1943年(昭和18年)の東京都制及び、1947年(昭和22年)の地方自治法により、現在、都は東京都(英語:Tokyo Metropolis)一つである。
都における区は、特別地方公共団体のひとつであり特別区とされる(地方自治法281条)。都は、都及び特別区、また特別区相互間の財源の均衡化を図るため、また、特別区の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令と条例により特別区財政調整交付金を交付する(282条)。都と特別区と特別区相互の間の連絡調整を図るために、都区協議会がある(280条の2)。
都知事は、特別区に対し、都と特別区と特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示すなど、必要な助言又は勧告をすることができる(第280条の6)。
東京都公文書館が「東京市史稿」、「都史資料集成」、「都史資料集成II」、「都史紀要」などの資料集を公刊している[1]。
首都に他の地域の市や州・郡・県などとも異なる独自の行政制度が布かれている国において、その首都の行政区画や自治体を日本語で「都」と表記および呼称することがある。1985年に法令[注釈 2]で首都に他の県とは別の制度が布かれたにタイ王国の行政区画としてのバンコク都が顕著で、日本語住所表記としてのバンコク都〇〇区にとどまらず、都知事、都庁といった行政上の名称はもちろん、都内・都下といった域内を指す表記や都民、都立、都営や都バスといった都制であることから派生した表現が常用されており、日本側のみならず[5]、タイ王国側の日本語表記でも確認できる[6]。他に2008年に州と同列の特別市から他の州とは別枠の制度に移行したカンボジアの首都プノンペンに適用[7]されているほか、ラオスの首都ヴィエンチャンは、1989年にヴィエンチャン県から分立したヴィエンチャン都内のうちの5郡を指す。
また、以下はかつての制度上では都の表記や呼称をされることがあった。
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