。
返還合意を有効とした裁判例
長谷工コーポレーション事件(東京地判平成9年5月26日・労判717号14頁)は、社内留学制度を利用した社員が帰国後2年5か月で退職した事案である。判決は、留学費用の返還合意を免除特約付消費貸借と解し、元社員が返還債務を負うとして、使用者側の学費相当分の返還請求を認容した。本事件は、本条をめぐる代表的な裁判例として判例解説の対象となってきた。[13]
野村證券事件(東京地判平成14年4月16日・労判827号40頁)では、本人の希望による留学であり科目の選択も自由であったことなどから返還合意は有効とされた。ただし、返還額については、全額ではなく、5年の免除期間に対する勤務期間の割合に応じて按分した額にとどめられた。判決は、早期退社の場合に費用の返還を会社に認めないと、企業は海外留学に消極的にならざるを得ない旨も指摘している[14]。
明治生命保険事件(東京地判平成16年1月26日・労判872号46頁)は、判断枠組みを明確に示した。すなわち、留学が業務性を帯び、その費用を使用者が負担すべきものである場合には、貸付の形式をとっていても実質的には賠償額の予定として本条に反するが、本件留学は任意の応募により、留学先や科目の選択も自由で、留学中に業務に従事することもなかったとして業務性を否定し、返還合意を有効とした。[15]なお、同じ明治生命保険に関する別件の訴訟でも、東京地判平成15年12月24日(労判881号88頁)が使用者の請求を認めている。
みずほ証券事件(東京地判令和3年2月10日・労判1246号82頁)では、海外留学の費用3045万2190円について、会社の返還請求の全額が認容された。返還免除までの期間が5年間であることも、不当に長いとはいえないとされた[16]。
大成建設事件(東京地判令和4年4月20日・労判1295号73頁)では、社外研修制度による米国留学について、留学先や内容の選定が本人の自由であったこと、内容の汎用性が高く個人の利益に資する程度が大きいこと、返還免除までの期間(復職後5年)や返還額が不合理とはいえないことなどから、消費貸借契約は労働契約関係の継続を強要するものではなく本条に違反しないとして、相殺後の残額約729万円の返還請求が認められた。この判断は控訴審(東京高判令和4年12月14日)および上告審(最二小決令和5年6月28日)でも維持された[17][18]。
資格取得費用については、東亜交通事件(大阪高判平成22年4月22日・労判1008号15頁)が、タクシー乗務員の第二種免許取得のための自動車教習所の授業料および交通費について、資格が労働者個人に帰属し他社でも活用できることから金銭消費貸借の対象とすることができるとして返還を認めた(賃金としての性格を持つ費用については消費貸借の対象に含まれないとされた)。また、コンドル馬込交通事件(東京地判平成20年6月4日・労判973号67頁)でも、第二種免許の取得費用(20万円未満)について、免許は個人に帰属して退職後も使用でき、返還免除までの期間も2年間と短いことから、返還合意は不当な拘束に当たらないとされた[19]。
返還合意を無効とした裁判例
富士重工業事件(東京地判平成10年3月17日・労判734号15頁)は、海外留学の傍らで会社の指示する調査業務にも携わった事案である。判決は、海外研修員派遣は関連企業において業務に従事するもので社員教育の一態様であり、派遣費用は本来会社が負担すべきものであるとして、研修終了後5年以内に退職した場合に派遣費用を返済する旨の合意は違約金の定めに当たり、本条に違反し無効とした。[20]
新日本証券事件(東京地判平成10年9月25日・労判746号7頁)では、留学が業務命令として行われ専攻学科も会社の業務に関連するものと定められていたこと、返還請求の根拠が留学規程(就業規則)の定めであったことなどから、留学終了後5年以内に自己都合により退職した場合に留学費用の全額を返還させる定めは、退職する者に対する制裁の実質を有するとして無効とされた。[21]
製品評価技術基盤機構事件(東京地判令和3年12月2日・労経速2487号3頁)は、独立行政法人の職員が長期派遣制度により米国環境保護局へ研修に赴いた事案である。判決は、研修の実態は関係機関からの調査研究の依頼への対応など機構や所管省庁の業務と密接に関わるもので、業務性が相当程度認められ、研修費用は本来機構が負担すべきものであったとして、研修終了後5年以内に自己都合退職した場合に費用の返還を求める条件付き金銭消費貸借契約は本条に違反し無効であるとし、勤務期間に応じて按分した後の返還請求(285万3275円)を退けた[22]。
看護師等の修学資金・お礼奉公型
研修や訓練費用を会社が負担した場合、当然に必要な訓練(フォークリフトの資格など広く一般に使える資格であると使用者の負担は必ずしも当然ではない)であれば使用者が負担せねばならず、中途で退職した者に返還を請求することは賠償予定の禁止に反するとされる。サロン・ド・リリー事件(浦和地判昭和61年5月30日・労判489号85頁)は、美容師の養成に関する研修費用の返還条項の効力が争われた事案であり、判決は、契約の内容や実情、使用者の意図、労働者の心理への影響、労働契約との関連性などを総合的に考慮すべきであるとして、返還条項を無効とした。[23][24]また、病院附属の看護学校を卒業した看護師などにある、いわゆる「お礼奉公」はあくまで紳士協定であるとされている。
和幸会事件(大阪地判平成14年11月1日・労判840号32頁)では、看護学校の修学資金貸与契約(免許取得後、法人の経営する病院に2年以上勤務すれば一部、3年以上勤務すれば全額の返還を免除するもの)について、看護学校在学中から法人の病院での就労を事実上義務づけるもので、労働者の就労を強制する経済的足止め策の一種であるとして、本条および第14条の法意に反し無効とされた。[25]
医療法人K会事件(広島高判平成29年9月6日・労判1202号163頁、労経速2342号3頁)は、正看護師として通算6年間勤務すれば返還を免除し、満たない場合は全額を一括返還する旨の修学資金貸付の事案である。判決は、免除までに要する期間が第14条の上限(3年)の倍に及ぶ著しく長期間であること、勤続年数に応じた減額措置がないこと、貸付の一部(看護学校在学中の生活費)が賃金の補充の実質を有すること、管理職が貸付けの存在を指摘して退職の翻意を促していたことなどを理由に、返還合意は退職の自由を不当に制限する損害賠償額の予定であるとして本条に反し無効であり、返還合意を欠く以上、貸金債務自体が成立しないとした。本判決については、山田省三、黄若翔、稲谷信行、根本到、北岡大介らによる多数の判例評釈が公刊されている[26][27]。
なお、修学資金の貸与を受けた者が労働者ではなく学生であった事案として、魚沼市事件(新潟地裁長岡支部平成27年6月18日判決)がある。医学部生が中途退学したため市の条例に基づく貸与が取り消され、貸与金残金の返還が求められた事案について、判決は、両者の関係は消費貸借であって労使関係は認められないため本条は当然には適用されず、返還義務も実質的に本条に違反しないとして、市の請求を認容した[28]。義務年限の途中で離脱した事案とは類型が異なるが、本条の射程の境界を示す裁判例である。
違約金・契約金一般
詩織事件(東京高判昭和48年1月21日・判時726号99頁)は、ホステスの採用に際して支払われた契約金の返還が争われた事案であり、判決は、契約金の返還義務が免除される勤続1年未満で退職したことを理由とする返還請求について、本条および第17条(前借金相殺の禁止)の違反はないとして、これを認めた[29]。
退職金減額・競業避止と16条の射程
退職後、同業他社に就職するなどで競業避止義務に反した場合に退職金を減額することは、有効であるとされる。三晃社事件(最二小判昭和52年8月9日・集民121号225頁)は、同業他社へ就職した従業員の退職金を半額とする定めの効力が争われた事案であり、最高裁判所は、この定めは、制限に反する就職をしたことにより勤務中の功労に対する評価が減殺されるため、一般の自己都合退職の場合の半額の限度でしか退職金の権利が発生しないこととする趣旨のものであり、退職金が労働基準法上の賃金に当たるとしても、本条や同法24条(賃金の支払)、民法90条(公序良俗)に違反するものではないと判断した[30]。
他方、競業避止特約そのものの効力は、本条ではなく民法90条の公序良俗の枠組みで判断されることが多い。フォセコ・ジャパン・リミテッド事件(奈良地判昭和45年10月23日・判時624号78頁)は、債権者の利益、債務者の不利益および社会的利害の三つの視点から、制限の期間・場所・職種の範囲や代償措置の有無を検討して特約の合理性を判断する枠組みを示し、当該特約を有効とした。[31]
裁判例一覧
| 事件名 | 裁判所・判決日 | 類型 | 結論 | 掲載誌等 |
|---|---|---|---|---|
| フォセコ・ジャパン・リミテッド事件 | 奈良地判昭和45年10月23日 | 競業避止 | 有効(公序良俗の枠組み) | 判時624号78頁 |
| 日本軽金属事件 | 東京地判昭和47年11月17日 | 留学費用 | 傍論(明確な合意があれば返還を認める趣旨) | ― |
| 詩織事件 | 東京高判昭和48年1月21日 | 契約金 | 返還請求認容 | 判時726号99頁 |
| 三晃社事件 | 最二小判昭和52年8月9日 | 退職金減額 | 条項有効 | 集民121号225頁 |
| 河合楽器製作所事件 | 静岡地判昭和52年12月23日 | 養成所月謝貸与 | 返還請求認容 | 労判295号60頁 |
| サロン・ド・リリー事件 | 浦和地判昭和61年5月30日 | 研修費用 | 返還条項無効 | 労判489号85頁 |
| 長谷工コーポレーション事件 | 東京地判平成9年5月26日 | 留学費用 | 返還請求認容 | 労判717号14頁 |
| 富士重工業事件 | 東京地判平成10年3月17日 | 海外研修費用 | 返還合意無効 | 労判734号15頁 |
| 新日本証券事件 | 東京地判平成10年9月25日 | 留学費用 | 返還の定め無効 | 労判746号7頁 |
| 野村證券事件 | 東京地判平成14年4月16日 | 留学費用 | 有効(按分した額で認容) | 労判827号40頁 |
| 和幸会事件 | 大阪地判平成14年11月1日 | 看護修学資金 | 返還合意無効 | 労判840号32頁 |
| 明治生命保険事件 | 東京地判平成15年12月24日 | 留学費用 | 返還請求認容 | 労判881号88頁 |
| 明治生命保険事件 | 東京地判平成16年1月26日 | 留学費用 | 返還合意有効 | 労判872号46頁 |
| コンドル馬込交通事件 | 東京地判平成20年6月4日 | 免許取得費用 | 返還請求認容 | 労判973号67頁 |
| 東亜交通事件 | 大阪高判平成22年4月22日 | 免許取得費用 | 返還請求認容(一部) | 労判1008号15頁 |
| 魚沼市事件 | 新潟地裁長岡支部平成27年6月18日 | 医師修学資金 | 市の請求認容 | 労働基準判例検索 |
| 医療法人K会事件 | 広島高判平成29年9月6日 | 看護修学資金 | 返還合意無効 | 労判1202号163頁 |
| みずほ証券事件 | 東京地判令和3年2月10日 | 留学費用 | 返還請求認容(全額) | 労判1246号82頁 |
| 製品評価技術基盤機構事件 | 東京地判令和3年12月2日 | 海外研修費用 | 返還合意無効 | 労経速2487号3頁 |
| 大成建設事件 | 東京地判令和4年4月20日 | 留学費用 | 返還請求認容 | 労判1295号73頁 |
現代的課題
公務員については、2006年に「国家公務員の留学費用の償還に関する法律」が制定され、留学終了後5年以内に自主的に退職した職員に留学費用の償還義務を課しつつ、償還額は留学終了後の在職期間に応じて比例的に逓減する方式が採用された。立法によって合理的な返還方式を定めた例であり、民間の返還合意の合理性を考える際の参照点ともなっている[32]。
医師の地域枠制度をめぐっては、修学資金の貸与と違約金を組み合わせた条項の効力が争われ続けている。山梨県地域枠違約金訴訟では、甲府地方裁判所が2026年1月20日、地域枠の違約金条項を消費者契約法9条1項1号および10条に反する無効なものとする判決を言い渡し、確定した。[33]他方、2025年に提起された自治医科大学修学資金訴訟では、修学資金の返還義務に損害金を上乗せする制度の効力が争点の一つとなっており、医療法人K会事件をはじめとする本条の裁判例が参照される先行事例となっている。日本労働弁護団は2021年の意見書において、地域枠制度における違約金・損害金の定めが本条の精神に反すると指摘する[34]など、制度のあり方をめぐる議論は続いている。
脚注
- ↑ “民法”. e-Gov法令検索. 2026年11月4日閲覧。
- ↑ “労働基準法”. e-Gov法令検索. 2026年11月4日閲覧。
- ↑ “労働基準法”. e-Gov法令検索. 2026年11月4日閲覧。
- ↑ “賠償予定の禁止”. WEB労政時報. 2026年11月3日閲覧。
- ↑ “労働者の資格取得費用の負担及び損害賠償責任について”. 厚生労働省. 2026年11月4日閲覧。
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- ↑ “裁判例紹介 退職者に対する海外研修費用返還請求の可否―独立行政法人製品評価技術基盤機構事件”. 弁護士法人大江橋法律事務所. 2026年11月3日閲覧。
- ↑ “医療法人K会事件(広島高等裁判所平成29年9月6日判決)”. 労働問題.com. 2026年11月3日閲覧。
- ↑ 根本到 (2019年5月10日). “修学費用返還制度と労基法16条及び同法14条(新・判例解説Watch 労働法No.99)”. TKCローライブラリー. 2026年11月3日閲覧。
- ↑ 水町勇一郎『労働法』(有斐閣、第9版)189頁
- ↑ “社員にかけたお金は返してもらえるか?”. 弁護士法人 ロア・ユナイテッド法律事務所. 2026年11月3日閲覧。
- ↑ “社員にかけたお金は返してもらえるか?”. 弁護士法人 ロア・ユナイテッド法律事務所. 2026年11月3日閲覧。
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- ↑ “裁判例紹介 退職者に対する海外研修費用返還請求の可否―独立行政法人製品評価技術基盤機構事件”. 弁護士法人大江橋法律事務所. 2026年11月4日閲覧。
- ↑ 前川宙貴. “海外留学費用返還請求と労基法16条―東京地判令和3・2・10(民商法雑誌158巻3号)”. 有斐閣Online. 2026年11月3日閲覧。
- ↑ “大成建設事件(東京地判令4・4・20) 留学費用の貸与で誓約書”. 労働新聞社. 2026年11月3日閲覧。
- ↑ 植田達. “労働判例研究”. 北大法学論集73巻6号. 2026年11月3日閲覧。
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- ↑ “研修費用の返還”. 東京都労働相談情報センター. 2026年11月4日閲覧。
- ↑ “裁判例結果詳細(サロン・ド・リリー講習手数料請求事件)”. 最高裁判所. 2026年11月4日閲覧。
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- ↑ “医療法人K会事件(広島高判平29・9・6)”. 労働新聞社. 2026年11月3日閲覧。
- ↑ “医師等修学資金返還請求事件(魚沼市事件)”. 労働基準判例検索. 2026年11月3日閲覧。
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- ↑ “退職金不払い(裁判例)”. 厚生労働省「確かめよう労働条件」. 2026年11月3日閲覧。
- ↑ “競業避止”. 厚生労働省. 2026年11月4日閲覧。
- ↑ “裁判例紹介 退職者に対する海外研修費用返還請求の可否―独立行政法人製品評価技術基盤機構事件”. 弁護士法人大江橋法律事務所. 2026年11月3日閲覧。
- ↑ “消費者機構日本と山梨県との間の訴訟に関する判決について”. 消費者庁. 2026年11月4日閲覧。
- ↑ “医師の「地域枠」制度の改善を求める意見書”. 日本労働弁護団. 2026年11月4日閲覧。
参考文献
- 菅野和夫『労働法 第5版補正2版』145頁
- 川田琢之「賠償予定の禁止─長谷工コーポレーション事件」菅野和夫・西谷敏・荒木尚志編『労働判例百選 第7版』(有斐閣、2002年)28頁
- 水町勇一郎『労働法』(有斐閣、第9版)189頁
- 荒木尚志『労働法』(有斐閣、第5版)80頁