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本社 | |
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 |
大証1部(廃止) 7971 2013年7月12日上場廃止 |
| 本社所在地 |
〒664-8510 兵庫県伊丹市東有岡5丁目125 |
| 設立 | 1919年12月1日 |
| 業種 | 化学 |
| 法人番号 | 6140001078660 |
| 事業内容 | 住宅関連用品 |
| 代表者 | 代表取締役社長 永嶋元博 |
| 資本金 |
68億55百万円 (2018年3月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 6682万9000株 |
| 売上高 |
連結:912億91百万円 単体:549億2百万円 (2018年3月期) |
| 経常利益 |
連結:35億22百万円 単体:24億83百万円 (2018年3月期) |
| 純利益 |
連結:24億79百万円 単体:20億62百万円 (2018年3月期) |
| 純資産 |
連結:358億94百万円 単体:274億7百万円 (2018年3月31日現在) |
| 総資産 |
連結:777億14百万円 単体:649億92百万円 (2018年3月31日現在) |
| 従業員数 |
連結:1,801人 単体:839人 (2018年3月31日現在) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 会計監査人 | 有限責任あずさ監査法人 |
| 所有者 | 東リ株式会社 |
| 主要株主 |
日本生命保険相互会社(5.90%) 株式会社トクヤマ(4.51%) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(4.20%) 双日株式会社(4.10%) |
| 主要子会社 |
リック株式会社 滋賀東リ株式会社 |
| 外部リンク | https://www.toli.co.jp/ |
東リ株式会社(とうリ、英: TOLI Corporation)は、床材、家庭用の壁紙、カーペット、カーテン、住宅建材を製造販売する会社である。兵庫県伊丹市に本社がある。戦前は山口財閥の唯一の生産企業であった。
社名の類似性から化学繊維メーカーの東レ株式会社と混同されることがある[注 1]。両社に資本関係はない[注 2]が、カーペット事業などで取引があり、ビジネス関係は深い。また他に、社名が類似している会社に東ソー株式会社や旧東邦レーヨン株式会社(現・東邦テナックス)がある。
1919年、元加賀藩士・寺西福吉の企業者活動をバックアップするため、山口財閥の関係者が発起人となり、株式の大部分を山口財閥が引き受け、資本金60万円で兵庫県川辺郡伊丹村(現伊丹市)で日本初の国産リノリウム(床材)を製造販売する「東洋リノリユーム株式会社」(とうようリノリューム、英:Toyo Linoleum Company.)として設立された。経営陣には社長を空席とし、常務取締役に寺西福吉、取締役に山口謙四郎、坂野兼通、菅谷元治、加藤小太郎、町田義夫らの山口財閥の人間が名を連ねた。
創業から4年半が経過した1923年下期から黒字に転換し、先進国並みの製品を生産できるようになる。1923年2月に常務取締役に就任し経営の実務を担当した山口半兵衛が海軍省や海軍工場を歴訪し、海軍は常にこの会社の製品市場において一定の役割を占めていた。
昭和期に入ると海軍の買い上げ量は拡大し、順調に発展する。その後は家庭・住宅用だけでなく列車や船舶などの業務用にも幅広く利用された。戦後リノリュームがビニルタイルなどに取って代わられるのに伴い、カーペット、壁紙、カーテンなどの家庭用インテリア製品の製造に転換。1970年代にリノリューム生産から撤退。1991年10月に一般的な呼称であった「東リ」に社名を変更。
2006年、三菱レイヨンからカーペット製造事業を譲り受け、タイルカーペット市場のシェア過半数を取得したと見られる。2011年10月にはアメリカのカーペット団体CRIが推進する環境ラベル「グリーンラベルプラス」を日本企業としては初めて取得。
本社敷地内には渡辺節の設計で創業翌年に竣工した木造2階建ての旧本館事務所を転用し、企業博物館として2019年に開館した登録有形文化財の東リ インテリア歴史館がある。
企業ロゴは、1968年に情熱の赤と誠実の青を半分ずつ下地に使い、その上に矢印を上向き(↑)にしたものに東リ(Toli)を重ね合わせたものが当初は使用され、1973年にこのマークの右側に縦書きで「東リ」と書かれたものが新たなシンボルマークとして採用された。1990年に現在の迷彩柄風のものに「TOLI」と描かれたものにリニューアルされた。[1]
伊丹市に本社を置いていることから、伊丹市立文化会館の命名権を取得して「東リ いたみホール」という名称にしている。
同社の工場で請負の形で勤務していた男性5人(その後解雇)が、勤務実態が偽装請負だったとして、神戸地方裁判所に訴訟を提起。神戸地裁は訴えを退けたが、二審の大阪高等裁判所は2021年11月4日に、同社が請負会社の責任者を通して具体的な作業手順を指示していたと認定した上で、「請負としての実態が無く、脱法行為であることは明らかである」として偽装請負を認め、労働者派遣法に基づき、「東リは直接雇用契約の申し込みをした」と見做し、解雇後の賃金約27万円の支払いを命じる逆転判決を言い渡した[6]。
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